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車庫証明

車庫証明

県外ディーラー様からの発注多数受けております

  • 新車ディーラー様
  • 中古自動車販売店様
  • 車庫証明業務取扱行政書士様

現地調査、書類作成、管轄警察署への申請、交付受取、ディーラー様への郵送まで車庫証明業務を責任もって行います。

年中無休、土日祝祭日でも電話対応しております。
三重県の車庫証明は、行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せ下さい
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三重県の車庫証明はお任せ下さい

行政書士・佐藤のりみつです
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※一回限り。二回目以降は有料です。

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●車庫証明 5,000円から(税別表記)

※管轄警察署により料金は変動いたします。 

車庫証明とは

車庫証明の正式名称は「自動車保管場所証明書」といいます。

自動車を登録する時に、「保管場所法」という法律で車庫証明をとることが義務づけられています。自動車の保管場所を管轄する警察署で手続きを行い、約1週間弱で交付されます。

※三重県では提出後中二日で交付されます。

車庫証明が必要なケース
  • 新規登録時:新車、中古車を保有するとき
  • 変更登録時:住所等を変更するとき
  • 移転登録時:所有者を変更するとき※名義変更のときです
車両保管場所の条件

車庫証明を申請する保管場所は、次の条件を満たしている必要があります。

  1. 自宅から保管場所までの距離が2キロ以内であること
  2. 道路から支障なく出入りができ、車の全体を収容できること
  3. 道路以外の場所であること
  4. 自動車の保有者が、保管場所として使用する権原があること
車庫証明の必要書類と申請の流れ
必要書類
  1. 自動車保管場所証明申請書(4枚綴り)
  2. 所在図・配地図
  3. 保管場所使用承諾証明書(駐車場を借りている場合)
  4. 自認書(駐車場が自己所有地である場合)
    ※土地の所有者が夫であり、車の使用者(申請者)が妻であるような場合は「承諾書」を使います。
申請の流れ
  1. 上記書類を持って、管轄の警察署の交通課に行きます。
  2. 警察署で車庫証明申請用、保管場所標章用の証紙を購入します。
    ※2500円~3000円程度。金額は都道府県によって変わります。
    ※三重県は2700円です。内訳は保管場所証明申請書に2200円、保管場所標章交付申請書(4枚綴りの保管場所証明申請書の中にあります)に500円です。
  3. 自動車保管場所証明申請書(4枚綴り)に購入した証紙を貼ります。
  4. 車庫証明の窓口に書類を提出し、受取日記載引換用紙を受け取ります。
    ※三重県では綴りの4枚目を引換用紙としています。
    ※三重県では14時半までに提出しないと、翌日扱いになります。
  5. 交付日になったら受取に行きます。
    ※受取時に認め印が必要な場合もあります。
自動車保管場所証明申請書の記載注意事項

4枚複写になっている申請書です。警察署の車庫証明係で交付してもらえます。

  • 「日付」は警察署に提出する日を記入してください。
  • 「住所」は住民票登録住所を記載しましょう。
  • 4枚複写の全てに「押印」してください。
    ※印鑑は認印で構いません。
  • 車検証を見ながら「車名(メーカー名)」を記載しましょう。
  • 車検証を見ながら「形式」を記載しましょう。
  • 車検証を見ながら「車台番号」を記載しましょう。
  • カタログや車検証を見ながら「車体の大きさ」を記載しましょう。
    ※単位はcmです。
  • 「自動車の使用本拠の位置」には使用者(申請者)の住民票登録住所を記載しましょう。
  • 「保管場所標章番号」は未記入で結構です。
  • 「提出者・連絡先」には警察へ提出する方の氏名と電話番号を記入しましょう。
    「自動車登録番号」は未記入で結構です。
  • 「使用権限」は、駐車場を申請者本人が所有しているなら「自己所有」、申請者以外が所有しているなら「その他(親子や夫婦でも他人所有となります)」、駐車場の所有が共有状態であるならば「共有」にマークを振ります(共有の場合、共有者全員の使用承諾書が必要となります)。
  • 「代替」は今まで使っていた駐車場に、既に車庫証明の交付を受けている場合にマークします。その場合、前車のナンバーを記載します。
  • 「新規」は初めて使う駐車場で、まだ車庫証明の交付を受けていない場合にマークします。
自動車保管場所証明申請書の記載注意事項
所在図
  • 所在図は、1/3000ぐらいの駐車場付近の地図を記載します。ネットでプリントアウトしたもので構いません。プリントアウトした場合、所在地記載欄(書類左手)には「別紙添付」と記載しておきます。
  • 自分が住んでいる家と駐車場を赤でマークします。
  • 自分が住んでいる家と駐車場が離れている場合、直線で二点を結びその直線距離(2km以上離れていると申請できません)を記載します。
    ※直線距離はネット等で検索できます。
配置図
  • 自宅と駐車場、及び周辺道路を定規を使って記載します。
  • 駐車場の入口を必ず記載してください。入口の幅(m)も記載してください。
    ※メートルはおおよそで結構です。
  • 道幅(m)を記載してください。
    ※メートルはおおよそで結構です。
  • 駐車場に番号がある場合は、番号を記載してください。
  • 駐車場の幅、奥行き(m)を記載してください。
    ※メートルはおおよそで結構です。
  • 車両を赤で記載してください。
  • マンションやアパート等で管理会社が駐車場の地図を発行する場合は、その地図に上記記載をほどこして添付して提出してください。その際「配置図」には「別紙添付」と記載してください。
  • 「収容可能台数」には、その駐車場の最大収容台数を記載してください。
  • 「現在収容台数」には、収納可能台数のうち現在の収容台数を記載してください。
自認書(保管場所使用権疎明書面)の記載注意事項

申請者(車の使用者)と申請する土地(保管場所=駐車場)の所有者が同じ場合の書類です。

  • 「保管場所の位置」は申請する駐車場の住所を記載します。
  • 「使用者」には申請する人の氏名、住所、電話番号を記載します。
  • 印鑑は申請書で押した印鑑と同じものを使用してください。
承諾書(保管場所使用承諾証明書)

申請する土地(保管場所=駐車場)が、申請者以外の人に所有されている場合の書類です。

  • 「保管場所の位置」は申請する駐車場の住所を記載します。
  • 「使用者」には申請する人の氏名、住所、電話番号を記載します。
  • 使用期間は、通常、車庫の契約期間等と同じです。何も書かれていない場合は警察へ提出する日より前の日付から3年後までの期間を記載してください。
  • 一番下の大枠は、土地の所有者やマンション等の管理会社に記載してもらいます。
  • 親や夫が承諾書を記載する場合、申請書の印鑑(申請者=使用者の印鑑)とは異なる印鑑を承諾書に押印してください。
軽自動車の車庫証明

軽自動車には車庫証明は必要ありません。
しかし、保管場所届出制度が施行されている市町村がありますので、その場合は所轄警察署へ必要書類を手届け出ることとなります。

軽自動車の車庫証明
  • 津市
  • 四日市市
  • 伊勢市
  • 松阪市
  • 桑名市
  • 鈴鹿市
三重県の軽自動車保管場所届出の証紙代(手数料)

500円

軽自動車保管場所届出の必要書類

普通車での車庫証明書類とほとんど変わりません。
普通車での「自動車保管場所証明書」が、軽自動車だと「自動車保管場所届書」に変わるだけです。

ちなみに、軽自動車の車庫証明の届出はナンバー取得後に届け出ることが出来ます。その場合、ナンバー取得後15日以内に届け出ることが義務付けられています。

必要書類
  • 自動車保管場所届出書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 自認書もしくは承諾書
  • 使用の本拠の位置が確認できる書類(住民票や公共料金の領収書など)
  • 保管場所の所在図・配置図

車庫証明のご依頼手順は手続きの流れ(車庫証明)をご参照ください

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FAX:059-389-5200

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手続きの流れ(車庫証明)

車庫証明代行サービス申込書と車庫証明の委任状をご送付ください

弊所HPから「車庫証明代行サービス申込書」と「車庫証明の委任状」をダウンロードしてください。必要事項をご記載いただき、メール又はFAXにて弊所までご送付ください

※ダウンロードがうまくいかないときは、弊社より郵送、FAX、メール等で書類を送付いたします。

申込受付完了後、下記必要書類をご準備いただき、申請書4枚綴り全てに押印していただきます

必要書類
  • 自動車保管場所証明申請書
  • 所在図・配地図
  • 承諾書(駐車場を借りている場合)
  • 自認書(駐車場が自己所有地である場合)

※上記の他に駐車場賃貸借契約書や賃貸管理業務受託証明書、住民票の写し、印鑑証明書、使用の本拠の位置が確認できる書類(住民票や公共料金の領収書等)が必要となる場合があります。

STEP2での書類を弊所が店舗まで取りに行きます

駐車場の現地調査を行います

申請書類を作成します

管轄警察署へ書類を申請します

※交付日はメール等でお知らせいたします。

交付日に、弊所が管轄警察署まで車庫証明書を
取りに行きます

車庫証明書を店舗までお届けいたします

※申請は、弊所への書類到着時期や警察署までの距離等に応じ、当日又は翌日申請を目安とさせていただきます。
※受注状況等によっては、申請日程目安を超過する場合もありますのでご了承ください

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※料金表の一番下に記載されている注意事項(※)もご参照ください。

料金(車庫証明)

管轄警察署

対象地区

基本料金
(税別表記)

鈴鹿警察署

鈴鹿市全域

5,000円

亀山警察署

亀山市全域

5,000円

四日市南警察署

四日市市 相生町、青葉町、赤堀、赤堀新町、赤堀南町、曙、曙町、朝日町、雨池町、伊倉、石塚町、石原町、稲葉町、浮橋、内山町、内堀町、釆女が丘、釆女町、鵜の森、午起、追分、大池町、大井手、大井の川町、大浜町、沖の島町、小古曽、小古曽町、小古曽東、尾上町、大治田、尾平町、小山町、貝家町、貝塚町、川合町、川島新町、川島町、川尻町、河原田町、川原町、北小松町、北条町、北納屋町、北浜田町、北浜町、北町、京町、楠町小倉、楠町北一色、楠町北五味塚、楠町本郷、楠町南川、楠町南五味塚、楠町吉崎、九の城町、久保田、蔵町、寿町、小浜町、小林町、小生町、幸町、栄町、笹川、三郎町、三栄町、塩浜町、塩浜本町、大字塩浜、鹿間町、芝田、清水町、十七軒町、昌栄町、松泉町、城北町、城西町、城東町、新正、新々町、新町、新浜町、末永町、大字末永、末広町、菅原町、諏訪栄町、諏訪町、曽井町、大協町、高旭町、高砂町、高角町、高花平、高浜新町、高浜町、宝町、滝川町、千歳町、中部、寺方町、陶栄町、堂ケ山町、東新町、東邦町、ときわ、泊小柳町、泊町、大字泊村、泊山崎町、中川原、中里町、中納屋町、中浜田町、中町、七つ屋町、西伊倉町、西浦、西新地、西末広町、西浜田町、西日野町、西町、西松本町、西山町、野田、大字野田、波木が丘町、波木町、波木南台、馳出町、大字馳出、八王子町、八幡町、浜旭町、浜一色町、浜田町、浜町、東日野、東日野町、日永、日永西、日永東、大字日永、別山、堀木、本郷町、本町、前田町、松本、大字松本、美里町、御薗町、三滝台、三田町、南起町、南小松町、南納屋町、南浜田町、南松本町、宮東町、海山道町、室山町、元新町、元町、森カ山町、安島、柳町、山田町、六名町、大字六呂見、和無田町

5,000円

四日市北警察署

四日市市 あかつき台、阿倉川新町、阿倉川町、あさけが丘、朝明町、天カ須賀、天カ須賀新町、生桑町、伊坂台、伊坂町、大鐘町、大谷台、大宮町、大宮西町、大矢知新町、大矢知町、霞、金場町、萱生町、川北、川北町、北山町、黄金町、小杉新町、小杉町、坂部が丘、坂部台、札場町、下さざらい町、下之宮町、十志町、白須賀、城山町、住吉町、平町、垂坂新町、垂坂町、千代田町、富州原町、富田、富田一色町、富田栄町、富田浜町、富田浜元町、中村町、大字西阿倉川、西大鐘町、西坂部町、西富田、西富田町、八田、羽津町、羽津中、羽津山町、大字羽津、浜園町、万古町、大字東阿倉川、東ケ谷、東坂部町、東垂坂町、東富田町、東茂福町、広永町、富士町、富双、平津新町、平津町、別名、蒔田、松寺、松原町、三重、三ツ谷町、三ツ谷東町、緑丘町、南いかるが町、南坂部町、南垂坂町、南富田町、みゆきケ丘、茂福町、大字茂福、八千代台、山分町、山城町、山手町、山之一色町、山村町

 

三重郡 朝日町、川越町

6,000円

四日市西警察署

四日市市 あがたが丘、赤水町、市場町、江村町、桜花台、上海老町、北野町、黒田町、小牧町、桜新町、桜台、桜台本町、桜町、下海老町、水沢町、水沢野田町、高見台、智積町、中野町、西村町、平尾町、まきの木台

 

三重郡 菰野町

6,000円

桑名警察署

桑名市、桑名郡 木曽岬町

7,000円

いなべ警察署

いなべ市、員弁郡 東員町

10,000円

伊賀警察署

-

10,000円

 

名張警察署

-

15,000円

津警察署

津市 相生町、阿漕町津興、愛宕町、安濃町安濃、安濃町安部、安濃町荒木、安濃町内多、安濃町粟加、安濃町太田、安濃町大塚、安濃町川西、安濃町草生、安濃町神田、安濃町光明寺、安濃町今徳、安濃町清水、安濃町浄土寺、安濃町曽根、安濃町田端上野、安濃町連部、安濃町東観音寺、安濃町戸島、安濃町中川、安濃町野口、安濃町前野、安濃町南神山、安濃町妙法寺、あのつ台、安東町、一色町、一身田大古曽、一身田上津部田、一身田町、一身田豊野、一身田中野、一身田平野、岩田、産品、江戸橋、大倉、大里川北町、大里窪田町、大里小野田町、大里野田町、大里睦合町、大里山室町、大園町、大谷町、押加部町、乙部、小舟、海岸町、片田井戸町、片田久保町、片田志袋町、片田新町、片田田中町、片田町、片田長谷町、片田長谷場町、片田薬王寺町、神納、神納町、上浜町、上弁財町、上弁財町津興、河芸町赤部、河芸町一色、河芸町上野、河芸町影重、河芸町北黒田、河芸町久知野、河芸町高佐、河芸町千里ヶ丘、河芸町中瀬、河芸町中別保、河芸町西千里、河芸町浜田、河芸町東千里、河芸町南黒田、河芸町三行、河芸町杜の街、川添町、観音寺町、神戸、北河路町、北町津、北丸之内、栗真小川町、栗真中山町、栗真町屋町、芸濃町雲林院、芸濃町岡本、芸濃町忍田、芸濃町小野平、芸濃町北神山、芸濃町楠原、芸濃町河内、芸濃町多門、芸濃町中縄、芸濃町萩野、芸濃町林、芸濃町椋本、河辺町、広明町、寿町、幸町、栄町、桜田町、桜橋、渋見町、島崎町、下弁財町津興、修成町、白塚町、新立町津、新東町塔世、新町、末広町、住吉町、船頭町津興、大門、高洲町、高野尾町、垂水、中央、津興、殿村、鳥居町、長岡町、中河原、なぎさまち、西阿漕町岩田、西古河町、西丸之内、納所町、野崎垣内岩田、野田、博多町、八町、羽所町、半田、東古河町、東町津、東丸之内、藤枝町、藤方、本町、丸之内、丸之内養正町、三重町津興、美川町、美里町足坂、美里町穴倉、美里町家所、美里町五百野、美里町桂畑、美里町北長野、美里町高座原、美里町日南田、美里町平木、美里町船山、美里町三郷、美里町南長野、緑が丘、港町、南が丘、南河路、南新町、南中央、南丸之内、柳山津興、八幡町津、八幡町藤方、夢が丘、万町津、分部

8,000円

津南警察署

津市 青葉台、一志町井生、一志町石橋、一志町井関、一志町大仰、一志町小山、一志町片野、一志町小戸木、一志町庄村、一志町新沢田、一志町其倉、一志町其村、一志町高野、一志町田尻、一志町虹が丘、一志町波瀬、一志町八太、一志町日置、一志町みのりヶ丘、稲葉町、大鳥町、香良洲町、川方町、雲出伊倉津町、雲出鋼管町、雲出島貫町、雲出長常町、雲出本郷町、木造町、榊原町、庄田町、城山、須ヶ瀬町、高茶屋、高茶屋小森上野町、高茶屋小森町、中村町、新家町、白山町伊勢見、白山町稲垣、白山町大原、白山町岡、白山町垣内、白山町上ノ村、白山町川口、白山町北家城、白山町小杉、白山町佐田、白山町城立、白山町中ノ村、白山町二本木、白山町八対野、白山町福田山、白山町藤、白山町二俣、白山町古市、白山町真見、白山町三ヶ野、白山町南家城、白山町南出、白山町山田野、久居相川町、久居一色町、久居井戸山町、久居射場町、久居烏木町、久居北口町、久居小野辺町、久居小戸木町、久居桜が丘町、久居幸町、久居新町、久居寺町、久居中町、久居西鷹跡町、久居二ノ町、久居野口町、久居野村町、久居旅籠町、久居東鷹跡町、久居藤ヶ丘町、久居本町、久居緑が丘町、久居明神町、久居持川町、久居元町、久居万町、戸木町、牧町、美杉町石名原、美杉町奥津、美杉町上多気、美杉町川上、美杉町下多気、美杉町下之川、美杉町杉平、美杉町竹原、美杉町太郎生、美杉町丹生俣、美杉町八手俣、美杉町三多気、美杉町八知、森町

10,000円

※保管場所によっては高速代がかかる場合があります。

松阪警察署

-

12,000円

※高速代が別途かかります。

伊勢警察署-

18,000円

※高速代が別途かかります。

大台警察署-

25,000円

※高速代が別途かかります。

鳥羽警察署

-

25,000円

※高速代が別途かかります。

名古屋地区

-

15,000円

※高速代が別途かかります。

※証紙代(三重県では普通車2,700円)は別途ご請求いたします。

※基本料金は、
・ご依頼者様側で申請書記載内容の確認を行なっていただき、
・申請書類及び添付書類一式を当職まで郵送もしくはご持参いただき、
交付された車庫証明書を当事務所まで取りに来ていただくか当職が郵送する
場合の金額です。

※申請書類、申請書類の内容、及び添付書類等についての確認業務(例:自認書や承諾書の再発行手続き、本拠の確認書類(公共料金の支払い明細等)の収集、不動産登記簿の確認や住民票の移転手続き、等)が必要となった場合や、当職が申請書類をご依頼者様の元へ取りに行ったり、交付された車庫証明書をご依頼者様のお手元へ届けたりした場合等には、当事務所規定の報酬を別途ご請求申し上げます。

※上記以外の地区における車庫証明業務のご依頼につきましては、上記基本料金に外注費用を追加してご請求申し上げます。
※基本料金には現地調査費用も含みます。
※車台番号を再度申請する場合には、基本料金と同額を追加でご請求いたします。
※車庫証明書の送付は「ヤマト宅急便着払い」を原則とさせていただきます。
※着払いを望まないご依頼者様は、郵送もしくは宅急便等における切手等を貼った返信用封筒を、申請書類一式に同封して送付してください。
※お支払は請求書到着日より7日以内(到着日含)に請求書に記載されている当職指定口座までお振込みください。なお振込手数料はご依頼者様のご負担とさせていただきます。

※ディーラー様や中古車販売業者様へ
 本HPの「車庫証明の委任状」は、「申請者様の署名押印」をお願いします。
 この場合、4枚綴りの申請用紙へ申請者様の押印は必要ありませんのでご留意ください。

※表示価格には消費税がかかります。
※本料金表はH30.11.7より適用いたします。

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