産業廃棄物収集運搬業許可取得は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください!
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産業廃棄物収取運搬業許可とは、他人の産業廃棄物を収集・運搬することを業とするときに必要な許可です。
産業廃棄物収集運搬業許可は、廃棄物を積みこむ場所とおろす場所を管轄する都道府県の許可を受けなくてはなりません。例えば、三重県から出る廃棄物を岐阜県まで運搬する場合は、三重県と岐阜県の許可が必要となります。
※途中で通過するだけの自治体の許可は必要ありません。
※積みこむ場所とおろす場所が同じなら、ひとつの都道府県の許可を得ることとなります。
産業廃棄物収集運搬業には、申請者の欠格要件や講習受講の必要、産業廃棄物収集運搬業を的確に継続して行えるかどうかを証する経理的基礎等が必要となります。
申請を行なってから約60日程で許可が交付されます。
当事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可に関する依頼者様との相談にはじまり、行政との事前協議、必要な添付書類の収集、申請書類の作成、申請代行等その全てを全力でサポートしております。どうぞお気軽にご依頼ください。
行政書士・佐藤のりみつです
どうぞお気軽にご連絡ください
産業廃棄物収集運搬業許可で絶対に知っていてほしいこと
文字の上でクリックしてください。題名の記事へリンクします。
・一般廃棄物と産業廃棄物の収取運搬の違い
・建設業許可業者が扱う産業廃棄物について
・産業廃棄物収取運搬業許可における「積替え保管ありとなし」について
・産業廃棄物収取運搬業許可申請手数料
・産業廃棄物収取運搬業許可の要件
・産業廃棄物収取運搬業許可での必要書類
・産業廃棄物収取運搬車輌の表示と備付義務について
・産業廃棄物収取運搬業・更新許可申請について
・産業廃棄物収取運搬業・変更許可と変更届について
・水銀使用製品産業廃棄物の取扱について
産業廃棄物収集運搬業許可申請についてのご相談は
☎059-389-5110
一般廃棄物収集運搬業は市町村長許可となります。その市町村の処理計画の中で許可業者数が決定されています。
産業廃棄物収集運搬業は、都道府県知事と一部政令市長の許可となります。許可の要件が整っていれば許可を出すことが原則となります。また、扱う産業廃棄物ごとに許可は交付されますので、生業とする業種と扱いたい産業廃棄物を明確につかんだうえで、産業廃棄物収集運搬業許可申請を行うことがポイントです。
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廃プラスチック類、紙くず、木くず、がれき類、ガラスくず及び陶磁器くず、金属くず、繊維くず、さらに建設汚泥を運搬するために、汚泥の許可を足して合計8品目の許可を取得している場合が多いと考えます。
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産業廃棄物収集運搬業許可では、排出現場で産廃を積み込み、廃棄処理施設(中間処理施設・最終処分施設)で産廃をおろすことだけが出来ます。産廃の運搬途中でおろすことは出来ません。また積んでいる産廃をおろさずに車輌等に積んだまま保管することもNGであり、原則、産廃を積んだら処理施設に直行する必要があります。
しかし積替え保管施設(の許可)が有れば、その積替え保管施設において決められた種類の産棄については決められた量だけ保管することが可能となります。
「積替保管の許可」は産業廃棄物収集運搬業許可の一種です。つまり産業廃棄物収集運搬業許可は積替保管の「あり」と「なし」でわかれます。しかし「積替え保管の許可」は、処分場設置許可と同等の要件が必要な難易度がとても高い許可申請となります。
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行政に対して支払う手数料です。
新規許可(普通) …81,000円
更新許可(普通) …73,000円
変更許可(普通) …71,000円
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産業廃棄物収集運搬業許可申請(※積替え保管は除く)における許可の要件の概要は下記のとおりです。
①産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了
産業廃棄物収集運搬業許可申請時には「講習会の終了証のコピー」の添付が必須です。
申請者が財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの実施する「産業廃棄物又は特別産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講し、最終日に行われる終了試験に合格しなければ講習会の終了証は交付されません。
・個人なら申請者本人。法人なら社長又は役員が受講しなければなりません。
・講習会は2日間にわたって行われ、最終日には試験があります。
・最終日の試験に合格すると終了証がもらえますが、その終了証の発行に約3週間ほどかかります。
②運搬施設(車両)の要件
申請者は、産業廃棄物が飛散、流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等を所有していなければなりません。また、継続的に運搬施設等の使用権限を有する書類(車検証等)を提出する義務があります。
③欠格事由に該当しないこと
法人の役員で以下に該当する場合、または個人事業主の申請者本人が該当する場合は、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業の許可を受けることが出来ません。
1.成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
2.禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
3.廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
4.暴力団員の構成員である者
5.経理的基礎を有していない
産業廃棄物収集運搬業を的確・継続的に実施可能な経理的基礎を有していることとは、自己資本比率及び、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、税金の納付状況等をもって総合的に判断されます。財務内容によっては不許可となる場合や中小企業診断士の経営診断書等を提出することで経理的基礎の要件を満たす必要も出てくるケースがあります。
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産業廃棄物収集運搬業許可申請における必要書類の概要は以下のとおりです。
1.産業廃棄物収集運搬業許可申請書
2.事業の計画の概要を記載した書類(様式1-1~1-4)
3.収集運搬車の写真
4.収集運搬車の車検証の写し
5. 事業施設付近の見取図
6.運搬容器の写真
7.申請者の住民票の写し
8.申請者の登記されていないことの証明書
9.新規講習修了証(発効日から5年以内のもの)の写し
10.誓約書
11.事業の開始(継続)に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類12・資産に関する調書
13.直前3年の所得税納税証明書
14.直前3年の所得税の確定申告書の写し ※確定申告書B第一表
他には事案により下記書類も必要となるケースがあります。
・収集運搬車が借入車両の場合はその賃貸借契約書の写し
・申請者が法人の場合、現行定款の写し及び商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
・7,8については申請者が法人の場合、役員分が必要であり、かつ株式を5%以上保有する株主分も必要
・更新講習会終了証の場合は発効日から2年以内のもの
・申請者が法人の場合、直前3年分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表が必要
・他都道府県市において許可を取得している場合にはその許可証の写し
・現在取得している許可証(三重県分)の写し
※上記記載以外の書類が必要となる場合もあります。
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①表示義務
産業廃棄物の収集運搬車は、車体の両外側に下記のとおり産業廃棄物の収集・運搬車であることを表示する義務があります。
産業廃棄物収集運搬車 |
1.産業廃棄物の収集運搬の用に供する運搬車であること | JIS Z8305の140ポイント以上 |
2.許可業者の氏名又は名称 | JIS Z8305の90ポイント以上 |
3.統一許可番号(下6ケタ) | JIS Z8305の90ポイント以上 |
※140ポイント以上=49.196mm以上 90ポイント以上=31.626mm以上
②産業廃棄物の収集運搬車は、下記書類を備付ける義務があります。
1.産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
2.産業廃棄物管理票(マニフェスト)
※電子マニフェスト加入証及び産業廃棄物の種類・量等を記載した書面又は電子情報
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産業廃棄物処理業および特別管理産業廃棄物の許可を受けた者は5年間の経過により、許可の効力を失います。つまり、5年ごとに更新手続きをする必要があります。この手続きは更新許可申請ですので、新規許可申請と同じだけの書類が必要となります。もちろん講習も受けておかねばなりません。更新許可申請は、許可有効年月日の3か月前から可能です。
更新許可申請時には下記事項について変更がないかを確認するとよいです。
・ 事業の一部廃止があったかどうか
・ 氏名または名称の変更があったかどうか
・ 政令第6条の10に規定する、使用人または法定代理人について変更があったかどうか
・ 法人の場合、役員又は100分の5以上の株主・出資者に変更があったかどうか
・ 住所・事務所・事業場・駐車場の所在地(住居表示含む)に変更があったかどうか
・ 事業の用に供する主要な施設(運搬車両)に変更があったKどうか
・ 新たに積替え・保管を伴う収集運搬の許可を受けたかどうか、等々
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下記事項を変更したときは、変更許可申請が必用です。
①収集運搬業又は処分業で、扱う産廃の種類を増やす場合。
②収集運搬業で「積替え保管を除く」から「積替え保管を含む」に変更する場合。
③処分業で、処分の方法を変更又は追加する場合。
業の全部又は一部を廃止したとき、または下記事項を変更したときは、廃止または変更の届出を10日以内に行う必要があります。
・法人の名称、個人事業者の氏名が変更した場合
・法人の本店所在地、個人事業者の住所が変更した場合
・法人の代表者が変更した場合
・法人の役員、政令使用人、株主等が変更した場合
・運搬車両が変更した場合
・登録車両の駐車場所在地が変更した場合
・石綿含有廃棄物の取扱いが変更した場合
・取り扱う産業廃棄物の種類が減少した場合
・業を廃止した場合(一部含む)
・欠格要件に該当した場合
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すでに水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等の処理(収集・運搬、保管、中間処理、最終処分など)を行っている者が、平成29年10月1日以降も引き続きこれらの産業廃棄物を取り扱う場合、変更届出書の提出により、許可証の書き換え(事業の範囲:「取り扱う産業廃棄物の種類」欄に「水銀使用製品産業廃棄物」、「水銀含有ばいじん等」を含む旨を明記すること)を行うことができます。
水銀使用製品産業廃棄物とは?
水銀が使用されている製品が廃棄物になったものを指します。
(例)水銀電池、蛍光管・ランプ類、気圧計、温度計、水銀体温計、水銀式血圧計など
水銀使用製品産業廃棄物の処理基準(抜粋)
<収集運搬>
破砕することのないよう、また、他の廃棄物と混合しないように区分して収集・運搬すること。
<保管>
保管場所に掲げる掲示板の「廃棄物の種類」の欄に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれることを明記すること。他の廃棄物と区分して保管すること。
<処分・再生>
水銀またはその化合物が大気中に飛散しないような措置を講ずること。(集塵機を設置するなど)
水銀回収が義務付けられているものについては、ばい煙設備によるばい煙、または水銀の大気飛散防止対策がとられた水銀分離設備により水銀を回収すること。
安定型最終処分場への埋め立ては行わないこと。
水銀含有ばいじん等とは?
①燃えがら、鉱さい、ばいじん、汚泥・・・水銀を15mg/kgを越えて含有するもの。
(例)廃棄物処理施設から発生する燃えがらのうち、水銀を15mg/kgを越えて含有するもの。など。
②廃酸、廃アルカリ・・・・・・・・・・・水銀を15mg/ℓを越えて含有するもの。
水銀含有ばいじんの処理基準(抜粋)
<収集運搬>
蓋付きの容器に入れる、二重に梱包する、シートで覆うなど、運搬中に水銀含有ばいじん等が飛散、流出、漏洩等しないように収集・運搬すること。
<保管>
保管場所に掲げる掲示板の「廃棄物の種類」の欄に「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記すること。他の廃棄物と区分して保管すること。
<処分・再生>
水銀またはその化合物が大気中に飛散しないような措置を講ずること。(集塵機を設置するなど)
水銀回収の対象となる水銀含有ばいじん等については、ばい煙設備によりばい煙、またはその他の加熱工程により水銀を回収すること。
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サービス内容 | 基本料金(税抜表記) | 備考 |
---|---|---|
電話・メールでの お問い合わせ | 無料 | 一般的な解答になってしまいます。 誤解が生じないように、詳細な相談は面談で行わせていただきます。 相談は面談で行わせていただきます。 |
面談 お気軽にご相談下さい! | 1回5,000円 | 時間制限はありません。 出張面談は片道1時間以上の場合に高速代や電車賃等の実費をご請求させていただきます。 |
産業廃棄物収集運搬業許可申請・1箇所 | 150,000円~
| 2箇所目以降は1箇所につき |
産業廃棄物収集運搬業更新/変更許可・1箇所 | 100,000円~ | 2箇所目以降は1箇所につき |
産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料(行政庁) | 新規許可 更新許可 変更許可 | - |
産業廃棄物処理業許可届出 | 各種変更届 | ※提出箇所の数に応じ報酬額は増加します |
実績報告書 | 40,000円~ | ※提出箇所の数に応じ報酬額は増加します |
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請・1箇所 | 200,000円~ | 2箇所目以降は1箇所につき |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 150,000円~ | 2箇所目以降は1箇所につき |
特別管理産業廃棄物収集運搬業申請手数料 | 新規許可(特管) 更新許可(特管) 変更許可(特管) |
|
当事務所について、ご不明点やご質問などございましたら、
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