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下記に相続手続についての詳しい記事があります。どうぞご覧ください。

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相続とは「人が死亡したとき、死亡した人が持つすべての権利や義務、もしくは法的地位を、特定の人がまとめて引き継ぐこと」です。

しかしその本質は、残された人々が故人に感謝しながら笑顔で幸せに生きていくために、故人の真心(財産)をきちんと受け取ることなのではないでしょうか。

「大切な家族に一生をかけて手に入れた財産をきちんと残してあげたい」誰もがそう思うことでしょう。それは親の愛情であり、人が当然に持つ思いやりの心です。
そんな故人の思いやりの心を引き継ぐ手続き、それが相続手続きであると、私は考えています。

しかし財産を分配するということになると、そこには様々な思惑が入ってきます。
時には相続が「争続」になってしまうのも、それは人間としてしょうがないことです。
そのような「争続」問題に対処するために、相続手続きには法律で様々な規定が定められています。

その規定によって、相続財産の公平な分配が出来るといっても過言ではないと思います。
四十九日が過ぎたころから、相続人の間で相続問題について話し合われることと思います。
そのときに、その手続きの煩雑さに驚かれることでしょう。

  • 遺言書の存在の確認
  • 相続人を確定するためには戸籍謄本等の取得が必要
  • 相続財産(プラスとマイナスの財産両方)の確定
  • 遺言書がないので遺産分割協議をしたいのだけれど、どうしたらよいのか?
  • 生前贈与や遺贈を受けていた相続人がいたらどうしたらよいのか?
  • 相続放棄をしたいがどうしたらよいのか?
  • 単純承認・限定承認って何?
  • 3か月の熟慮期間が過ぎてしまったけど、どうしたらいいのか?
  • 相続人の中に所在不明で連絡さへ取れない人がいるけどどうしたらよいのか?
  • 相続人の一人から遺留分を請求されたけど、どうしたらよいのか?
  • 不動産の相続手続きはどうしたらよいのか?
  • 農地の相続手続きはどうしたらいいのか?
  • 預貯金などの名義書換はどうしたらよいのか?
  • 自動車を相続したけどどうしたらよいのか?
  • 電気・ガス・水道等の支払はどうしたらよいのか?
  • 相続税は支払わなくてはならないのか?等々・・・・

弊所では、このようなお悩みを持つ相続人の方々を全力で支援させていただき、
円満な相続を導くお手伝いをさせていただきます。

相続の煩雑な手続きや書類作成は、行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せいただき、皆様は、故人の思いを真心をその胸に受け止めるべく、皆様の心の内をご整理し、相続人同士でのお話合いを持たれてください。

相続手続きの後、皆様に笑顔が灯り、皆様の人生に幸せが訪れることを、故人は望んでおられます。そのお手伝いを、弊所は全力でさせていただきます。

相続手続きで知っていてほしいこと

相続の基本ルール

相続とは、人が死亡した時にその人のすべての権利や義務または法的地位を特定の人がまとめて引き継ぐことです。つまりプラスの財産だけでなく、借金も受け継がなくてはなりません。これを単純承認といいます。プラスの財産が多い場合は単純承認するといいでしょう。

しかし借金のほうが多い場合はどうでしょう?
その場合、相続放棄や限定承認をすれば借金を返さなくてもいい場合があります。

・単純承認~プラスの財産も、そして借金等のマイナスの財産もそのまま全て受け継ぐと意思表示することです。

・相続放棄~プラスの財産も、マイナスの財産も全て相続しないと意思表示することです。

・限定承認~プラスの財産の範囲内で被相続人の債務を弁済したり遺贈を行うという意思表示をすることです。プラスの財産がマイナスの財産を上回れば相続します。

※相続放棄か限定承認をする場合は、自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てなければなりません。この期間を熟慮期間といいます。この期間内に行わない場合、単純承認をしたとみなされます。

相続手続きのご相談は ☎059-389-5110

相続人の範囲

・法定相続人(配偶者がいる場合)

お亡くなりになられた方(被相続人)の子と配偶者は常に相続人となります。
子は実子だけでなく養子を含みます。また養子に出た子も相続人となります。

子がいない場合(さらに代襲相続も生じていない場合)、配偶者と直系尊属(父母や祖父母)が相続人となります。

子がいなく(さらに代襲相続も生じておらず)直系尊属がいない場合、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

※直系尊属間の相続順位は被相続人に近い世代が相続人となります。例えば父と祖父が存命の場合、父だけが相続人となります。

・法定相続人(配偶者がいない場合)

相続の優先順位は、子等の直系卑属→親等の直系尊属→兄弟姉妹、甥・姪となります。例えば孫と親が同時に相続人となるという事はありません。子や孫がいる限り親や兄弟に相続分は発生しません。親や祖父母等が健在であれば兄弟姉妹には相続権は発生しません。

・代襲相続

被相続人の死亡以前にすでに子が死亡していた場合、被相続人の孫が相続します。
さらにその孫も死亡していた場合にはその孫が相続します。つまり被相続人に子やそれより下の世代(直系卑属)がいる限りは代襲相続が認められます。
(被相続人の兄弟姉妹の代襲相続は一代までです) 
代襲相続は相続欠格や相続排除によって相続権を失ったときも認められます。
相続放棄によって相続権を失った場合には代襲相続は認められません。

※相続欠格~民法891条の相続欠格事由に該当する者は相続開始時に相続権を失います。例えば被相続人である親を殺してしまったり、遺言書を偽造した場合は欠格事由に該当します。相続欠格になった推定相続人が勝手に不動産登記や預金の相続手続きをしても他の正当な相続人はその相続手続きを無効であると主張できます。

※相続廃除~相続開始前に一定の事由「被相続人に対して虐待をし、若しくは重大な侮辱を加えたときまたは推定相続人にその他著しい非行があったとき」に該当した場合、遺留分のある相続人の相続権をはく奪する請求を行うことが出来ます。廃除の手続きは二通りあります。一つ目は被相続人が生前に家庭裁判所へ請求することです。二つ目は遺言によって廃除することです。この場合、遺言書の中に遺言執行者を立てて、遺言の効力が生じた後、遺言執行者によって家庭裁判所へ請求されます。なお、相続廃除の取り消しは可能ですが家庭裁判所へ請求する必要があります。

※遺言執行者~遺言の内容を確実に実現させる人。相続に利害関係のない第三者や法務職にある専門家に依頼することをお薦めします。 

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相続人が複数いる場合は?

相続人が複数いる場合は共同相続となります。この場合、遺言書で相続割合の指定があれば遺言書に従いますが、遺言書がない場合は遺産相続の割合を決めなければなりません。
※相続分の指定は遺言書の中で第三者に委託することもできます。
相続する割合のことを相続分といい、被相続人が相続分を指定していない場合、民法の定める法定相続分が基準となります。

・法定相続分

配偶者と子が相続人になる場合
配偶者1/2  子1/2
※子が複数いる場合は相続分1/2を均等に分けます。 

配偶者と直系尊属が相続人になる場合
配偶者2/3 直系尊属1/3
※直系尊属が複数いる場合は相続分1/3を均等に分けます。 

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合
配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
※兄弟姉妹が複数いる場合は相続分1/4を均等に分けます。

※代襲相続する場合の法定相続分は、代襲相続される子や兄弟姉妹と同じです。 

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非嫡出子の相続分についての法改正

これまで、非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の1/2とされてきましたが、それが同等ということとなります。

・新法は,最高裁判所による決定がされた日の翌日である平成25年9月5日以後に開始した相続について適用されます。

・相続は被相続人の死亡によって開始しするので,平成25年9月5日以後に被相続人が死亡した事案に適用されます。

・また、改正によって影響を受けるのは、相続人の中に嫡出子と嫡出でない子の双方がいる事案です。

・相続人となる子が嫡出子のみの事案や嫡出でない子のみの事案では、子の相続分は、これまでと変わりません。

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遺産分割の方法

遺産分割では法定相続ぶんとは異なる財産分配ができます。
その方法は下記3つあります。

・現物分割
「不動産は妻に」、「骨董品は長男に」等のように、遺産を現物のまま分配する方法。

・換価分割
遺産の一部または全部を金銭に換えてその代金を分配する方法。

・代償分割
特定の相続人に遺産の現物を取得させ、取得した人が他の相続人に対して金銭等の自分の財産を代わりに与える方法。

※相続人の数人または全員で相続財産の全部または一部を共有することも認められています。

※債務の分割と債権者
債務については負担割合を決めたとしても債権者に対してはその割合を主張できません。
つまり、債権者との関係では法定相続分に応じて債務を相続したこととなります。 

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遺産分割が行われるまでの間の財産はどうなっているの?

遺産分割が行われるまで、相続財産は相続人全員が共有していることとなります。
共有とは持分という形で相続財産が各自に帰属している状態です。この持ち分割合は相続分の割合と同じです。
相続人のうちのひとりが現金を保管・管理している場合、他の相続人は遺産分割まで支払を求めることは出来ません。 

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遺贈と死因贈与って何?

・遺贈
被相続人が遺言によってその財産を他人に無償で譲渡することです。つまり遺贈は贈る側の一方的な意思表示です。遺贈する側を遺贈者、受け取る側を受遺者と言います。遺贈は相続人だけでなく相続人以外の人にも行うことが出来ます。受遺者が遺贈された遺産をほしくない場合はその権利を放棄できます。 
遺贈には二種類あります。
・包括遺贈
「遺産の全てを遺贈する」や「遺産の1/2を遺贈する」のように遺産の割合を示すものです。

 ・特定遺贈
「A不動産を遺贈する」「B社株式を遺贈する」のように特定財産を指定します。

・死因贈与
贈与する側が死亡を条件に無償で財産を譲る譲渡契約です。契約なので贈与する側の申込みと贈与を受ける側の承諾が必要です。贈与する側を贈与者、贈与を受ける側を受贈者と言います。
例えば不動産の贈与の場合、遺贈ではなく死因贈与にしている場合には、所有権移転の仮登記をすることが出来ます。 

遺贈にしても死因贈与にしても、相続人は受遺者や受贈者へ財産を引き渡さなくてはならない義務が生じますので、相続財産は減少することとなります。

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遺留分って何?

全財産を他人に与えるような遺贈がなされていても被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、遺産の一定部分を必ず受け取る権利があります。この一定部分の事を遺留分といいます。

・遺留分率
直系尊属だけが相続人の場合 1/3

それ以外の場合(例えば配偶者や子) 1/2

・遺留分の計算方法
遺留分額=(遺留分算定基礎財産×遺留分率)×法定相続率÷人数

※遺留分算定基礎財産=相続開始時の財産−生前贈与した額(一年前分のみ)−債務
(注)遺留分算定基礎財産には、遺贈の額は含みません

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遺留分減殺請求権って何?

遺留分を侵害する遺贈や贈与があった場合、遺留分権利者は遺留分減殺請求権を行使できます。この権利を行使すると、受遺者や受贈者から自分の遺留分を満たすまで遺産の返却を請求することができます。
遺留分減殺請求権には時効があります。遺留分権利者が減殺すべき遺贈や贈与が遺留分を侵害すべきことを知った時から1年、もしくは相続開始の時から10年です。 

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贈与や遺贈を受けるとその分相続額が減る!?

相続人の中に、相続とは別に婚姻費用や養子縁組のため、もしくは生計の資本としてなされた生前贈与や遺贈を受けた人がいる場合、それは特別受益となり相続額がその分減額されます。これは公平性を保つための制度です。
特別受益は小遣いや誕生祝意程度の贈与は除かれ、高額な生前贈与が対象となります。
また被相続人が贈与や遺贈を特別受益として扱わないように意思表示していた場合はその意思が尊重され特別受益とはみなされません。

・特別受益者の相続分額の計算方法
第1段階 みなし相続財産額=相続開始時の財産価額+特別受益である生前贈与の価額)
第2段階 一応の相続分額=みなし相続財産額×法定相続分(もしくは指定相続分)
第3段階 特別受益者の相続分額=一応の相続分額−特別受益である生前贈与額もしくは遺贈価額

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財産の形成に貢献した相続人はその分相続額が増える!?

相続人の中に、被相続人の財産形成に特別な寄与をした人がいる場合、そのその貢献を評価してその人には寄与分が認められ相続分が増加します。例えば、息子が被相続人である親の個人事業を手伝って財産形成に貢献した場合等です。寄与分は金銭に換算されます。これは相続の公平性を保つための制度です。

寄与分が認められるのは、被相続人の事業に関する労務の提供(家族が協力して自営業や農業を行っていた場合等)、被相続人の事業に関する財産の給付(被相続人の事業に資金援助して倒産から救いさらに事業が発展した場合等)、被相続人の療養看護等の場合(被相続人の看護をして看護費用が節約できた場合等)等です。※少し介護した程度では寄与分は認められません。

・寄与分が認められた相続人の相続分額の計算方法
第1段階 協議や家庭裁判所の審判による寄与分額の決定
第2段階 みなし財産財産額=相続開始時の財産額−寄与分額
第3段階 一応の相続分額=みなし相続財産額×法定相続分もしくは指定相続分
第4段階 寄与分が認められた相続人の相続分額=一応の相続分額+寄与分額

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相続手続きって具体的にはどんなことをしなくちゃいけないの?

相続手続きは2つに大別されます。

①生前の法律関係の事務的な処理
・市区町村への死亡届の提出
 ・生命保険金の請求
・健康保険証の返還
・公的年金へ死亡届提出
・所得税の順確定申告

②相続財産の処理
・相続人の確定
・遺言書の検認
・遺言執行者の選任の申立
・相続放棄や限定承認
・相続財産の確定
・遺産分割協議
・相続財産の名義変更や登記、登録の変更手続き 
・相続税の申告と納税

等があります。 

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遺言書が見つかった!どうすればいいの!?

自筆証書遺言もしくは秘密証書遺言が見つかったら、遺言者の最期の住所地を管轄する家庭裁判所にて遺言書の検認手続きを取らなくてはなりません。

検認手続きとは、遺言書が法的に有効かどうかを判断する手続きです。

遺言書が封印されていたら、家裁で相続人または代理人の立ち合いのもと開封します。

遺言書が公正証書遺言の場合、検認手続きは不要です。

※遺言書の検認手続きに必要な書類(下記以外に書類が必要となる場合もあります)
  ・遺言書検認の申立書
  ・申立人、相続人全員の戸籍謄本
  ・遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
  ・遺言書が開封状態の場合、遺言書の写し
  ・遺言書1通につき収入印紙800円+連絡用の郵便切手が必要となります。 

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相続人の確定ってどうやればいいの?

まずは被相続人の生まれてから死亡するまでの全ての連続した戸籍謄本を入手します。この際、除籍謄本や改製原戸籍謄本も必要となります。

そして相続人を確定します。

この手続きを踏まないと、遺産分割協議も出来ませんし、相続税の申告、納税も不適切なものとなってしまいます。相続開始後、3か月以内にしてください。

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相続の承認と放棄の期間を延ばしてもらいたいのだけど・・・・

相続の承認と放棄は相続開始を知ってから3か月以内にしなければなりませんが、諸々の事情(遺産や債務を確認できない等)によりその期間を伸長したい場合、相続の承認又は放棄の期間身長を求める審判を申立てることができます。裁判所が申立を認めたら熟慮期間は伸長されます。申立裁判所は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

ちなみに相続の承認、放棄、限定承認は一度行ったら撤回できませんのでご注意を。

※詐欺や脅迫により相続の承認、放棄、限定承認が行われた場合は、撤回ではなく、取り消すことができます。

※相続の承認又は放棄の期間伸長申立に必要な書類(下記以外にも書類が必要となる場合があります)
  ・相続の承認または放棄の期間伸長申立書
  ・申立人(相続人)の戸籍謄本
  ・被相続人の戸籍謄本、住民票の除票または戸籍の附票。
  ・相続人一人につき収入印紙800円+連絡用の郵便切手 

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相続放棄ってどうすればいいの?

相続する財産が、プラスの財産よりもマイナスの財産(負債)の方が多いような場合、相続放棄の手続きを行うこともあります。

この手続きは相続人になったことを知ってから3か月以内にしないといけません。

つまり、相続人になったことを知ってから3か月以内に相続放棄するか、単純承認(プラスもマイナスも相続)するか、限定承認(プラスからマイナスを支払って、プラスがなくなったら終了)するかを決めなくてはならないということです。(3か月が過ぎてしまうと単純承認となってしまいます)

ちなみにこの3か月間を熟慮期間といいます。

相続放棄の申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

ちなみに未成年者や成年後見人が相続放棄をする場合は特別代理人の選任を家裁へ申し立てる必要があります。

※相続放棄に必要な書類(下記以外にも書類が必要となる場合があります)
  ・相続放棄申述書
  ・申述人、法定代理人等の戸籍謄本
  ・被相続人の戸籍謄本、住民票除票または戸籍の附票
  ・申述人一人につき収入印紙800円+連絡用の郵便切手 

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4種類の遺産分割手続き

①遺言によって被相続人が分割方法を指定する場合

②相続人の話し合いで分割方法を決める場合(遺産分割協議)

③家庭裁判所での調停で分割方法を決める場合(調停案を受け入れるか否かは相続人が決定します)

④家庭裁判所での審判で分割方法を決める場合

の4種類があります。

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遺産分割協議書を作ったほうがいい理由

遺産分割協議書の作成は、法律によって義務付けられているわけではありません。

しかし協議の内容をめぐって、後に争いが起こることを避けるためにも、遺産分割協議書を作成しておくことをお薦めします。さらに遺産分割協議書を公正証書化しておけば、証拠としての価値がより上がります。

さらに言えば、相続手続きの実務において、遺産分割協議書が必要となるケースが多々あります。

たとえば、協議によって遺産分割した場合、相続登記や相続税の申告の際に遺産分割協議書の提出を求められることがあります。

付け加えますと、遺産分割協議書は、相続税の申告期限である「相続開始後10か月以内」に作成することをお薦めします。

遺産分割協議書の書き方には特にルールはありません。

誰が、どの遺産がどれだけ相続するのかを、具体的に記せばOKです。

手書きでもワープロでも構いません。

しかし、作成した書面は全ての相続人が確認し各自が署名押印してください。押印は実印で行ってください。その際印鑑証明書も添付しておきましょう。

書面は1通だけでなく、相続人の人数分作成し、各自が厳重に保管しましょう。

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遺産分割協議をやり直したいのだけれど・・・・

有効に成立した遺産分割協議のやり直しは、法律上当然に妨げられるものではありません(判例最高裁H2.9.27)。相続人全員の合意があれば可能です。

しかし、すでに相続登記や名義変更をすませてさらに相続税も納付した後だと、税法上の問題が発生します。

再分割する場合は税法上では贈与または譲渡とみなされるので、相続税を支払ってさらに贈与税等が生じる可能性があるのです。

やはり最初の遺産分割協議で全員がきちんと納得されることをお薦めします。

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遺言執行者を立てた方がいい場合ってどんな時?

遺言執行者とは遺言の内容を実現する人のことです。

破産手続き開始決定や後見開始決定を受けていなければ、誰でもなれます。

遺言執行者が執行しなければならない遺言事項とは、子の認知、相続人の廃除等があります。

遺贈や遺産分割方法において相続人全員の協力が得られないような場合にも遺言執行者を立てた方が相続手続きがスムーズに行く場合があります。

遺言執行者は遺言で指定しますが、遺言に指定がなく、または指定された人が死亡していたような場合は家裁に申し立てることが出来ます。

申立権者は、相続人、遺言者の債権者、遺贈を受けた者等の利害関係人です。

申立先は遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

※遺言執行者選任申立に必要な書類(下記以外にも書類が必要となる場合もあります)
  ・遺言執行者選任申立書
  ・申立人の戸籍謄本と遺言者の戸籍謄本
  ・遺言執行者候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、成年後記登記事項証明書。
  ・利害関係を証する資料
  ・遺言書の写し
  ・遺言書1通につき収入印紙800円+連r泣く用の郵便切手 

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相続人の中に未成年者がいる場合・特別代理人の選任

親が子の代理人として遺産分割協議を進めると、親が自分の有利に事を進めて子の利益を損なう恐れがある場合、例えば父親が死亡して残された母親と未成年の子が相続人となって、母親自身も遺産分割協議に参加して、母親と子が各自の相続分について決定するような場合、家庭裁判所へ特別代理人の選任を申立てて、その代理人と遺産分割協議をしなければなりません。

では上記のような場合、親が相続放棄をしてこの代理人となれるのでしょうか?
それは可能です。しかし親が代理人となれるのは一人の子だけです。
他に未成年の子がいた場合は、その子たちに特別代理人を選任しなくてはなりません。 

ちなみに、特別代理人をたてずに遺産分割協議を行った場合、その合意は無効となります。

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相続人の中に認知症の方がいる場合

相続人に認知症や知的障害を持つ方がみえるときは、法定成年後見開始の申立てを行わなければなりません。

申立てが認められると、認知症や知的障害を持つ相続人は成年被後見人となり、その方に代わって法律行為を行う成年後見人が選任されます。そして成年後見人と遺産分割協議を行うのです。

後見開始の審判の申立権者は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官等です。

申立先は本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

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相続人の中に行方がわからない人がいる場合①不在者財産管理人

相続人の中に長年所在が不明で連絡も取れない人がいる場合があります。

しかしその所在不明者が財産管理人を選任していてさらにその財産管理人に遺産分割協議を行う権限も与えていた場合は、その財産管理人を相手に遺産分割協議をすることが出来ます。(仮に遺産分割協議を行う権限を与えられていなくても、家裁に申し立てて権限を与えてもらうことも出来ます)

そんな財産管理人がいない場合は、不在者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所へ不在者財産管理人選任の申立をおこないます。申立権者は所在不明者の配偶者、相続人にあたる者、債権者等の利害関係人です。

そして家裁から不在者に代わって遺産分割協議を行う権限を、不在者財産管理人へ与えてもらうのです。
(家裁へ不在者財産管理人の権限外行為許可の申立を行います) 

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相続人の中に行方がわからない人がいる場合②失踪宣告

行方不明期間が7年以上の場合、失踪宣告を申立てる方法もあります。

失踪宣告は、不在者の生死が7年間わからない場合等に家庭裁判所に申し立てることによって行います。

失踪宣告されると、行方不明者は法律上死亡したものとして扱われます。
その結果、行方不明者の財産などに関して相続が開始されるのです。

死亡日とみなされるのは7年間が経過した時点です。

ちなみに失踪宣告は取り消すことが出来ます。

もし相続手続きをして遺産分割をしていた場合は、失踪宣告された者へ遺産を返却しなければなりません。

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不動産の相続登記について

相続で行う不動産登記変更は、相続登記といいます。

相続登記の申請は、登記をしようとする不動産所在地を管轄する登記所にて行います。

登記手続きが完了したら、登記識別情報が通知されます。大切に保管してください。

土地や建物等の不動産は、きちんと名義変更をしておかないと、数次相続が発生する可能性があり、 多数の人間がその不動産を共有する状態となり、不動産の使用や処分に困ることが多々あります。相続が発生したら、速やかに処理しておくことをお薦めします。

ちなみに、相続登記の申請に必要な書類は下記の通りです。
※他にも資料の提出が必要な場合があります。

  ・登記申請書
  ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本等
  ・相続人の戸籍謄本と住民票の写し
  ・遺産分割協議書(協議分割によって相続した場合)
  ・各相続人の印鑑証明書(協議分割によって相続した場合)
  ・登記免許税(収入印紙)(固定資産評価証明書等から判明する不動産固定資産評価額に0.4%をかけた額分の収入印紙)

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相続財産を他人が所有している!どうしたらいいの?

相続すべき財産を不正な手段で他人が所有している場合(所有権のある相続財産の場合)は、いつでも返還請求できます。

ただし取得時効が成立していない場合に限ります。

「表見相続人」
~自分の相続権を信じて主張するが本当は相続権がない人のこと。具体的には相続欠格者、相続廃除者、虚偽の出生届による戸籍上の子、 無効の養子縁組による戸籍上の子、虚偽の認知届で子となった者、等があたります。表見相続人への返還請求は一定の期間に行使しなければなりません。
①相続が開始されたを知った②自分が相続人となったことを知った③自分の相続権が侵害されていることを知った、この3つを全て知った時から 5年以内に請求しないといけません。または相続開始から20年以内です。

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相続した預貯金の名義変更について

被相続人の預貯金を相続しても、名義変更か解約手続きをしないと、お金を引き出すことは出来ません。
どちらの場合も、相続人全員の承諾書か遺産分割協議書、そして印鑑証明書等が必要です。

手続きに必要な書類としては、
  ・金融機関指定の申請書や委任状
  ・被相続人の預貯金通帳、もしくは預貯金証書、届出印
  ・被相続人の戸籍謄本、除籍謄本
  ・相続人全員の戸籍謄本、住民票の写し
  ・相続人全員の承諾書、印鑑証明書
  ・遺産分割協議書(分割協議後の場合) 

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相続した自動車の名義変更について

自動車を相続した場合、車検証に記載されている使用の本拠地を管轄する陸運支局の自動車検査登録事務所で、所有者名義変更(移転登録)をしてください。

必要書類は、
  ・申請書
  ・被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)
  ・相続人の戸籍謄本、印鑑証明書
  ・相続人の委任状(または実印)
  ・車検証
  ・保管場所証明書
  ・自動車税申告書
遺産分割協議書
等です。 

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電話の名義変更

電話会社指定の届出用紙に必要事項を記載して申請します。

必要書類としては、被相続人の除籍謄本、死亡診断書、相続人の印鑑等があります。

※詳細は契約先の電話会社へご確認ください。 

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電気・ガス・水道の名義変更

<電気について>
お客様番号を控えて(電気料金領収書等に記載されています)、各営業所へ連絡してください。

<ガスについて>
お客様番号を控えて(検針結果のお知らせ等に記載されています)、各営業所へ連絡してください。

<水道について>
使用者番号(領収書等に記載されています)を控えて、水道局へ連絡します。

※ちなみに、NHKの受信料については、名義変更だけでしたら電話での連絡だけでOKですが、引き落とし口座を変更するなら、指定の用紙に必要事項を記入して届け出る必要があります。

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株式の名義変更

株式を相続した人も、名義変更をしなければ、その権利(配当金の支払いや株主優待等)を行使することはできません。

上場株式の場合、被相続人が保管振替制度を利用していた場合は、証券会社に所定の書類や添付書類を提出すれば名義変更は可能です。

利用していなかった場合は、その株式は信託銀行等に開設された特別口座で管理されていますので、信託銀行に問い合わせることとなります。

なお、上場株式は平成21年1月5日で電子化されていますので、従来の株券は無効です。この株券電子化実施前に特別口座の名義人を相続したが名義変更をしていなかった場合には、相続関係書類を提出し、新たに特別口座を開設する必要があります。

未上場株式(証券会社に預けていない株式)の場合は、株式を発行している会社へ連絡して、名義変更をしてもらってください。

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相続税を支払う必要がある場合ってどんな時?

相続税は、相続(被相続人の死亡によって相続人が財産を引き継いだ場合)、遺贈(遺贈者の遺言によって財産が譲渡された場合)、死因贈与(契約に基づき、贈与者の死亡を条件として、財産が無償で譲渡された場合)、相続時精算課税を利用して生前贈与が行われていた場合に、支払わなければならない、財産を相続した個人にかかる国税です。

しかし、遺産の額が基礎控除額を超えなければ、相続税を支払う必要はありません(申告の必要もありません)。

<基礎控除額の計算>
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数※)=基礎控除額

(注意!)
平成27年1月1日以後に発生した相続に関しては、
3000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除額
となります。

※法定相続人には、相続放棄した相続人も「数」に」カウントされます。
※被相続人に実子がいない場合、法定相続人に数えられる養子は2人までです。
※被相続人に実子がいる場合、法定相続人に数えられる養子は1人までです。
※ただし、養子が配偶者の連れ子の場合、特別養子縁組の場合、実子等の代襲相続人の場合は、その養子は実子と同じく法定相続人にカウントされます。

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相続税の対象となる財産って何?

相続税の対象となるのは、遺産だけではありません。みなし相続財産というものがあります。また、金銭的価値があって相続税がかからない財産もあります。

<相続税の課税対象となる財産>
・土地・家屋・借地権・株式・預貯金・現金・貴金属・宝石・書画・骨董品・自動車・電話加入権・金銭債権債務等

<みなし相続財産>
厳密に言えば相続や遺贈で取得した財産ではないが、税法上、相続税の課税対象とされる財産のこと
・生命保険金(被相続人が保険料を負担しその死亡によって相続人等が取得するお金)※ 
・死亡退職金(死亡後3年以内に権利が確定したもの)
・定期金に関する権利(被相続人が掛け金を負担し被相続人以外が契約者であるもの※相続開始時までに給付事由が発生していないもの) 

※相続財産とみなされる生命保険金の額の計算式

取得した保険金額×           被相続人が負担した保険料の金額          
被相続人の死亡時までに払い込まれた保険料の総額 
※相続人が取得した生命保険金と退職金には一定額の控除があります。
その計算式は、(500万円×法定相続人の数)です。 

<相続税がかからない主たる非課税財産>
・墓地・仏壇・祭具等
・公益事業を行うものが取得した公益事業用財産
・相続人が取得した生命保険金と死亡退職金の一定額(上記参照のこと)
・相続税の申告時期までに国・地方公共団体・特定公益法人等に寄付した財産
・心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権
等々

※ちなみに、内縁者や、相続放棄した人が生命保険金の受取者となった場合は、全額が相続税の課税対象となります。

相続税の計算

相続税の計算は特別に用意された計算式によって求めます。単純に、各相続人が相続した遺産に税率をかければいいというものではありませんのでご注意ください。

<おおまかな相続税の計算の流れ>

①相続税は、まず各相続人が相続した遺産で課税される額を求めます。
②次に、課税される遺産の総額を求めます。※
③そして、相続税の総額を求めます。
④最後に、各相続人が実際に納付すべき相続税額を、各相続人について加算したり控除したりして求めます。

※課税価格を計算するときに控除できる相続人や包括受遺者が負担した債務と葬式費用の範囲
・被相続人の借金
・被相続人の未払い税金
・被相続人の未払い医療費
・火葬、埋葬、納骨等の葬式や葬送にかかった費用
・通夜の費用等、葬式にともない生じた費用
・葬式のお布施等として納めた金品のうち、被相続人の職業や財産にふさわしいと認められるもの
・痛い、納骨の捜索や運搬にかかった費用
※香典返し、墓地や墓石の購入費、初七日や法事の費用は葬式費用に含まれません。 

※詳しい計算方法は、弊所と提携している税理士を紹介しますので、そちらへご相談ください。

相続税には納付期限がある!?

相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納付しなければなりません。

※取得した財産の総額が基礎控除額を超えていない場合は、申告の必要はありません。
※配偶者の税額軽減適用を受け、それにより相続税がなくなる場合でも、申告は行わなければなりません。

申告後に申告漏れがわかった場合は、税務署へ修正申告をします。

逆に多く払いすぎていた場合は税務署へ更生請求をします。

相続税を一括で支払えない場合は、税務署へ延納(分割)申請をします。

相続税の物納は原則認められていませんが、相続税を金銭で支払えない場合は、税務署へ物納申請をします。

ちなみに、期限内に申告をしなかったり、相続税を支払わなかったりすると。延滞税や加算税が課されてしまします。さらに、相続税については連帯納付義務がありますので、一人の相続人が支払義務を怠っていると、他の相続人等が代わりに支払う義務が発生してしまいますのでご注意ください※申告期限などから原則5年を経過した等の場合は、連帯納付義務は解除されます(平成24年4月1日以降の申告期限より適用)。

※困ったときは、弊所提携の税理士や税務署へ相談してみてください。

相続手続き・業務一覧

相続手続き・遺産分割についての相談

戸籍の収集や財産調査、自筆証書遺言の検認手続き等々、相続手続きがよくわからない、
遺産分割協議書の書き方がわからない、遺産分割の手続きがわからない等々

相続に関するご相談を承ります。どんなことでもどうぞお気軽にご相談ください。

相続人の調査→相続関係説明図の作成

被相続人の生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本等をすべてとりよせて、相続人確定の調査、証明作業を行い、相続人全員の戸籍謄本、住民票の写しを収集し、全ての相続人を確定します。

※相続人で行方の分からない方がおられる場合、その方の住所をお調べいたします。行方不明の方の住所が判明した場合、相続開始の通知書を送付代行いたします。住所が判明しなかった場合、失踪宣告申立手続きについてのご相談をお受けいたします。

全ての相続人が確定した後、相続関係説明図を作成いたします。

相続財産調査

相続対象となる相続財産をお調べさせていただき、財産目録を作成します。
不動産については登記簿謄本、登記事項証明書、固定資産税名寄台帳、固定資産税評価証明書、貸借契約書などを調べます。預貯金については通帳名義、銀行名、口座番号等を確認し、残高証明を取得します。

他に生命保険等の証券番号、受取人、契約内容、保険金額等も把握し、各種有価証券がないかどうか、借入金等の債務の存在についてもお調べいたします。

遺産分割協議書の作成

相続人間でまとまった遺産分割協議の結果にそって、遺産分割協議書を作成いたします。遺産分割協議書はの作成は法律によって義務付けられているものではありません。
しかし、遺産分割協議の後で「争続」などになった際の証拠となりますので、争いごとの予防としてぜひ作成されることをお薦めいたします。

さらに公正証書化しておけば、証拠としての価値はさらにあがりますので、ご検討されるべきだと弊所では考えております。遺産分割協議書の公正証書化も弊所では行っております。

遺言執行者への就任と遺言の執行

遺言執行者とはその名のとおり、遺言の内容を執行する人のことです。遺言書に遺言執行者が指定されてない場合、遺言執行は相続人が行うことになります。
しかし被相続人の子供の認知や相続人の廃除が遺言に記載されていた場合には遺言執行者を立てて執行しなければなりません。

また遺贈や遺産分割方法の指定が遺言に記載されていた場合、例えば不動産の移転登記等の手続きは大変煩雑であり手間がかかりますので、遺言執行者を立てた方が相続がスムーズに進む場合があります。

相続人全員の協力が得られないような場合にも、遺言執行者を立てれば遺産分割の立ち合い等を行いますので、相続が良い方向へ進むことが多々あります。

弊所では、相続が円満に執り行なわれ、相続人に笑顔が灯り、被相続人(お亡くなりになられた方)も満足いただけるよう、遺言の内容に従い、遺言を執行いたします。

手続きの流れ(相続手続き)

お電話やメールでのお問い合わせ(無料)

皆様から問題の概要をお聞かせいただき、アドバイスをさせていただきます。

※電話やメールですとどうしても実情が把握しずらく、どうしても一般的な解答になってしまうことをご了承ください。

面談(出張面談、OKです)

電話やメールでお問い合わせいただいた後、皆様がお望みならば実際にお会いして相談させていただきます。

皆様から実情を詳細にお聞きし、皆様が保存しておられる資料等を精査させていただきます。そして弊所が作成した資料等を参照していただきながら、法律的観点に基づいて問題の本質をご説明させていただき、問題解決への戦略をたてさせていただきます。面談場所は問いません。

弊所でも構いませんし、皆様のご自宅でも構いませんし、皆様のご自宅近くの喫茶店でも構いません。

ただ皆様が保存しておられる資料等を参照したほうがより正確な戦略が立てられますので、皆様の利益のためにも出張面談を弊所ではお薦めしております。

※出張代は原則いただきません。車や電車で片道3時間以上かかるような場合に、高速料金や電車代をご請求させていただくことがあります。柔軟に対応させていただきます。

死亡届を提出する

死亡を知った日を含めて7日以内に、死亡した人の本籍地か死亡地、もしくは届出人の住所地、所在地のうち、いずれかの市町村役場へ死亡届を提出する。

※提出の際には死亡診断書(死体検案書)を添付する。
※その後、死体埋葬火葬許可書の交付申請をする。
※世帯主が死亡した場合は14日以内に世帯主変更届を出さねばならない自治体もあります。

通夜・葬儀

お亡くなりになられた方が生前に葬儀の方法等を指定していないか、確認する。

葬儀の後心が落ち着いたら、各種健康保険や介護保険等の返還や脱退手続き、及び葬祭費や埋葬費等のそれぞれの保険制度で一定額が支給されるのでそれらの請求手付きも忘れないようにする。

お亡くなりになられた方が国民年金等の被保険者であった場合は年金受給権者死亡届を最寄りの社会保険事務所へ提出する。

また被相続人に給付されていない年金があれば未支給年金請求書も併せて提出する。遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金、または遺族厚生年金などの支給請求についても忘れないようにする。

被相続人が自営業者であり毎年確定申告をしていた場合、所得税の準確定申告(相続人が、被相続人の1月1日から死亡した日までの所得を計算して申告と納税を行う手続き。申告期限は相続開始を知った日の翌日から4か月以内)をする。

生命保険金の請求を行う(生命保険金の請求には時効期間があるので注意する)。

遺言書があるかないかを確認する

遺言書が自筆証書遺言・秘密証書遺言であった場合は家庭裁判所で検認手続きを行う。

※検認手続きを行わないと過料を課されることがあるので注意する。
※遺言書が公正証書遺言であった場合は検認手続きは不要です。

遺言書が有効であれば相続財産の分配と名義変更手続きを行う。遺言書が無効だった場合、遺言書がなかった場合は遺産分割協議を行う。

相続人の調査・確定と相続財産の調査・確定をする

相続人を確定するため、被相続人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本)を取得する。

その後、相続人の戸籍を収集して相続人を確定する。

被相続人名義の不動産、預貯金、動産、または借用書などのマイナスの財産も調査し確定する。

相続放棄もしくは限定承認をする

(相続人になったことを知った時から3か月以内)

プラスの財産よりも債務の方が多いような場合、相続放棄を被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述する。

※限定承認(相続人が得たプラスの財産の範囲内で被相続人の債務及び遺贈を弁済する方式)をするには、相続人全員の同意が必要です。

※相続人になったことを知った時から3か月以内(熟慮期間といいます)に相続の承認・放棄を決められない場合(遺産や債務を確定できない場合等)は、相続の承認・放棄の期間伸長を家庭裁判所へ申し立てることが出来ます。

遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成する。

作成した遺産分割協議書には全ての相続人が確認し各自が署名・押印(実印)する。

※相続登記の手続き等で遺産分割協議書を提出する際には、多くの場合、相続人各自の印鑑証明書の提出が求められます。

※必要であるならば遺産分割協議書を公正証書化する。
※遺産分割協議に際し、必要であるならば不在者財産管理人や成年後見人の選任を家庭裁判所へ申し立てる。
※相続人が未成年者の場合には特別代理人の選任を家庭裁判所へ申し立てる必要がある場合がある。
※遺産分割協議が成立しない場合、家庭裁判所の遺産分割調停を利用する。
※家庭裁判所の遺産分割調停が不調に終わった場合、家庭裁判所の審判分割を利用する。

不動産の相続登記(不動産登記の変更)預貯金等の名義書換等を行う

他にも電話加入権、電気、ガス、水道、NHK受信料の口座振替、クレジットカード等についても名義変更や解約手続きが必要となります。

※登記については相続登記に詳しい司法書士をご紹介申し上げます。

相続税の申告書を作成し、支払う

遺産の総額が基礎控除額を超えたら相続税の申告書を作成し、相続税を支払う
(相続開始後10か月以内)

相続税のルールは相続税法が定めています。
相続税が課されるのは、相続・遺贈・死因贈与・相続時精算課税を利用して生前贈与が行われた場合等です。

遺産に係る基礎控除額は5000万円+(1000万円×法定相続人の数)により算出されます。

(注意)
平成27年1月1日以後に発生した相続に関しては、
3000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除額
となります。

相続税の算出は、各人の課税価格(相続や遺贈などによって取得した財産の価額から非課税財産の価額や債務、葬式費用を差し引いたもの)を計算し、課税価格の合計から遺産にかかる基礎控除額を引き課税遺産総額を算出します。そこから相続税総額を求めます。そして最後に各人の納付すべき相続税額を定めます。

相続税の納付については様々な税額控除が認められています。

  • 配偶者の税額軽減
  • 未成年者控除
  • 暦年課税分の贈与税額控除
  • 障害者控除等

これらの控除を行い最終的に算出された額が各人の納付すべき相続税額となります。

修正申告(相続税額を少なく申告した場合)や更生請求(相続税額を多く申告した場合)を、相続税を申告した税務署へ行うことが出来ます。

※相続税の手続きについては、相続税に詳しい税理士をご紹介申し上げます。

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サービス内容

基本料金(税抜表記)

備考(追加料金を含む)

電話・メールでの
お問い合わせ

無料

一般的な解答になってしまいます。誤解が生じないように、詳細な相談は面談で行わせていただきます。で行わせていただきます。

面談
※初回面談無料!お気軽にご相談ください!

1回5,000円

時間制限はありません。

出張面談は片道1時間以上の場合に高速代や電車賃等の実費を高速代や電車賃等の実費をご請求させていただきます。

被相続人の戸籍調査

20,000円~

戸籍は過去に遡るほど調査が困難になるため、年齢に対応した価格設定をとっております。※1
※戸籍謄本や除籍謄本の取得手数料や切手代等は別途実費がかかります。

行方のわからない相続人の住所調査
※戸籍証明書による住所調査と住所が判明した場合の相続開始通知の送付も代行します。※2

1人につき30,000円

※戸籍等の取得手数料や切手代は別途実費がかかります。

相続人の調査→相続関係説明図の作成

30,000円~
(3人まで)

相続人が3人より1人増えるごとに10,000円プラスされます。
※相続人の戸籍等の取得手数料や切手代は別途実費がかかります。

相続財産調査→相続財産目録の作成

50,000円~※3

相続財産を証明する書類(不動産謄本、預貯金の通帳、株券、借用証書等)を収集し、債権・債務を調査し、財産目録を作成します。
※謄本等取得代などは別途実費がかかります。

遺産分割協議書の作成

30,000円~
(相続人3人迄)※4

相続人間でまとまった遺産分割協議の結果にそって、遺産分割協議書を作成いたします。遺産分割協議の結果にそって、遺産分割協議書を作成いたします。

遺言執行者への就任と遺言の執行

200,000円~※5

遺言執行者として、遺言記載の内容を執行します。

金融機関への預貯金等相続手続き代行
※被相続人の預貯金や有価証券の相続手続に必要な書類の作成、添付書類の収集を代行します。

10,000円~※6

戸籍証明書や除籍謄本の取得手数料や切手代等は別途実費がかかります。

遺留分減殺請求等の内容証明郵便の作成

25,000円~

戸籍証明書等の取得手数料や切手代は別途実費がかかります。

特別受益額算定書の作成25,000円~戸籍証明書等の取得手数料や切手代は別途実費がかかります。
寄与分額算定書の作成25,000円~戸籍証明書等の取得手数料や切手代は別途実費がかかります。

※1 業務依頼時における被相続人の年齢と基本料金

  • 50歳未満→20,000円
  • 50歳以上60歳未満→25,000円
  • 60歳以上70歳未満→30,000円
  • 70歳以上80歳未満→35,000円
  • 80歳以上90歳未満→40,000円
  • 90歳以上→45,000円

※2 住所が判明しない場合、遺産分割協議を行うには失踪宣告もしくは不在者財産管理人の選任が必要となります。

※3 相続財産の内容によって、基本料金が増減する場合があります。

※4 「相続人の確定(相続関係説明図の作成)」と、「相続財産の確定(相続財産目録の作成)」費用は含まれておりません。法定相続人が2人以上の場合、遺産分割協議書の基本料金は下記の通りとなります。

  • 法定相続人が4名の場合→40,000円
  • 法定相続人が5名の場合→50,000円

以後1名増すごとに10,000円を加算。
遺産分割協議書を公正証書化するには、別途費用がかかります。

※5 200,000円は下限額です。遺言執行等に必要な旅費交通費を請求させていただく場合があります。

遺言執行者選任申立や遺言執行に要する戸籍等証明手数料等の実費が別途かかります。遺言をめぐり相続人、受遺者間で紛争が生じる場合等、遺言執行人への就任をお断りする場合があります。
遺言執行に長期間(1年以上)を要するような場合、家庭裁判所に対し遺言執行者報酬付与の審判を申立させていただく場合があります。

※6 10,000円は相続手続きを行う金融機関(支店)数が1支店の場合の基本料金です。つまり「相続手続きを行う金融機関(支店)数×10,000円」で計算します。さらに、預金等の額により「1支店の基本料金」は変動します。

  • 預貯金の額が1,000万円未満→1支店の基本料金は10,000円
  • 預貯金の額が1,000万円以上2,000万円未満→1支店の基本料金は20,000円
  • 預貯金の額が2,000万円以上3,000万円未満→1支店の基本料金は30,000円

以後1,000万円ごとに10,000円を加算して計算いたします。

※7 基本料金とは別に住民票や登記簿の交付代、郵便代等を実費としてご請求いたします。
※8 片道1時間以上の場所への出張には、日当(10,800円/日)と交通費をご請求いたします。
※9 表示価格には消費税がかかります。
※10 本料金表はH26.3.26より適用いたします。

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行政書士佐藤のりみつ法務事務所では、相続手続き・遺言書の作成等の遺言・相続相談、そして成年後見引受業務等の民事法務手続きに熟知しております。かつ、企業個人を問わず、贈与・不動産売買・賃貸借等の各種契約書の作成、風俗営業開業許可支援、会社設立支援、建設業許認可取得支援等も手掛けております。

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〒513-0809 三重県鈴鹿市
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