産業廃棄物収集運搬業許可申請(※積替え保管は除く)における許可の要件の概要は下記のとおりです。
①産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了
産業廃棄物収集運搬業許可申請時には「講習会の終了証のコピー」の添付が必須です。
申請者が財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの実施する「産業廃棄物又は特別産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講し、最終日に行われる終了試験に合格しなければ講習会の終了証は交付されません。
・個人なら申請者本人。法人なら社長又は役員が受講しなければなりません。
・講習会は2日間にわたって行われ、最終日には試験があります。
・最終日の試験に合格すると終了証がもらえますが、その終了証の発行に約3週間ほどかかります。
②運搬施設(車両)の要件
申請者は、産業廃棄物が飛散、流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等を所有していなければなりません。また、継続的に運搬施設等の使用権限を有する書類(車検証等)を提出する義務があります。
③欠格事由に該当しないこと
法人の役員で以下に該当する場合、または個人事業主の申請者本人が該当する場合は、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業の許可を受けることが出来ません。
1.成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
2.禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
3.廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
4.暴力団員の構成員である者
5.経理的基礎を有していない
産業廃棄物収集運搬業を的確・継続的に実施可能な経理的基礎を有していることとは、自己資本比率及び、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、税金の納付状況等をもって総合的に判断されます。財務内容によっては不許可となる場合や中小企業診断士の経営診断書等を提出することで経理的基礎の要件を満たす必要も出てくるケースがあります。
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