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建設業許可は、御社の信用の証です。建設業許可は、御社の発展の架け橋です。経審、入札参加と、企業の発展のためには欠かせない許可です。

500万円未満の工事しか受注しないからといって、建設業許可を取得しないでいる時代ではありません。

弊所では、許可取得だけでなく、許可後も許可変更届、許可更新、経営事項審査等のサポートも行い、かつ各種トラブルにおける各種法令解釈等の相談も承り、地元密着、長きにわたり、御社をサポートいたしますまた、株式会社設立と同時に建設業許可取得を考えている方もいると思います。弊所は会社設立業務も行っているので、全てを同時に行うことができます。

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建設業許可申請について知っていてほしいこと

  • 建設業許可取得を検討されている方
  • 取引先から建設業許可取得を催促されている方
  • 会社設立と建設業許可を同時に取得されたい方
  • 建設業許可を取得して信用信頼を得ようと考えている方

弊所は依頼者様と密に打ち合わせを重ね、取得したい業種、許可の種類、各種要件の確認を精査し、必要書類の取得、許可申請書の作成を行い、迅速で、間違いのない、建設業許可取得に貢献します

建設業許可とは

建設業許可とは、元請・下請を問わず、個人・法人を問わず、下記の軽微な工事を除いて、建設工事を請け負う建設業を営もうとする者は、取得しなければならない許可です。

※軽微な工事

  1. 1件の請負代金が1,500万円未満(税込)の工事
  2. 請負代金の額に関わらず、木造住宅で述べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で述べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

※建築一式工事以外の場合1のみ該当し、請負代金が500万円未満(税込)の工事が軽微な工事に当たる。建築一式工事の場合は1及び2が該当する。

※建設業許可の必要はないが、他の法律により登録等が必要な工事があります。

例1)浄化槽工事業登録・届出
例2)登録電気工事業
例3)解体工事業登録

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建設業許可の申請書類について

許可申請に必要な書類は下記の例にある通り、大変多岐に渡りかつ膨大な量となります。

  • 建設業許可申請書
  • 営業所一覧表
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 使用人数
  • 誓約書
  • 経営業務管理責任者証明書
  • 専任技術者証明書
  • 修業(卒業)証明書
  • 資格認定証明書の写し
  • 実務経験証明書
  • 指導監督的実務経験証明書
  • 国家資格者・管理技術者一覧表
  • 定款
  • 財務諸表(直前期1期分)
  • 登記事項証明書
  • 営業の沿革
  • 所属建設業者団体
  • 納税証明書(法人個人事業税、法人税、申告所得税)
  • 健康保険等加入状況
  • 主要取引金融機関名
  • 許可申請者の略歴書
  • 使用人の略歴書
  • 株主調書
  • 預金残高証明書
  • 印鑑証明書
  • 経営業務管理責任者の確認資料
  • 専任技術者の確認資料
  • 営業所の確認資料
  • 使用人の確認資料
  • 国家資格者等・監理技術者の確認資料
  • 登記されていないことの証明書
  • 身分証明書
  • 健康保険等確認資料
  • 役員等氏名一覧表​

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建設業許可が必要かどうかのチェック

下記の質問をご自分でしてみてください。
建設業許可が必要かどうかがわかります。

 

・建築一式工事ですか?
 →はい
 →次のいずれかに該当しますか?
  ・1件の請負代金が1500万円未満の工事ですか?(消費税込価格)
  ・請負代金の額にかかわらず木造住宅で述べ面積が150㎡未満の工事
  (主要構造が木造で延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
 →はい→軽微な工事なので建設業許可は必要ありません
 →いいえ→建設業許可を受ける必要があります

※建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事のこと。例えば一棟の住宅建設等一式工事として請け負うもの。建築確認を必要とする増改築工事等。

 

・建築一式工事ですか?
 →いいえ
 →1件の請負代金が500万円未満の工事ですか?(消費税込価格)
 →はい→軽微な工事なので建設業許可は必要ありません
 →いいえ→建設業許可を受ける必要があります

発注者から直接工事を請け負う元請人はもちろんのこと、元請人から工事の一部を請け負う下請負人の場合でも、個人事業主、法人を問わず、建設工事を請け負うもの(建設業を営む者)は、すべて許可の対象となりますので、29ある建設業の業種ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。

 

ちなみに・・・・
建設業許可は必要ない工事でも、他の法律により登録が必要な工事があります。
(例)
・浄化槽工事業を営む場合、請負代金にかかわらず「浄化槽工事業」の登録届け出が必要です。
・解体工事業を営む場合、請負代金にかかわらず「解体工事業」の登録が必要です。ただし建設業許可のうち「土木工事業」「建築工事業」もしくは「とび・土工工事業」のいずれかの許可を受けている場合、登録は不要となります。

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建設工事と建設業の種類

下記票を参考にして、それぞれの建設工事の内容を把握し、どの建設業で申請するのかを確認してみてください。

※一式工事と専門工事について
土木一式工事および建築一式工事の2つの一式工事は、他の専門工事とは異なります。これは総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物および建築物を建設する工事であり、複数の専門工事を有機的に組み合わせて建設工事を行うような場合の業種です。一式工事の許可を受けた業者が、他の専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事の許可が必要となります。

 略号建設工事建設業内容例示
1土木一式工事土木工事業総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事橋梁工事やダム工事等を一式として請け負うもの。そのうちの一部のみの請負はそれぞれの該当する工事となる。
2建築一式工事建築工事業総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事一棟の住宅建設等一式工事として請け負うもの。建築確認を必要とする増改築など。
3大工工事大工工事業木材の加工または取付により工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事大工工事、型枠工事、造作工事
4左官工事左官工事業工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、またははり付ける工事左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
5とび・土木・コンクリート工事とび・土木工事イ.足場の組み立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組み立て、工作物の解体等を行う工事
ロ.くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
ハ.土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
ニ.コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ.その他基礎的ないしは準備的工事

イ.とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立工事、コンクリートブロック据え付け工事、工作物解体工事
ロ.くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ちぐい工事
ハ.土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工時
ニ.コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
ホ.地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切工事、吹き付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事

6石工事石工事業石材(石材に類似のコンクリートブロックおよび擬石を含む)の加工または積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取り付ける工事石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
7屋根工事屋根工事業瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事屋根ふき工事
8電気工事電気工事業発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事、避雷針工事
9管工事管工事業冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を配置し、または金属製等の管を使用して見ず、油、ガス、水蒸気とうを送配するための設備を設置する工事冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
10タイル・れんが・ブロック工事タイル・れんが・ブロック工事業れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、またははり付ける工事コンクリートブロック積み(張り)工事、れんが積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレート張り工事
11鋼構造物工事鋼構造物工事業形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立により工作物を築造する工事鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事
12鉄筋工事鉄筋工事業棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組み立てる工事鉄筋加工組み立て工事、ガス圧接工事
13ほ装工事ほ装工事業道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事
14しゅしゅんせつ工事しゅんせつ工事業河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事しゅんせつ工事
15板金工事板金工事業金属薄板等を加工して工作物に取り付け、または工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事板金加工取り付け工事、建築板金工事
16ガラス工事ガラス工事業工作物にガラスを取付ける工事ガラス取付け加工工事
17塗装工事塗装工事業塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け、またははり付ける工事塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標識工事
18防水工事防水工事業アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事(※建築系の防水のみ)モルタル防水工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
19内装仕上工事内装仕上工事業木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上を行う工事インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
20機械器具設置工事機械器具設置工事業

機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取付ける工事

※組立等を要する機械器具の設置工事のみ
※他工事業種と重複する種類のものは原則その専用工事に区分される

プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事(ガスタービン等)、集塵機器設置工事(トンネル、地下道等の)、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事
21熱絶縁工事熱絶縁工事業工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備または燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
22電気通信工事電気通信工事業有線電気通信設備、無線電機通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
23造園工事造園工事業整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事
24さく工事井さく井工事業さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸建造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
25建具工事建具工事業工作物に木製または金属製の建具等を取り付ける工事金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
26水道施設工事水道施設工事業上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を建造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
27

消防施設工事消防施設工事業火災警報設備、消火設備、非難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取り付ける工事屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス蒸発性液体、または粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報機設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋または排煙設備の設置工事
28清掃施設工事清掃施設工事業し尿処理施設またはゴミ処理施設を設置する工事

ゴミ処理施設工事、し尿処理施設工事

29解体工事解体工事業

工作物の解体を行う工事
※それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。

※総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当する。
 

工作物解体工事

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知事許可か大臣許可か、一般か特定かのチェック

建設業許可は都道府県知事または国土交通大臣のどちらかが行います。
都道府県知事に対する建設業許可を知事許可、国土交通大臣に対する建設業許可を大臣許可といいます。
この区分は工事の請負金額や業種の別に関係なく、営業所の所在地によって区分されます。

知事許可とは、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合の許可です。ですので、1つの都道府県の区域内に2つ以上の営業所を設ける場合も知事許可です。

大臣許可とは、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合の許可です。例えば、三重県に本店をおいて、奈良、岐阜に支店を設けるような場合です。

このように、知事許可と大臣許可の区分は営業所の所在地のみでなされる区分ですので、知事許可であっても大臣許可であっても、営業する区域または建設工事を施工しうる区域についての制限はありません。

では、あなたの許可がどちらに該当するのかを、下記でチェックしてみてください。

・営業所は一箇所ですか

 →はい→知事許可

 →いいえ→2つ以上の都道府県に営業所を持っていますか
  →はい→大臣許可
  →いいえ→知事許可

※ここでの営業所とは本店や支店、または常時において建設工事の請負契約を締結する事務所を言い、下記要件を備えているものを指します。
 ・請負契約の見積、入札、契約締結等の業務を行なっている
 ・電話、机、各種事務台帳等を備えており、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられている
 ・請負契約の見積、入札、契約締結等の業務に関する権限を持つ者が常勤している
 ・専任技術者が常勤している
※ですので、単なる登記簿上の本店、事務連絡先、工事事務所、作業所等は、ここで指す営業所には該当しません。

 

次に一般建設業許可(略して「一般」)と特定建設業許可(略して「特定」)について説明します。
同一業種について、一般と特定の両方の許可を受けることはできませんのでご注意ください。

一般建設業許可とは、建設工事を下請けに出さない場合や、下請に出した場合でも1件の工事代金が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満の場合に必要な許可です。
ですので、一般建設業許可のみの場合、発注者から直接請け負った建設工事で4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の下請契約を締結する工事を施工することはできないということになります。

特定建設業許可とは、発注者(建設工事の最初の注文者)から直接に請負った1件の工事について、下請代金の額(下請契約が2社以上の場合はその総額)が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる建設工事を施工する場合に必要な許可です。
特定建設業許可が必要なのは、元請業者のみ、ということになります。発注者から直接請け負ったものでない限り、下請契約金額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上であっても、特定建設業許可を受ける必要はないからです。つまり、第1次下請け業者がさらにその下請(第2次下請業者)を出す場合は契約金額に関わらず、特定建設業許可は必要ない、ということです。
※契約金額は消費税込みと額です。

建設工事の発注者から直接請け負う請負金額については、一般建設業であっても特定建設業であっても制限はありません。一般建設業であっても、工事をすべて自社で施工するか、あるいは1件の建設工事について4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満の工事を下請施工する限り、受注金額に制限はないことになります。

同一の建設業者が、ある業種については特定建設業許可を受け、他の業種については一般建設業許可を受けることは可能ですが、同一業種については特定と一般の両方の許可を受けることは出来ませんのでご注意ください。

特定建設業許可といえども、請負った建設工事を一括下請契約することは、あらかじめ発注者の承諾を得た場合を除き、禁止されています。

では、あなたが一般か特定かどちらなのかを下記でチェックしてみてください。

・発注者から直接請け負う(元請となる)建設工事か
 →いいえ→一般建設業許可

 →はい→工事の全部または一部を下請に出す場合があるか
  →いいえ→一般建設業許可

  →はい→建築一式工事か
   →いいえ→1件の建設工事についてすべての下請け契約金額が4,000万円以上か
     →いいえ→一般建設業許可
     →はい→特定建設業許可

   →はい→1件の建設工事について、すべての下請金額が6,000万円以上になりますか
     →いいえ→一般建設業許可
     →はい→特定建設業許可

(参考)
指定建設業について
 施工技術の総合性等を考慮して、以下の7つの業種について特定建設業の許可を受けようとする場合、専任技術者の要件が、1級国家資格者、技術士資格者、または国土交通大臣が認定した者であることが必要となります。
 ・土木工事業
 ・建設工事業
 ・管工事業
 ・鋼構造物工事業
 ・ほ装工事業
 ・電気工事業
 ・造園工事業

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新規許可、更新、業種追加について

新規許可
現在、有効な建設業許可を受けていない場合で、あらたに許可申請する場合は新規許可申請をすることとなります。

更新
すでに建設業の許可を受けている場合、その建設業許可日から5年目の対応する日の前日をもって満了しますので、継続して建設業許可を所持して営む場合には、許可有効期間満了日の30日前までに許可更新手続きをする必要があります。

業種追加
「一般」である業種の許可を受けている場合で、さらに別に業種の許可を受ける際に必要な手続きです。
ちなみに、「一般」で業種の許可を受けているときに、「特定」で別の業種の許可を受けたいような場合は、「特定」での新規許可申請の手続きをとることとなります。

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建設業許可取得に必要な5つの要件

要件1
経営業務管理責任者がいること

要件2
専任技術者が営業所ごとにいること

要件3
請負契約に関して誠実性があること(法律に違反する行為をしていないこと)

要件4
請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること

要件5
欠格要件に該当していないこと

この5つの要件を満たしていないと、建設業許可を受けることはできません。

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経営業務の管理責任者について

経営業務管理責任者とは、経営業務を総合的に管理し執行した経験を持つ者を指します。法人の場合は常勤の役員を指し、個人の場合は個人事業主本人や支配人を指します。

ご自分が経営業務管理責任者の資格を得ているかどうかは、下記でチェックできます。

許可を受けようとする建設業について、経営業務を総合的に管理し執行した経験がある場合で、
許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

  もしくは

 ◎許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上経営業務管理責任者としての経験を有する者

  もしくは
 ◎許可を受けようとする建設業に関し、6年以上経営業務を補佐した経験を有している者 ※ここでの「補佐」とは法人で言えば役員に次ぐ「建築部長等」を指します。個人事業主で言えば妻や子、もしくは共同経営者等を指します。

※経営業務管理責任者は、法人の場合「常勤」である必要があります。

※ちなみに、経営業務管理責任者となるが、選任技術者の要件を満たしている場合、一人の者が両方を兼ねることは可能です。

■経営業務管理責任者の資格を得ているかのチェック

(個人事業主の場合)
・事業主本人または支配人でかつ、許可を受けようとする建設業について経営業務を総合的に管理し執行した経験(経営者としての経験)があるか?
 はい→経験年数が5年未満の場合
    →許可を受けようとする建設業に関し6年以上経営業務を補佐した経験があるか?
     はい→補佐した経験のある業種についてのみ経営業務管理責任者になれます
     いいえ→経営業務管理責任者になれません

 はい→経験年数が5年以上6年未満の場合
    →経験のある業種についてのみ経営業務管理責任者になれます
 はい→経験年数が6年以上の場合
    →すべての業種について経営業務管理責任者になれます

(法人の場合)
・会社役員でかつ現在常勤しているか?
 いいえ→経営業務管理責任者にはなれません
はい→経験年数が5年未満の場合
→許可を受けようとする建設業に関し6年以上経営業務を補佐した経験があるか?
はい→補佐した経験のある業種についてのみ経営業務管理責任者になれます
いいえ→経営業務管理責任者になれません

 はい→経験年数が5年以上6年未満の場合
    →経験のある業種についてのみ経営業務管理責任者になれます
 はい→経験年数が6年以上の場合
    →すべての業種について経営業務管理責任者になれます

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建設業許可での専任技術者について

専任技術者とはその業務について専門的な知識や経験を持つ者で、国家資格の有無や実務経験年数によりその資格があるかないかが判断されます。
また専任技術者は営業所ごとに配置しなければなりません。つまり専任技術者は営業所に常勤し専らその職務に従事する者である必要があります。

専任技術者の要件<許可を受ける業種が「一般」の場合>
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、大学(高等専門学校、旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、孝行(旧実業学校を含む)の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者

・学歴、資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種に係る建設工事について10年以上の実務経験を有する者

・許可を受けようとする業種に関して専任技術者としての資格(国家資格等)を有する者

※実務経験とは、許可を受けようとする建設業につき、建設工事の施工を敷き監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験を指します。ただし工事現場の単なる雑務や事務の仕事をした経験は含まれません。

※専任技術者は。同一営業所内では2業種以上の専任技術者を兼ねることは可能です。しかし他の事業所または他の営業所の専任技術者との兼任はできません。

※許可を受けようとする業種につき専任技術者となれる資格は異なりますので、ご自分が所持されている許可でどの業種の専任技術者となれるかは、当職までお問い合わせください。

■専任技術者の資格を得ているかのチェック
(一般許可の場合)
・指定学科を卒業後、高校(旧実業学校含)の場合は5年以上、大学(高等専門学校、旧専門学校含)の場合は3年以上、許可を受けようとする建設業にかかる建設工事の実務経験があるか?
 はい→許可を受けようとする業種につき専任技術者になれます
 いいえ→許可を受けようとする業種の建設工事について10年以上の実務経験があるか?
     はい→許可を受けようとする業種につき専任技術者になれます
     いいえ→許可を受けようとする建設業について資格要件があるか? 
         はい→許可を受けようとする業種につき専任技術者になれます
         いいえ→国土交通大臣が個別の申請に基づいて認めた者か?
             はい→許可を受けようとする業種につき専任技術者になれます
             いいえ→専任技術者にはなれません

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技術者の資格(指定学科)について
許可を受けようとする
建設業

学科

 

土木工事業

舗装工事業

土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)都市工学、衛生工学または交通工学に関する学科

建築工業

大工工事業

ガラス工事業

内装仕上工事業

建築学または建築学に関する学科

左官工事業

とび土木工事業

石工事業

屋根工事業

タイルれんがブロック工事業

塗装工事業

解体工事業

土木工学または建築学に関する学科

電気工事業

電気通信工事業

電気工学または電気通信工学に関する学科

管工事業

水道施設工事業

清掃施設工事業

土木工学、建築学、機械工学、都市工学または衛生工学に関する学科

鋼構造物工事業

鉄筋工事業

土木工学、建築学または機械工学に関する学科
しゅんせつ工事業土木工学または機械工学に関する学科
板金工事業建築学または機械工学に関する学科
防水工事業土木工学または建築学に関する学科

器械器具設置工事業

消防施設工事業

建築学、機械工学または電気工学に関する学科
熱絶縁工事業土木工学、建築学または機械工学に関する学科
造園工事業土木工学、建築学、都市工学または林業に関する学科
さく井工事業土木工学、鉱山学、機械工学または衛生工学に関する学科
建具工事業建築学または機械工学に関する学科
解体工事業土木工学または建築学に関する学科

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技術者の資格区分
 業種根拠法令資格区分
1土木一式工事建設業法1級建設機械施工技士
1土木一式工事建設業法2級建設機械施工技士(第1~6種)
1土木一式工事建設業法1級土木施工管理技士
1土木一式工事建設業法2級土木施工管理技士(土木)
1土木一式工事技術士法建設・総合技術監理(建設)
1土木一式工事技術士法

建設「鋼構造及びコンクリート」

・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)

1土木一式工事技術士法農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
1土木一式工事技術士法水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
1土木一式工事技術士法森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
2建築一式工事建設業法1級建築施工管理技士
2建築一式工事建設業法2級建築施工管理技士(建築)
2建築一式工事建築士法一級建築士
2建築一式工事建築士法二級建築士
3大工工事建設業法1級建築施工管理技士
3大工工事建設業法2級建築施工管理技士(躯体)
3大工工事建設業法2級建築施工管理技士(仕上げ)
3大工工事建築士法一級建築士
3大工工事建築士法二級建築士
3大工工事建築士法木造建築士
3大工工事職業能力開発促進法建築大工(1級・2級)
3大工工事職業能力開発促進法型枠施工(1級・2級)
4左官工事建設業法1級建築施工管理技士
4左官工事建設業法2級建築施工管理技士(仕上げ)
4左官工事職業能力開発促進法左官(1級・2級)
5とび・土木・コンクリート工事建設業法1級建設機械施工技士
5とび・土木・コンクリート工事建設業法2級建設機械施工技士(第1~6種)
5とび・土木・コンクリート工事建設業法1級土木施工管理技士
5とび・土木・コンクリート工事建設業法2級土木施工管理技士(土木)
5とび・土木・コンクリート工事建設業法2級土木施工管理技士(薬液注入)
5とび・土木・コンクリート工事建設業法1級建築施工管理技士
5とび・土木・コンクリート工事建設業法2級建築施工管理技士(躯体)
5とび・土木・コンクリート工事技術士法建設・総合技術監理(建設)
5とび・土木・コンクリート工事技術士法建設「鋼構造及びコンクリート」
・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
5とび・土木・コンクリート工事技術士法農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
5とび・土木・コンクリート工事技術士法水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
5とび・土木・コンクリート工事技術士法森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
5とび・土木・コンクリート工事職業能力開発促進法型枠施工(1級・2級)
5とび・土木・コンクリート工事職業能力開発促進法とび・とび工(1級・2級)
5とび・土木・コンクリート工事職業能力開発促進法コンクリート圧送施工(1級・2級)
5とび・土木・コンクリート工事職業能力開発促進法ウェルポイント施工(1級・2級)
5とび・土木・コンクリート工事民間資格地すべり防止工事(実務経験1年)
5とび・土木・コンクリート工事民間資格基礎ぐい工事

 

6石工事建設業法1級土木施工管理技士
6石工事建設業法2級土木施工管理技士(土木)
6石工事建設業法1級建築施工管理技士
6石工事建設業法2級建築施工管理技士(仕上げ)
6石工事職業能力開発促進法ブロック建築・ブロック建築工(1級・2級)
・コンクリート積みブロック施工
6石工事職業能力開発促進法石工・石材施工・石積み(1級・2級)
7屋根工事建設業法1級建築施工管理技士
7屋根工事建設業法2級建築施工管理技士(仕上げ)
7屋根工事建築士法一級建築士
7屋根工事建築士法二級建築士
7屋根工事職業能力開発促進法建築板金「ダクト板金作業」(1級・2級)
7屋根工事職業能力開発促進法板金・板金工(選択科目「建築板金作業」)
・建築板金(選択科目「内外装板金作業」)(1級・2級)
7屋根工事職業能力開発促進法かわらぶき・スレート施工(1級・2級)
8電気工事建設業法1級電気工事施工管理技士
8電気工事建設業法2級電気工事施工管理技士
8電気工事技術士法建設・総合技術監理(建設)
8電気工事技術士法建設「鋼構造及びコンクリート」
・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
8電気工事技術士法電気電子・総合技術監理(電気電子)
8電気工事電気工事法・電気事業法第1種電気工事士
8電気工事電気工事法・電気事業法第2種電気工事士(実務経験3年)
8電気工事電気工事法・電気事業法電気主任技術者(第1~3種)(実務経験5年)
8電気工事民間資格建築設備士(実務経験1年)
8電気工事民間資格1級計装士(実務経験1年)
9菅工事建設業法1級管工事施工管理技士
9菅工事建設業法2級管工事施工管理技士
9菅工事技術士法機械「流体工学」又は「熱工学」
・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)
9菅工事技術士法上下水道・総合技術監理(上下水道)
9菅工事技術士法上下水道「上水道及び工業用水道」
・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
9菅工事技術士法衛生工学・総合技術監理(衛生工学)
9菅工事技術士法衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
9菅工事技術士法衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
9菅工事水道法給水装置工事主任技術者(実務経験1年)
9菅工事職業能力開発促進法冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管(1級・2級)
9菅工事職業能力開発促進法給排水衛生設備配管(1級・2級)
9菅工事職業能力開発促進法配管(選択科目「建築配管作業」)・配管士(1級・2級)
9菅工事職業能力開発促進法建築板金「ダクト板金作業」(1級・2級)
9菅工事民間資格建築設備士(実務経験1年)
9菅工事民間資格1級計装士(実務経験1年)
10タイル・れんが・ブロック工事建設業法1級建築施工管理技士
10タイル・れんが・ブロック工事建設業法2級建築施工管理技士(躯体)
10タイル・れんが・ブロック工事建設業法2級建築施工管理技士(仕上げ)
10タイル・れんが・ブロック工事建築士法一級建築士
10タイル・れんが・ブロック工事建築士法二級建築士
10タイル・れんが・ブロック工事職業能力開発促進法タイル張り・タイル張り工(1級・2級)
10タイル・れんが・ブロック工事職業能力開発促進法築炉・築炉工(1級・2級)・れんが積み
10タイル・れんが・ブロック工事職業能力開発促進法ブロック建築・ブロック建築士(1級・2級)
・コンクリート積みブロック施工
11鋼構造物工事建設業法1級土木施工管理技士
11鋼構造物工事建設業法2級土木施工管理技士(土木)
11鋼構造物工事建設業法1級建築施工管理技士
11鋼構造物工事建設業法2級建築施工管理技士(躯体)
11鋼構造物工事建築士法一級建築士
11鋼構造物工事技術士法建設「鋼構造及びコンクリート」
・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
11鋼構造物工事職業能力開発促進法鉄工(選択科目「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」)
・製罐(1級・2級)
12鉄筋工事建設業法1級建築施工管理技士
12鉄筋工事建設業法2級建築施工管理技士(躯体)
12鉄筋工事職業能力開発促進法鉄筋組立て・鉄筋施工(選択科目「鉄筋施工図作成作業」
及び「鉄筋組立て作業」の双方)(1級・2級)
13舗装工事建設業法1級建設機械施工技士
13舗装工事建設業法2級建設機械施工技士(第1~6種)
13舗装工事建設業法1級土木施工管理技士
13舗装工事建設業法2級土木施工管理技士(土木)
13舗装工事技術士法建設・総合技術監理(建設)
13舗装工事技術士法建設「鋼構造及びコンクリート」
・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
14しゅんせつ工事建設業法1級土木施工管理技士
14しゅんせつ工事建設業法2級土木施工管理技士(土木)
14しゅんせつ工事技術士法建設・総合技術監理(建設)
14しゅんせつ工事技術士法建設「鋼構造及びコンクリート」
・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
14しゅんせつ工事技術士法水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
15板金工事建設業法1級建築施工管理技士
15板金工事建設業法2級建築施工管理技士(仕上げ)
15板金工事職業能力開発促進法建築板金「ダクト板金作業」(1級・2級)
15板金工事職業能力開発促進法工場板金(1級・2級)
15板金工事職業能力開発促進法板金・建築板金・板金工(1級・2級)
15板金工事職業能力開発促進法板金・板金工・打出し板金(1級・2級)
16ガラス工事建設業法1級建築施工管理技士
16ガラス工事建設業法2級建築施工管理技士(仕上げ)
16ガラス工事職業能力開発促進法ガラス施工(1級・2級)
17塗装工事建設業法1級土木施工管理技士
17塗装工事建設業法2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
17塗装工事建設業法1級建築施工管理技士
17塗装工事建設業法2級建築施工管理技士(仕上げ)
17塗装工事職業能力開発促進法塗装・木工塗装・木工塗装工(1級・2級)
17塗装工事職業能力開発促進法建築塗装・建築塗装工(1級・2級)
17塗装工事職業能力開発促進法金属塗装・金属塗装工(1級・2級)
17塗装工事職業能力開発促進法噴霧塗装(1級・2級)
17塗装工事職業能力開発促進法路面標示施工
18防水工事建設業法1級建築施工管理技士
18防水工事 2級建築施工管理技士(仕上げ)
18防水工事職業能力開発促進法防水施工(1級・2級)

 

19内装仕上工事建設業法1級建築施工管理技士
19内装仕上工事建設業法2級建築施工管理技士(仕上げ)
19内装仕上工事建築士法一級建築士
19内装仕上工事建築士法二級建築士
19内装仕上工事職業能力開発促進法畳制作・畳工(1級・2級)
19内装仕上工事職業能力開発促進法内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工
・床仕上げ施工・表装・表具・表具工(1級・2級)
20機械器具設置工事技術士法機械・総合技術監理(機械)
20機械器具設置工事技術士法機械「流体工学」又は「熱工学」
・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)
21熱絶縁工事建設業法1級建築施工管理技士
21熱絶縁工事建設業法2級建築施工管理技士(仕上げ)
21熱絶縁工事職業能力開発促進法熱絶縁施工(1級・2級)
22電気通信工事技術士法電気電子・総合技術監理(電気電子)
22電気通信工事電気通信事業法電気通信主任技術者(実務経験5年)
23造園工事建設業法1級造園施工管理技士
23造園工事建設業法2級造園施工管理技士
23造園工事技術士法建設・総合技術監理(建設)
23造園工事技術士法建設「鋼構造及びコンクリート」
・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
23造園工事技術士法森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」)
23造園工事技術士法森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
23造園工事職業能力開発促進法造園(1級・2級)
24さく井工事技術士法上下水道「上水道及び工業用水道」
・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」
24さく井工事職業能力開発促進法さく井(1級・2級)
24さく井工事民間資格地すべり防止工事士(実務経験1年)
25建具工事建設業法1級建築施工管理技士
25建具工事 2級建築施工管理技士(仕上げ)
25建具工事職業能力開発促進法建具制作・建具工・木工(選択科目「建具制作作業」
・カーテンウォール施工・サッシ施工(1級・2級)
26水道施設工事建設業法1級土木施工管理技士
26水道施設工事 2級土木施工管理技士(土木)
26水道施設工事技術士法上下水道・総合技術監理(上下水道)
26水道施設工事技術士法上下水道「上水道及び工業用水道」
・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
26水道施設工事技術士法衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
26水道施設工事技術士法衛生工学「廃棄物管理」
・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
27消防施設工事消防法甲種消防設備士
27消防施設工事消防法乙種消防設備士
28清掃施設工事技術士法衛生工学「廃棄物管理」
・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
29解体工事建設業法1級土木施工管理技士
29解体工事建設業法2級土木施工管理技士(土木)
29解体工事建設業法1級建築施工管理技士
29解体工事建設業法2級建築施工管理技士(建築)
29解体工事建設業法2級建築施工管理技士(躯体)
29解体工事技術士法建設・総合技術監理(建設)
29解体工事技術士法建設「鋼構造及びコンクリート」
・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
29解体工事職業能力開発促進法とび・とび工(1級・2級)
29解体工事建設リサイクル法解体工事施工技士

オレンジ色の資格は特定建設業の専任技術者にもなれる資格です。
※技能士2級(職業能力開発促進法)の場合、実務経験3年が必要です。平成16年3月31日までに取得している場合の実務経験は1年です。
※1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、2級土木施工管理技士(土木)2級建築施工管理技士(建築又は躯体)の資格を有する者で、平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。

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請負契約に関して誠実性があるとは

許可を受けようとする法人、その法人の役員、支店長、営業所長、または個人事業主等が、請負契約に関して不正な行為(請負契約の締結または履行に際して詐欺、横領、脅迫等の法律に違反する行為)または不誠実な行為(工事内容、工期等について違反する行為)をするおそれがないことを指します。
建設業法、建築士法、宅地建物取引業法等で免許の取り消し処分を受けたり営業停止処分を受けて5年を経過していないと「誠実性無し」と扱われます。

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建設業許可での財産的基礎・金銭的信用とは

■一般許可の場合の財産的基礎

・純資産の額が500万円以上あること
・500万円以上の資金調達能力があること ※残高証明書等で証明します。

※許可の更新の場合、許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること

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建設業許可における欠格要件とは

許可を受けようとする者(法人なら役員の全て等、個人なら個人事業主本人、支配人等)が、下記に該当する場合は欠格要件に該当して、建設業許可を受けることができません。

◎許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があるとき。または重要な事実の記載が欠けているとき。

◎法人の役員、個人事業主本人、令3条に規定する使用人がつぎのいずれかの要件に該当するとき。

・成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ていない者
・不正の手段により許可を受けたことなどによりその許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過していない者
・許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者でその届出の日から5年を経過しない者
・建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害をおよぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大であるとき
・請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
・禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わりまたはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
・一定の法令に違反したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
※一定の法令(建設業法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、景観法の規定で政令に定めるもの、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法第204条、206条、208条、208条の3、222条もしくは247条の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律)
・役員等(取締役のほか顧問、相談役等含)に暴力団や過去5年以内に暴力団員だった者が含まれている法人、暴力団員等である個人、暴力団員等に事業活動を支配されている者

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建設業許可上の技術者配置義務とは

工事現場には技術者が必要です
建設業の許可を受けている建設業者は営業所に必ず1人専任の技術者を有しているわけですが、実際の工事に当たっては、さらに工事現場ごとに技術者を置く必要があります(建設業法第26条)。
公共工事の入札の場合、工事現場に技術者を配置できない建設業者は、入札の参加もできませんので、入札に先立ち一定の資格を有する技術者を確保しておく必要があります。

主任技術者・監理技術者
工事現場に置かなければならない技術者は、主任技術者または監理技術者です。
主任技術者の資格は、一般建設業の営業所の専任の技術者と同一であり、監理技術者の資格は、特定建設業の営業所の専任の技術者と同一です。

監理技術者、主任技術者のいずれを現場に置くかについては、発注者から直接建設工事を請け負い、4000万円(建築一式工事業の場合は6000万円)以上を下請けに出して工事を施工するときは監理技術者でなければならず、それ以外の場合は、主任技術者を置くことになります。

専任の技術者が必要な工事
上記のほか、さらに、以下のような公共性のある工作物に関する重要な工事については、工事現場ごとに専任でなければなりません。公共工事には、当然専任制が求められます。

次のいずれかに該当する工事で、請負代金額が3500万円(建築一式工事は7000万円)以上のもの
(1)国・地方公共団体発注工事
(2)鉄道、道路、ダム、下水道等の公共土木施設及び発電所、ガス供給施設等の電気・ガス事業用施設に関する工事
(3)その他公共性のある施設または多数人の利用する施設に関する工事

公共建築物、工事、集客施設、供給処理施設のほか、共同住宅も該当し、戸建住宅以外は、ほとんどが対象となっています。
なお、ここでいう「専任」とは、他の工事現場の主任技術者又は監理技術者との兼任を認めないという意味であり、専任の主任技術者又は専任の監理技術者は、常時継続的に当該工事の現場に置かれていなければならないということです。

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建設業許可通知書と建設業許可の標識


許可申請書及び添付書類の審査並びに営業所調査に基づき、当該申請が許可要件に適合していると判断した場合に許可を行います。

審査期間は書類受付後、約20日~30日かかり、審査が無事終了すると、許可通知証が交付されます。

許可通知書はA4版の1枚ものの紙です。
ですので、「建設業の許可票」(=俗に言う金看板)は
許可業者が自ら購入し、事務所に掲示しなければなりません。

 

建設業許可業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。
建設業法第40条によれば、建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければなりません。
なお、建設業法第55条3によれば、第40条の規定による標識を掲げない者については、10万円以下の秩序罰としての過料に処する旨がありますので、許可業者は標識を掲示してください。

記載要領 

  • 「主任技術者の氏名」の欄は、法第26条第2項の規定(特定建設業者が3000万円以上(建築一式においては4500万円以上を下請けに出す請負契約をする場合)に該当する場合には、「主任技術者の氏名」を「監理技術者の氏名」とし、その監理技術者の氏名を記載すること。 
  • 「専任の有無」の欄は、法第26条3項の規定(公共性のある工作物に関する重要な工事で政令で定めるものについては、設置しなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに専任の者でなければならない)に該当する場合に、「専任」と記載すること。 なお、ここでいう「専任」とは、他の工事現場の主任技術者又は監理技術者との兼任を認めないという意味であり、専任の主任技術者又は専任の監理技術者は、常時継続的に当該工事の現場に置かれていなければならないということです。 
  • 「資格名」の欄は、当該主任技術者又は監理技術者が法第7条第2号ハ又は法第15条第2号イに該当する者である場合に、その者が有する資格等を記載すること 
  • 「資格証交付番号」の欄は、法第26条第4号(国、地方公共団体その他政令で定める法人が発注者である工作物に関する建設工事については、専任の技術者でなければならない監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けた者のうちから選任しなければならない)に該当する場合に、当該監理技術者が有する資格証の交付番号を記載すること 
  • 「建設工事の現場ごとに掲げる標識」の「許可を受けた建設業」の欄は、当該建設工事の現場で行っている建設工事に係る業種を記載すること 
  • 「国土交通大臣・知事」については不要なものを消すこと。 標識については国や県では取り扱っていません。

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業務一覧(建設業許可申請)

建設業許可・新規

現在、有効な建設業許可を国土交通大臣または都道府県知事から受けていない者が、新たに建設業許可を受けようとする場合に受ける許可です。

  • 建設業無許可の場合
  • 建設業を営む会社を設立したばかりの会社

等が該当します。

建設業許可・許可換え新規

現在既に有効な許可を受けている者が、他の行政庁から新たに許可を受けようとする場合に受ける許可です。

  • 大臣許可を受けている業種を知事許可に換えたい場合
  • 知事許可を受けている業種を大臣許可に換えたい
  • A県知事許可を受けているが、B県知事許可に換えたい場合

等が該当します。

建設業許可・般特新規

異なる業種で「特定」と「一般」を取る場合に必要な許可です。

  • a業で「一般」の許可を受けているが、新たにb業で「特定」の許可を受ける場合
  • c業で「特定」の許可を受けているが、新たにd業で「一般」の許可を受ける場合

等が該当します。

※「特定と「一般」は1業種について両方の許可を受けることは出来ません。同一業種について「一般→特定」「特定→一般」へと変更する場合は、その都度、「般特新規の許可申請」が必要となります。

業種追加

「一般」でe業種の許可を受けているときに、さらに「一般」でF業種の許可を受ける場合に必要な許可です。

もちろん「特定」でg業種の許可を受けているときに、さらに「特定」でh業種の許可を受ける場合も、業種追加の許可は必要です。

更新

建設業の許可は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了となります。

引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間満了日の30日前までに、許可更新手続きを行う必要があります。

各種変更届(廃業届含む)

許可を受けた後、申請事項に変更があった場合は、その都度、変更届を届け出る必要があります。

※建設業の許可を受けた建設業者は、決算期終了後4ヶ月以内に、許可行政庁に対し事業年度終了報告書を提出しなければなりません。この報告をしていない場合、更新申請をすることが出来なくなります。

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料金(建設業許可申請)

サービス内容

基本料金(税抜価格)

備考

知事許可大臣許可

新規/許可換え新規/
般・特新規

150,000円~

260,000円~

※参照

更新

120,000円~

160,000円~

※参照

業種追加

50,000円~

90,000円~

※参照

業種追加+更新

要相談

要相談

※参照

変更届(簡易な内容)

40,000円~

下記内容1種類×基本料金となります

  • 廃業届
  • 使用人数
  • 電話番号
  • 定款
  • 氏名
  • 役員の退任
  • 商号(名称)
  • 営業所の廃止
  • 専任技術者削除
  • 国家資格者等監理技術者
  • 資本金額
※参照

変更届(上記以外の場合)

45,000円~

下記内容1種類×基本料金となります

  • 営業所の所在地
  • 営業所の新設
  • 役員の新任
  • 代表者変更
  • 支配人追加/変更
  • 営業所の代表者追加/変更
  • 令3条使用人の追加/変更
  • 経営業務管理責任者変更
  • 専任技術者の変更

※参照

事業年度終了報告書
(1年分)

50,000円~

※参照

※1.案件の業務量や難易度により、金額が増加することがございます。
※2.報酬額には、官公庁に納入する手数料(添付書類取得料)は含んでおりません。
※3.各種必要書類取得費用(住民票の写し、身分証明書、登記されていないことの証明書、登記事項証明書、郵便手数料等)は、実費として基本料金とは別途請求させていただきます。
※4.片道1時間以上の場所への出張には、日当(10,800円/日)と交通費をご請求いたします。
※5.表示価格には消費税が加算されます。
※6.本料金表はR6.6.26より適用いたします。

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行政書士佐藤のりみつ法務事務所では、相続手続き・遺言書の作成等の遺言・相続相談、そして成年後見引受業務等の民事法務手続きに熟知しております。かつ、企業個人を問わず、贈与・不動産売買・賃貸借等の各種契約書の作成、風俗営業開業許可支援、会社設立支援、建設業許認可取得支援等も手掛けております。

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