工事現場には技術者が必要です
建設業の許可を受けている建設業者は営業所に必ず1人専任の技術者を有しているわけですが、実際の工事に当たっては、さらに工事現場ごとに技術者を置く必要があります(建設業法第26条)。
公共工事の入札の場合、工事現場に技術者を配置できない建設業者は、入札の参加もできませんので、入札に先立ち一定の資格を有する技術者を確保しておく必要があります。
主任技術者・監理技術者
工事現場に置かなければならない技術者は、主任技術者または監理技術者です。
主任技術者の資格は、一般建設業の営業所の専任の技術者と同一であり、監理技術者の資格は、特定建設業の営業所の専任の技術者と同一です。
監理技術者、主任技術者のいずれを現場に置くかについては、発注者から直接建設工事を請け負い、4000万円(建築一式工事業の場合は6000万円)以上を下請けに出して工事を施工するときは監理技術者でなければならず、それ以外の場合は、主任技術者を置くことになります。
専任の技術者が必要な工事
上記のほか、さらに、以下のような公共性のある工作物に関する重要な工事については、工事現場ごとに専任でなければなりません。公共工事には、当然専任制が求められます。
次のいずれかに該当する工事で、請負代金額が3500万円(建築一式工事は7000万円)以上のもの
(1)国・地方公共団体発注工事
(2)鉄道、道路、ダム、下水道等の公共土木施設及び発電所、ガス供給施設等の電気・ガス事業用施設に関する工事
(3)その他公共性のある施設または多数人の利用する施設に関する工事
公共建築物、工事、集客施設、供給処理施設のほか、共同住宅も該当し、戸建住宅以外は、ほとんどが対象となっています。
なお、ここでいう「専任」とは、他の工事現場の主任技術者又は監理技術者との兼任を認めないという意味であり、専任の主任技術者又は専任の監理技術者は、常時継続的に当該工事の現場に置かれていなければならないということです。
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