三重県での農地転用を検討している個人様
三重県での農地転用で困っている販売店様
農地転用許認可手続きで太陽光パネルの設置は
行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せ下さい!
三重県全域対応可能!
・農地転用の許可要件を無料で調べます!
・農業委員や自治会長へのアセス対応可能!
※費用がかかります
・許可に必要な公的書類の取得お任せください!
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※土地家屋調査士や司法書士が対応します
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農地転用許可は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください!
☎059-389-5110
(電話受付9:00~20:00土日対応)
●農地に太陽光パネルを設置する場合
まずは申請土地が市街化調整区域か市街化区域かどうかを確認します。市街化区域でしたら農地転用届出を行うことにより、農地転用及び地目変更等を行い、太陽光パネルを設置することが可能です。
市街化調整区域でしたら、申請土地が農振区域外であることを確認します。
次に甲種農地及び第1種農地でないことを確認します。甲種農地及び第1種農地には原則太陽光パネルを設置することはできません。
さらに申請農地が第2種農地もしくは第3種農地であることを確認します。第2、3種農地であれば太陽光パネルを設置することは原則可能ですが、やはり農業委員会等へ確認することが必要です。
事案によっては開発許可や、他の法令や条例での規制により各種届出等が必要となる場合もありますので、関係行政庁への確認が必要となります。
農地転用には、売電事業を始める際の投資額の調達方法や経済産業省からの設備認定書類、電力会社への連携の申込みの受付書類等も添付することが必要となります。
さらに、申請土地に地役権等が設定されていれば、地役権者との合意書等も必要となってきます。
これらを全て確認した上で太陽光パネルを設置しないと、後々問題が生じる恐れがありますので注意しましょう。
●山林に太陽光パネルを設置する場合
申請土地の地目が山林だった場合も上記とほぼ同様です。
ただし申請土地が保安林や保安施設地区内の森林である場合、太陽パネルの設置は原則できません。
付け加えて、開発面積が1haを超える場合は林地開発許可が必要となります。
また、森林法に基づく伐採届、各種環境条例に基づく届出、景観条例等に基づく届出等の提出が必要な場合があります。
上記全てをクリアしたうえで、太陽光パネルの設置が可能となります。
農地転用許可は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください!
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行政書士・佐藤のりみつです
どうぞお気軽にご連絡ください
第4条、第5条にある農地転用とは農地を農地以外にすることです。
農地を宅地、工場用地、道路等にする場合や、一時的に資材置場等にする場合等が農地転用に該当します。つまり、農地に家を建てたい場合は農地転用の許可を得ることが必要となります。
農地転用の対象とされる農地は、地目が農地であれば耕作されていなくとも農地に該当します。地目が農地ではない場合でも、肥培管理がされていれば農地とみなされるので、農地転用には許可が必要となります(これを現況主義と言います)。
また、市町村が農用地等として利用すべき区域として、農振法に基づき市町村農業振興地域整備計画に位置付けしている農用地区域内の農地の転用については、厳しい規制が規定されています。
※農業振興地域内の農用地区域(青地)に含まれている農用地を農用地以外の目的に使おうとする際には『農業振興地域の整備に関する法律』に基づき、農用地区域から除外してもらうよう申請する必要があります。これを農用地(農振)除外申請といいます。
対して、都市計画法における市街化区域内の農地の転用については、あらかじめ農業委員会に所定の事項の届出を行えば、転用許可は必要ありません。
しかし、市街化調整区域内の農地に建物を建てるには、農地転用許可に加え、開発許可が必要となります。
※市街化調整区域内の農村漁業の施設や、従事者の居住を目的で行う開発行為の場合には、開発許可は必要ありません。
※市街化区域とは、都市計画区域をおおむね10年以内に市街化を促進する区域とのことです。
※市街化調整区域とは、市街化を抑制する区域のことです。
なお、農地を無断(無許可)で転用した者には工事などを中止させ、農地に復元しなければなりません。これに従わない場合は処罰されます。
このように、農地法第3条・4条・5条許可に関しては、厳しい規制がかけられています。
さらに、申請書類の準備はとても煩雑です。
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等があげられます。
さらに許可申請書への必要事項の記載も煩雑です。
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等々の作業を行なう必要があります。
農転許可申請は、やはり許認可申請書類の専門家である行政書士へ委任するのが一番確実です。弊所では、法的知識を駆使して、全ての要件を精査し、農地転用許可申請書類を作成いたします。
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上記の書類作成は、許認可申請書類作成のプロ、行政書士佐藤のりみつ法務事務所へご依頼ください
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耕作の用に供する目的で農地の権利を移転、設定する場合の許可申請です。
面談、打合せ、農家台帳の確認、登記事項証明書、公図の確認、隣接農地の所有者の確認、事業地内における赤道(道水路)の確認、土地の現況の確認、関係部署への確認(農業振興区域かどうかの確認等)、景観条例の確認、埋蔵物文化財の有無、用途地域の隠ぺい率や容積率の算出や各種図面の作成、担当官との事前打ち合わせ等の許可申請業務を行います。
市街化調整区域内で、農地の権利者自らが(農地を宅地等に)転用する場合に必要な許可申請です。
面談、打合せ、農家台帳の確認、登記事項証明書、公図の確認、隣接農地の所有者の確認、事業地内における赤道(道水路)の確認、土地の現況の確認、関係部署への確認(農業振興区域かどうかの確認等)、景観条例の確認、埋蔵物文化財の有無、用途地域の隠ぺい率や容積率の算出や各種図面の作成、担当官との事前打ち合わせ等の許可申請業務を行います。
市街化調整区域内で、農地権利者から第三者が、農地の権利を取得、設定して(農地を宅地等に)転用する場合に必要な許可申請です。
面談、打合せ、農家台帳の確認、登記事項証明書、公図の確認、隣接農地の所有者の確認、事業地内における赤道(道水路)の確認、土地の現況の確認、関係部署への確認(農業振興区域かどうかの確認等)、景観条例の確認、埋蔵物文化財の有無、用途地域の隠ぺい率や容積率の算出や各種図面の作成、担当官との事前打ち合わせ等の許可申請業務を行います。
市街化区域内で、農地の権利者自らが(農地を宅地等に)転用する場合に必要な届出です。
面談、打合せ、農家台帳の確認、登記事項証明書、公図の確認、隣接農地の所有者の確認、事業地内における赤道(道水路)の確認、土地の現況の確認、関係部署への確認(農業振興区域かどうかの確認等)、景観条例の確認、埋蔵物文化財の有無、用途地域の隠ぺい率や容積率の算出や各種図面の作成、担当官との事前打ち合わせ等の許可申請業務を行います。
市街化区域内で、農地権利者から第三者が、農地の権利を取得、設定して(農地を宅地等に)転用する場合に必要な届出です。
面談、打合せ、農家台帳の確認、登記事項証明書、公図の確認、隣接農地の所有者の確認、事業地内における赤道(道水路)の確認、土地の現況の確認、関係部署への確認(農業振興区域かどうかの確認等)、景観条例の確認、埋蔵物文化財の有無、用途地域の隠ぺい率や容積率の算出や各種図面の作成、担当官との事前打ち合わせ等の許可申請業務を行います。
農用地区域内の農地を転用する場合に必要な申請です。
転用を希望する農地を、農用地区域(青地)から除外しなければ、農地転用の申請が出来ません。
除外が認められるには、他に土地を所有していないため家を建てる土地がない、青地の土地でなければ事業を行うことが出来ない、自宅に駐車場がなく、青地の土地以外に駐車場所がない、さらに、周辺農地に対する影響が軽微である、等の厳しい要件を満たしていることが必要となります。
また、農用地除外申請は、「農振計画の変更手続」を経なければ申請出来ません。
「農振計画の変更手続」は約4~6カ月の期間を要し、各市町村では年2回ほどしか受け付けていません。
申請書の作成は、第3条許可申請や第4・5条許可申請と同様の業務となります。
※準備中です。
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農地法は、農地の確保と効率利用により、耕作者の地位の安定と国内農業生産の増大を図り、食料の安定供給の確保を目的としています。
・耕作の目的に供される土地(田・畑)を指します。
・肥培管理が行われ、現に耕作されているもの。現に耕作されていなくても、耕作しようとすればいつでも耕作できるような休耕地、不耕作地を含みます。
・農地法においては、現況が農地として利用されていれば、たとえ登記簿上の地目が山林、原野等の農地以外であっても、農地法の規制対象とします。これを現況主義といいます。
皆様から問題の概要をお聞かせいただき、アドバイスをさせていただきます。
※電話やメールですとどうしても実情が把握しずらく、どうしても一般的な解答になってしまうことをご了承ください。
電話やメールでお問い合わせいただいた後、皆様がお望みならば実際にお会いして相談させていただきます。面談場所は問いません。
弊所でも構いませんし、皆様のご自宅でも構いませんし、皆様のご自宅近くの喫茶店でも構いません。
ただ皆様が保存しておられる資料等を参照したほうがより正確な判断ができますので、皆様の利益のためにも出張面談を弊所ではお薦めしております。
※出張代は原則いただきません。車や電車で片道3時間以上かかるような場合に、高速料金や電車代をご請求させていただくことがあります。柔軟に対応させていただきます。
弊所が行う業務を羅列し、費用のお見積書を作成・提出させていただきます。
見積書の内容などにご納得がいかない場合は何度でもお問い合わせください。
お見積書を再提出させていただきます。
提案させていただいたお見積書内容にご納得いただいたら、業務委任契約を結ばせていただきます。
※申請してから許可が下りるまでの期間の目安は下記の通りです。
これは申請してからの期間ですので、申請準備期間を含めて考え、時間的余裕を持つことが必要です。農振除外申請も一緒に行うような場合は、申請から許可までに半年以上~1年かかる場合もあります。
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サービス内容 | 基本料金(税抜表記) | 備考 |
---|---|---|
電話・メールでの お問い合わせ | 無料 | 一般的な解答になってしまいます。 |
面談 ※初回面談無料! お気軽にご相談下さい! | 1回5,000円 | 時間制限はありません。出張面談は片道1時間以上の場合に高速代や電車賃等の実費をご請求させていただきます。 |
農地法第3条許可申請 | 120,000円~ | ※参照 |
農地法第4条許可申請 | 120,000円~ | ※参照 |
農地法第5条許可申請 | 120,000円~ | ※参照 |
農地法第4条届出 | 100,000円~ | ※参照 |
農地法第5条届出 | 100,000円~ | ※参照 |
農用地(農振)除外申請 | 250,000円~ | ※参照 |
開発行為許可申請 | ※準備中です | - |
※1 案件の業務量や難易度により、金額が増加することがございます。
※2 報酬額には、官公庁に納入する手数料(添付書類取得料)は含んでおりません。
※3 各種必要書類取得費用(住民票の写し、身分証明書、登記されていないことの証明書、登記事項証明書、郵便手数料等)は、実費として基本料金とは別途請求させていただきます。
※4 片道1時間以上の場所への出張には、日当(10,800円/日)と交通費をご請求いたします。
※5 表示価格には消費税がかかります。
※6 本料金表はH26.3.26より適用いたします。
※7 農地転用許可及び届出が可能かどうかの調査業務のみを委任する場合、
調査費用として30,000円×消費税をご請求いたします。ただし、調査後、農地転用
許可申請書及び届出書作成業務を委任していただいた場合、調査費はいただきません。
当事務所について、ご不明点やご質問などございましたら、
お電話またはお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
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誠心誠意をもって対応させていただきます。
皆さまからのお問合せをお待ちしております。
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行政書士佐藤のりみつ法務事務所では、相続手続き・遺言書の作成等の遺言・相続相談、そして成年後見引受業務等の民事法務手続きに熟知しております。かつ、企業個人を問わず、贈与・不動産売買・賃貸借等の各種契約書の作成、風俗営業開業許可支援、会社設立支援、建設業許認可取得支援等も手掛けております。
三重県鈴鹿市を中心に津市・四日市市・亀山市のほか、愛知県や岐阜県のお客さまからのご依頼も承っております。どうぞお気軽にご相談ください。
当事務所は出張面談を積極的に実施しております。
ご自宅やその近辺に私どもが出向き、直接お会いしてお話をおうかがいいたします。
各種資料をお渡ししたり、具体的な解決策を提示させていただきます。どうぞお気軽にご連絡ください。
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