お亡くなりになられた方(被相続人)の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍関係書類と、その戸籍の記載に基づき作成された法定相続情報一覧図を、登記所へ申し出ることにより、相続手続きの様々な場面で利用できる「法定相続情報一覧図の写し」の交付を受けることが可能となりました。
行政書士・佐藤のりみつです
どうぞお気軽にご連絡ください
●法定相続情報証明一覧図の作成及び登記所への申出
50,000円~(税別表記)
※被相続人の相続発生時の年齢や、相続人の人数により料金は変動します。
相続手続きはとても煩雑な作業です。
お亡くなりになられた方(被相続人といいます)の相続人と言えども、被相続人の銀行口座を相続したり、被相続人の土地や建物を相続したりする場合には、被相続人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍関係書類を取り寄せて、被相続人と相続人との関係を証明する必要があります。
その際、相続関係説明図を作成して銀行や登記所へ提出するのですが、相続関係説明図を疎明する資料として、被相続人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍関係の書類の原本提示とそのコピーの提出が、相続関係説明図とあわせて必要となります。
相続関係説明図と戸籍関係書類の原本提示及びそのコピーの提出は、相続手続きを行う各機関(例えば民間銀行など)ごとに提出することとなり、戸籍関係書類のコピー等を行なう作業量は膨大なものとなります。
しかし、平成29年5月29日より、お亡くなりになられた方(被相続人)の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍関係書類と、その戸籍の記載に基づき作成された法定相続情報一覧図を登記所へ申し出ることにより、相続手続きの様々な場面で利用できる「法定相続情報一覧図の写し」の交付を受けることが可能となりました。
※法務省のHPでもご確認ください
「法定相続情報一覧図の写し」は偽造防止措置の施された専用紙で作成され、法務局が交付します。相続手続き以外に利用することは出来ません。
「法定相続情報一覧図の写し」を銀行等へ提出すれば、被相続人と相続人の相続関係を疎明する戸籍関係の書類の提出や提示は、原則不要となります。
(注意)相続手続きを行う機関(例えば民間銀行等)において、法定相続情報一覧図の写しの取扱いは新しい制度ということもありまだ統一されておらず、相続手続きにおいて「法定相続情報一覧図の写し」以外に必要とされる書類は、相続手続きを行う機関ごとに現状ではまだ異なりますので、各機関への確認が必要です。
行政書士佐藤のりみつ法務事務所では、法定相続情報証明制度がスタートする以前から、相続関係説明図の作成の依頼をいただき、多数の実績を積み上げております。
お亡くなりになられた方(被相続人)の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍の収集も、数多くご依頼いただき実施させていただいております。
法定相続情報証明制度を利用して「法定相続情報一覧図の写し」の交付を希望されるときは、どうぞお気軽に行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお問い合わせください。
お問い合わせ先 059-389-5110
年中無休 土日祝祭日対応可 電話受付9時~20時
※行政書士は刑法で守秘義務を担保されていますので、どうぞご安心してご連絡ください。
弊所では、このようなお悩みを持つ相続人の方々を全力で支援させていただき、
円満な相続を導くお手伝いをさせていただきます。
相続の煩雑な手続きや書類作成は、行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せいただき、皆様は、故人の思いを真心をその胸に受け止めるべく、皆様の心の内をご整理し、相続人同士でのお話合いを持たれてください。
相続手続きの後、皆様に笑顔が灯り、皆様の人生に幸せが訪れることを、故人は望んでおられます。そのお手伝いを、弊所は全力でさせていただきます。
■法定相続情報証明制度の手続きの流れ■
①必要書類の収集
・亡くなられた方の戸籍関係書類を、出生から亡くなられるまでで交付可能なもの全てを収集します。
・亡くなられた方の住民票の除票を取り寄せます。
・相続人全員の戸籍謄抄本を取り寄せます。
※他にも必要となる書類が出てくる場合もあります。
②法定相続情報一覧図を作成します
・A4サイズの白紙に、法務省の記入様式に沿って作成します。
③申出書に記入して登記所へ申し出る
・①と②の書類をあわせて、申出書に必要事項を記入し、登記所へ申し出ます。
・申出をする登記所は以下の地を管轄する登記所となります。
・被相続人の本籍地を管轄する登記所
・被相続人の最後の住所地を管轄する登記所
・申出人の住所地を管轄する登記所
・被相続人名義の不動産の所在地を管轄する登記所
・申出や法定相続情報一覧図の写しの交付は、郵送によっても可能です。
・法定相続情報一覧図の写しは、相続手続きに必要な通数が交付されます。
・法定相続情報一覧図の写しの再交付請求も可能です。
・再交付を受けることができる方は、当初の申出において申出書に「申出人」として氏名を記載した方です。※申出人とならなかった他の相続人は、再交付を受けることができません。
・法定相続情報一覧図は5年間(申出日の翌年から起算)保存されますので、この間であれば再交付を受けることができます。
相続手続きの詳細については、お役立ち情報→相続手続きについてのお役立ち情報をクリックしてください。
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戸籍の収集や財産調査、自筆証書遺言の検認手続き等々、相続手続きがよくわからない、
遺産分割協議書の書き方がわからない、遺産分割の手続きがわからない等々
相続に関するご相談を承ります。どんなことでもどうぞお気軽にご相談ください。
被相続人の生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本等をすべてとりよせて、相続人確定の調査、証明作業を行い、相続人全員の戸籍謄本、住民票の写しを収集し、全ての相続人を確定します。
※相続人で行方の分からない方がおられる場合、その方の住所をお調べいたします。行方不明の方の住所が判明した場合、相続開始の通知書を送付代行いたします。住所が判明しなかった場合、失踪宣告申立手続きについてのご相談をお受けいたします。
全ての相続人が確定した後、相続関係説明図を作成いたします。
相続対象となる相続財産をお調べさせていただき、財産目録を作成します。
不動産については登記簿謄本、登記事項証明書、固定資産税名寄台帳、固定資産税評価証明書、貸借契約書などを調べます。預貯金については通帳名義、銀行名、口座番号等を確認し、残高証明を取得します。
他に生命保険等の証券番号、受取人、契約内容、保険金額等も把握し、各種有価証券がないかどうか、借入金等の債務の存在についてもお調べいたします。
相続人間でまとまった遺産分割協議の結果にそって、遺産分割協議書を作成いたします。遺産分割協議書はの作成は法律によって義務付けられているものではありません。
しかし、遺産分割協議の後で「争続」などになった際の証拠となりますので、争いごとの予防としてぜひ作成されることをお薦めいたします。
さらに公正証書化しておけば、証拠としての価値はさらにあがりますので、ご検討されるべきだと弊所では考えております。遺産分割協議書の公正証書化も弊所では行っております。
遺言執行者とはその名のとおり、遺言の内容を執行する人のことです。遺言書に遺言執行者が指定されてない場合、遺言執行は相続人が行うことになります。
しかし被相続人の子供の認知や相続人の廃除が遺言に記載されていた場合には遺言執行者を立てて執行しなければなりません。
また遺贈や遺産分割方法の指定が遺言に記載されていた場合、例えば不動産の移転登記等の手続きは大変煩雑であり手間がかかりますので、遺言執行者を立てた方が相続がスムーズに進む場合があります。
相続人全員の協力が得られないような場合にも、遺言執行者を立てれば遺産分割の立ち合い等を行いますので、相続が良い方向へ進むことが多々あります。
弊所では、相続が円満に執り行なわれ、相続人に笑顔が灯り、被相続人(お亡くなりになられた方)も満足いただけるよう、遺言の内容に従い、遺言を執行いたします。
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サービス内容 | 基本料金(税抜表記) | 備考(追加料金を含む) | |
---|---|---|---|
電話・メールでの | 無料 | 一般的な解答になってしまいます。誤解が生じないように、詳細な相談は面談で行わせていただきます。で行わせていただきます。 | |
面談 | 1回5,000円 | 時間制限はありません。 出張面談は片道1時間以上の場合に高速代や電車賃等の実費を高速代や電車賃等の実費をご請求させていただきます。 | |
被相続人の戸籍調査 | 20,000円~ | 戸籍は過去に遡るほど調査が困難になるため、年齢に対応した価格設定をとっております。※1 | |
行方のわからない相続人の住所調査 | 1人につき30,000円 | ※戸籍等の取得手数料や切手代は別途実費がかかります。 | |
相続人の調査→相続関係説明図の作成 | 30,000円~ | 相続人が3人より1人増えるごとに10,000円プラスされます。 | |
相続財産調査→相続財産目録の作成 | 50,000円~※3 | 相続財産を証明する書類(不動産謄本、預貯金の通帳、株券、借用証書等)を収集し、債権・債務を調査し、財産目録を作成します。 | |
遺産分割協議書の作成 | 20,000円~ | 相続人間でまとまった遺産分割協議の結果にそって、遺産分割協議書を作成いたします。遺産分割協議の結果にそって、遺産分割協議書を作成いたします。 | |
遺言執行者への就任と遺言の執行 | 200,000円~※5 | 遺言執行者として、遺言記載の内容を執行します。 | |
金融機関への預貯金等相続手続き代行 | 10,000円~※6 | 戸籍証明書や除籍謄本の取得手数料や切手代等は別途実費がかかります。 | |
遺留分減殺請求等の内容証明郵便の作成 | 25,000円~ | 戸籍証明書等の取得手数料や切手代は別途実費がかかります。 | |
特別受益額算定書の作成 | 25,000円~ | 戸籍証明書等の取得手数料や切手代は別途実費がかかります。 | |
寄与分額算定書の作成 | 25,000円~ | 戸籍証明書等の取得手数料や切手代は別途実費がかかります。 |
※1 被相続人の相続発生時における年齢と基本料金
※2 住所が判明しない場合、遺産分割協議を行うには失踪宣告もしくは不在者財産管理人の選任が必要となります。
※3 相続財産の内容によって、基本料金が増減する場合があります。
※4 「相続人の確定(相続関係説明図の作成)」と、「相続財産の確定(相続財産目録の作成)」費用は含まれておりません。法定相続人が2人以上の場合、遺産分割協議書の基本料金は下記の通りとなります。
以後1名増すごとに10,000円を加算。
遺産分割協議書を公正証書化するには、別途費用がかかります。
※5 200,000円は下限額です。遺言書記載の財産価額の2%相当額をご請求させていただきます。遺言執行等に必要な旅費交通費を請求させていただく場合があります。
遺言執行者選任申立や遺言執行に要する戸籍等証明手数料等の実費が別途かかります。遺言をめぐり相続人、受遺者間で紛争が生じる場合等、遺言執行人への就任をお断りする場合があります。
遺言執行に長期間(1年以上)を要するような場合、家庭裁判所に対し遺言執行者報酬付与の審判を申立させていただく場合があります。
※6 10,000円は相続手続きを行う金融機関(支店)数が1支店の場合の基本料金です。つまり「相続手続きを行う金融機関(支店)数×10,000円」で計算します。さらに、預金等の額により「1支店の基本料金」は変動します。
以後1,000万円ごとに10,000円を加算して計算いたします。
※7 基本料金とは別に住民票や登記簿の交付代、郵便代等を実費としてご請求いたします。
※8 片道1時間以上の場所への出張には、日当(10,800円/日)と交通費をご請求いたします。
※9 表示価格には消費税がかかります。
※10 本料金表はH26.3.26より適用いたします。
当事務所について、ご不明点やご質問などございましたら、
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誠心誠意をもって対応させていただきます。
皆さまからのお問合せをお待ちしております。
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行政書士佐藤のりみつ法務事務所では、相続手続き・遺言書の作成等の遺言・相続相談、そして成年後見引受業務等の民事法務手続きに熟知しております。かつ、企業個人を問わず、贈与・不動産売買・賃貸借等の各種契約書の作成、風俗営業開業許可支援、会社設立支援、建設業許認可取得支援等も手掛けております。
三重県鈴鹿市を中心に津市・四日市市・亀山市のほか、愛知県や岐阜県のお客さまからのご依頼も承っております。どうぞお気軽にご相談ください。
当事務所は出張面談を積極的に実施しております。
ご自宅やその近辺に私どもが出向き、直接お会いしてお話をおうかがいいたします。
各種資料をお渡ししたり、具体的な解決策を提示させていただきます。どうぞお気軽にご連絡ください。
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