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農地転用(太陽光)許可

農地転用許可

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農地転用許可

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三重県全域対応可能!

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・地目変更登記や所有権変更登記も全面サポート!
※土地家屋調査士や司法書士が対応します
・土日と18時以降の面談可能です!
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農地等への太陽光パネルの設置

●農地に太陽光パネルを設置する場合

 まずは申請土地が市街化調整区域か市街化区域かどうかを確認します。市街化区域でしたら農地転用届出を行うことにより、農地転用及び地目変更等を行い、太陽光パネルを設置することが可能です。
市街化調整区域でしたら、申請土地が農振区域外であることを確認します。
次に甲種農地及び第1種農地でないことを確認します。甲種農地及び第1種農地には原則太陽光パネルを設置することはできません。
さらに申請農地が第2種農地もしくは第3種農地であることを確認します。第2、3種農地であれば太陽光パネルを設置することは原則可能ですが、やはり農業委員会等へ確認することが必要です。
事案によっては開発許可や、他の法令や条例での規制により各種届出等が必要となる場合もありますので、関係行政庁への確認が必要となります。
農地転用には、売電事業を始める際の投資額の調達方法や経済産業省からの設備認定書類、電力会社への連携の申込みの受付書類等も添付することが必要となります。
 さらに、申請土地に地役権等が設定されていれば、地役権者との合意書等も必要となってきます。
 これらを全て確認した上で太陽光パネルを設置しないと、後々問題が生じる恐れがありますので注意しましょう。

●山林に太陽光パネルを設置する場合

 申請土地の地目が山林だった場合も上記とほぼ同様です。
 ただし申請土地が保安林や保安施設地区内の森林である場合、太陽パネルの設置は原則できません。
 付け加えて、開発面積が1haを超える場合は林地開発許可が必要となります。
 また、森林法に基づく伐採届、各種環境条例に基づく届出、景観条例等に基づく届出等の提出が必要な場合があります。
 上記全てをクリアしたうえで、太陽光パネルの設置が可能となります。

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農地法における規制
  • 農地の権利移動の制限(法第3条)
    • 個人や法人が耕作の用に供する目的で農地の権利を移転、設定するためには農業委員会の許可を得なければなりません
    • 許可を受けないでした行為は無効となります。
    • 許可対象行為(売買、賃借、贈与、交換、持ち分移転、競売、公売、遺贈等)
    • 許可対象外行為(相続、時効、権利放棄、法人の合併等)
    • 許可要件(下限面積要件※別名5反要件、全部効率利用要件、農作業常時従事要件等)
    • 申請と審査(農業委員会の窓口へ締日までに申請書と必要書類を提出後、農業委員会に備付の農家基本台帳に基づき書類検査や現地調査が実施され、承認されたら許可書が発行されます)
  • 農地の権利を取得した場合の届出(法第3条の3第1項)
    • 3条許可対象外の相続や時効等により農地の権利を取得した場合、おおむね10か月以内に農業委員会への届出が必要です。
      ​※H21年12月15日以降に原因が発生したものが対象です。
  • 農地転用の制限(第4条・5条)
    • 農地を(宅地等に)転用する場合または転用するために権利を設定、移転する場合には、許可を受けなければなりません。
      ※権利の設定、権利の移転とは、所有権の移転または使用収益を目的とする権利(賃借権、地上権、質権、使用貸借権)の設定を指します。
      ※農地以外にするとは、一時的に耕作できない状態にする場合も含みます
    • 違反転用をした場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)がかせられます
    • 法第4条許可とは、農地の権利者自らが(農地を宅地等に)転用する場合に必要な許可です。例えば、農地所有者が自分の農地を駐車場等へ転用する場合に必要な許可です。
    • 法第5条許可とは、(権利者から第三者が)農地の権利を取得、設定して(農地を農地以外に)転用する場合に必要な許可です。例えば、息子や孫のために分家を建てる場合や、第三者に農地を売ったり貸したりして、その第三者が駐車場等として使う場合に必要な許可です。

第4条、第5条にある農地転用とは農地を農地以外にすることです。
農地を宅地、工場用地、道路等にする場合や、一時的に資材置場等にする場合等が農地転用に該当します。つまり、農地に家を建てたい場合は農地転用の許可を得ることが必要となります。

農地転用の対象とされる農地は、地目が農地であれば耕作されていなくとも農地に該当します。地目が農地ではない場合でも、肥培管理がされていれば農地とみなされるので、農地転用には許可が必要となります(これを現況主義と言います)。

また、市町村が農用地等として利用すべき区域として、農振法に基づき市町村農業振興地域整備計画に位置付けしている農用地区域内の農地の転用については、厳しい規制が規定されています。

※農業振興地域内の農用地区域(青地)に含まれている農用地を農用地以外の目的に使おうとする際には『農業振興地域の整備に関する法律』に基づき、農用地区域から除外してもらうよう申請する必要があります。これを農用地(農振)除外申請といいます。

対して、都市計画法における市街化区域内の農地の転用については、あらかじめ農業委員会に所定の事項の届出を行えば、転用許可は必要ありません。
しかし、市街化調整区域内の農地に建物を建てるには、農地転用許可に加え、開発許可が必要となります。

※市街化調整区域内の農村漁業の施設や、従事者の居住を目的で行う開発行為の場合には、開発許可は必要ありません。
※市街化区域とは、都市計画区域をおおむね10年以内に市街化を促進する区域とのことです。
※市街化調整区域とは、市街化を抑制する区域のことです。

なお、農地を無断(無許可)で転用した者には工事などを中止させ、農地に復元しなければなりません。これに従わない場合は処罰されます。
このように、農地法第3条・4条・5条許可に関しては、厳しい規制がかけられています。
さらに、申請書類の準備はとても煩雑です。

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4条5条申請における申請書類の例
法定添付書類
  • 法人が権利を取得する場合は、その法人の登記事項証明書及び定款または寄付行為の写し
  • 土地の登記簿謄本
  • 土地の位置を示す地図(位置図)
  • 建物や施設などの図面(平面図や建物の場合立面図)
  • 資力及び信用があることを証する書面(銀行の残高証明書や融資証明書等)
  • 転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったことを証する書面(抵当権者の同意書等)
  • 土地改良区意見書
添付書類 ※市町村により違いがあります
  • 公図
  • 土地案内図
  • 住民票
  • 売買または貸借契約書の写し
  • (転用後に建てる建物の)平面図や立面図
  • 造成計画図(土地縦断面図)
  • 車検証の写し(転用後、駐車場として利用する場合)
  • 戸籍謄本(分家申請等の場合)
  • 水路占用許可証写し(転用後、水路をまたぐ場合に必要)
  • 現況写真
  • 資金計画書(転用後の工事についての資金計画書)
  • 資金証明書(銀行の残高証明書や融資証明書等)
  • 理由書(なぜ農地転用が必要なのかの理由書)
  • 開発事前協議書(建築物の農地転用の場合。開発局との事前協議書を指します)
  • 除外証明書(農用地区域内ではないことを証明する書類。市町村農政課で発行)
  • 開発業者が発行した見積書
  • 市町村盛土条例等の許可証

等があげられます。
さらに許可申請書への必要事項の記載も煩雑です。

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申請書に記載するときに行うこと
  • 農家台帳の確認
  • 登記事項証明書、公図の確認
  • 隣接農地の所有者の確認
  • 事業地内における赤道(道水路)の確認
  • 土地の現況の確認
  • 関係部署への確認(農業振興区域かどうかの確認等)
  • 景観条例の確認
  • 埋蔵物文化財の有無
  • 用途地域の隠ぺい率や容積率の算出や各種図面の作成
  • 担当官との事前打ち合わせ

等々の作業を行なう必要があります。

農転許可申請は、やはり許認可申請書類の専門家である行政書士へ委任するのが一番確実です。弊所では、法的知識を駆使して、全ての要件を精査し、農地転用許可申請書類を作成いたします。

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  1. 農地法第3条許可申請
    (耕作の用に供する目的で農地の権利を移転、設定する場合)
  2. 農地法第4条許可申請
    (市街化調整区域内で、農地の権利者自らが、農地を宅地等に転用する場合)
  3. 農地法第5条許可申請
    (市街化調整区域内で、権利者から第三者が農地の権利を取得、設定して農地を宅地等に転用する場合)
  4. 農地法第4条届出
    (市街化区域内で、農家の権利者自らが、農地を宅地等に転用する場合)
  5. 農地法第5条届出
    (市街化区域内で、権利者から第三者が農地の権利を取得、設定して農地を宅地等に転用する場合)
  6. 農用地(農振)除外申請
    (農用地を農用地以外の目的に使おうとする際、その農用地を農用地区域から除外する場合)
  7. 開発行為許可申請

上記の書類作成は、許認可申請書類作成のプロ、行政書士佐藤のりみつ法務事務所へご依頼ください

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農地転用許可申請/届出・業務一覧

農地法第3条許可申請

耕作の用に供する目的で農地の権利を移転、設定する場合の許可申請です。

面談、打合せ、農家台帳の確認、登記事項証明書、公図の確認、隣接農地の所有者の確認、事業地内における赤道(道水路)の確認、土地の現況の確認、関係部署への確認(農業振興区域かどうかの確認等)、景観条例の確認、埋蔵物文化財の有無、用途地域の隠ぺい率や容積率の算出や各種図面の作成、担当官との事前打ち合わせ等の許可申請業務を行います。

農地法第4条許可申請

市街化調整区域内で、農地の権利者自らが(農地を宅地等に)転用する場合に必要な許可申請です。

面談、打合せ、農家台帳の確認、登記事項証明書、公図の確認、隣接農地の所有者の確認、事業地内における赤道(道水路)の確認、土地の現況の確認、関係部署への確認(農業振興区域かどうかの確認等)、景観条例の確認、埋蔵物文化財の有無、用途地域の隠ぺい率や容積率の算出や各種図面の作成、担当官との事前打ち合わせ等の許可申請業務を行います。

農地法第5条許可申請

市街化調整区域内で、農地権利者から第三者が、農地の権利を取得、設定して(農地を宅地等に)転用する場合に必要な許可申請です。

面談、打合せ、農家台帳の確認、登記事項証明書、公図の確認、隣接農地の所有者の確認、事業地内における赤道(道水路)の確認、土地の現況の確認、関係部署への確認(農業振興区域かどうかの確認等)、景観条例の確認、埋蔵物文化財の有無、用途地域の隠ぺい率や容積率の算出や各種図面の作成、担当官との事前打ち合わせ等の許可申請業務を行います。

農地法第4条届出

市街化区域内で、農地の権利者自らが(農地を宅地等に)転用する場合に必要な届出です。

面談、打合せ、農家台帳の確認、登記事項証明書、公図の確認、隣接農地の所有者の確認、事業地内における赤道(道水路)の確認、土地の現況の確認、関係部署への確認(農業振興区域かどうかの確認等)、景観条例の確認、埋蔵物文化財の有無、用途地域の隠ぺい率や容積率の算出や各種図面の作成、担当官との事前打ち合わせ等の許可申請業務を行います。

農地法第5条届出

市街化区域内で、農地権利者から第三者が、農地の権利を取得、設定して(農地を宅地等に)転用する場合に必要な届出です。

面談、打合せ、農家台帳の確認、登記事項証明書、公図の確認、隣接農地の所有者の確認、事業地内における赤道(道水路)の確認、土地の現況の確認、関係部署への確認(農業振興区域かどうかの確認等)、景観条例の確認、埋蔵物文化財の有無、用途地域の隠ぺい率や容積率の算出や各種図面の作成、担当官との事前打ち合わせ等の許可申請業務を行います。

農用地(農振)除外申請

農用地区域内の農地を転用する場合に必要な申請です。
転用を希望する農地を、農用地区域(青地)から除外しなければ、農地転用の申請が出来ません。
除外が認められるには、他に土地を所有していないため家を建てる土地がない、青地の土地でなければ事業を行うことが出来ない、自宅に駐車場がなく、青地の土地以外に駐車場所がない、さらに、周辺農地に対する影響が軽微である、等の厳しい要件を満たしていることが必要となります。

また、農用地除外申請は、「農振計画の変更手続」を経なければ申請出来ません。
「農振計画の変更手続」は約4~6カ月の期間を要し、各市町村では年2回ほどしか受け付けていません。

申請書の作成は、第3条許可申請や第4・5条許可申請と同様の業務となります。

開発行為許可申請

※準備中です。

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農地法の目的

農地法は、農地の確保と効率利用により、耕作者の地位の安定と国内農業生産の増大を図り、食料の安定供給の確保を目的としています。

農地法における農地とは?

・耕作の目的に供される土地(田・畑)を指します。

・肥培管理が行われ、現に耕作されているもの。現に耕作されていなくても、耕作しようとすればいつでも耕作できるような休耕地、不耕作地を含みます。

・農地法においては、現況が農地として利用されていれば、たとえ登記簿上の地目が山林、原野等の農地以外であっても、農地法の規制対象とします。これを現況主義といいます。

手続きの流れ(農地転用許可申請/届出)

お電話やメールでのお問い合わせ(無料)

皆様から問題の概要をお聞かせいただき、アドバイスをさせていただきます。

※電話やメールですとどうしても実情が把握しずらく、どうしても一般的な解答になってしまうことをご了承ください。

面談(出張面談、OKです)

電話やメールでお問い合わせいただいた後、皆様がお望みならば実際にお会いして相談させていただきます。面談場所は問いません。

弊所でも構いませんし、皆様のご自宅でも構いませんし、皆様のご自宅近くの喫茶店でも構いません。

ただ皆様が保存しておられる資料等を参照したほうがより正確な判断ができますので、皆様の利益のためにも出張面談を弊所ではお薦めしております。

※出張代は原則いただきません。車や電車で片道3時間以上かかるような場合に、高速料金や電車代をご請求させていただくことがあります。柔軟に対応させていただきます。

お見積書の提出

弊所が行う業務を羅列し、費用のお見積書を作成・提出させていただきます。

見積書の内容などにご納得がいかない場合は何度でもお問い合わせください。

お見積書を再提出させていただきます。

業務委任契約書の締結

提案させていただいたお見積書内容にご納得いただいたら、業務委任契約を結ばせていただきます。

第4条・第5条許可申請

都道府県知事許可
  1. 農地の現況を確認
  2. 農業委員会へ事前相談
  3. 必要書類の収集をし、許可申請書・営農計画書・各種図目面等を作成
  4. 書類を農業委員会へ提出
  5. 農業委員会が意見書を付けて都道府県知事へ送付
  6. 県農業会議による意見聴取
  7. 農林水産大臣と協議(2ha超4ha以下の場合)
  8. 許可通知
  9. 農地転用
農林水産大臣許可
  1. 農地の現況を確認
  2. 農業委員会へ事前相談
  3. 必要書類の収集をし、許可申請書・営農計画書・各種図目面等を作成
  4. 書類を農業委員会へ提出
  5. 農業委員会が意見書を付けて都道府県知事へ送付
  6. 農林水産大臣による審査
  7. 許可通知
  8. 農地転用
届出
  1. 農地の現況を確認
  2. 必要書類の収集をし、届出書を作成
  3. 書類を農業委員会へ提出
  4. 受理決定
  5. 受理通知書送付
  6. 農地転用

第3条許可申請

  1. 農地の現況を確認
  2. 農業委員会へ事前相談
  3. 必要書類の収集をし、農地権利を取得出来ることを確認
  4. 許可申請書・営農計画書・各種図目面等を作成
  5. 書類を農業委員会へ提出
  6. 農業委員会による審査
  7. 許可通知
  8. 登記申請 ※提携司法書士をご紹介します
  9. 営農開始

※申請してから許可が下りるまでの期間の目安は下記の通りです。

  • 都道府県知事許可
    6週間(農林水産大臣への協議を要する場合は+3週間)
  • 農林水産大臣許可
    事前審査:6週間
    許可申請:6週間

これは申請してからの期間ですので、申請準備期間を含めて考え、時間的余裕を持つことが必要です。農振除外申請も一緒に行うような場合は、申請から許可までに半年以上~1年かかる場合もあります。

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料金(農地転用許可申請/届出)

サービス内容

基本料金(税抜表記)

備考

電話・メールでの

お問い合わせ

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誤解が生じないように、詳細な相談は面談で行わせていただきます。

面談

※初回面談無料!

お気軽にご相談下さい!

1回5,000円

時間制限はありません。出張面談は片道1時間以上の場合に高速代や電車賃等の実費をご請求させていただきます。

農地法第3条許可申請

120,000円~

※参照

農地法第4条許可申請

120,000円~

※参照

農地法第5条許可申請

120,000円~

※参照

農地法第4条届出

100,000円~

※参照

農地法第5条届出

100,000円~

※参照

農用地(農振)除外申請

250,000円~

※参照

開発行為許可申請

※準備中です

-

※1 案件の業務量や難易度により、金額が増加することがございます。
※2 報酬額には、官公庁に納入する手数料(添付書類取得料)は含んでおりません。
※3 各種必要書類取得費用(住民票の写し、身分証明書、登記されていないことの証明書、登記事項証明書、郵便手数料等)は、実費として基本料金とは別途請求させていただきます。
※4 片道1時間以上の場所への出張には、日当(10,800円/日)と交通費をご請求いたします。
※5 表示価格には消費税がかかります。
※6 本料金表はH26.3.26より適用いたします。
※7 農地転用許可及び届出が可能かどうかの調査業務のみを委任する場合、
調査費用として30,000円×消費税をご請求いたします。ただし、調査後、農地転用
  許可申請書及び届出書作成業務を委任していただいた場合、調査費はいただきません。

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お電話またはお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。

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  • 離婚協議書の作成で悩んでいる
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誠心誠意をもって対応させていただきます。
皆さまからのお問合せをお待ちしております。

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行政書士佐藤のりみつ法務事務所では、相続手続き・遺言書の作成等の遺言・相続相談、そして成年後見引受業務等の民事法務手続きに熟知しております。かつ、企業個人を問わず、贈与・不動産売買・賃貸借等の各種契約書の作成、風俗営業開業許可支援、会社設立支援、建設業許認可取得支援等も手掛けております。

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事務所概要

行政書士
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〒513-0809 三重県鈴鹿市
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