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(電話受付9:00~20:00 年中無休)
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デリヘル開業届出は、実績豊富な行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください!
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無店舗型のデリヘリ(人の住宅又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの)を開業するには、無店舗型性風俗特殊営業1号開始届を、営業開始10日前までに管轄警察署へ届け出ます。
申請必要書類は下記になります。
・開始届
・営業の方法を記載した書類
・住民票の写し(本籍地記載のもの)
※申請人が法人の場合、役員全員分が必要となります。
・申請店舗の建物登記事項証明書
・申請店舗の賃貸借契約書
※待機所を別に設ける場合は、待機所の賃貸借契約書も必要です。
・使用承諾書
※待機所を別に設ける場合は、待機所の使用承諾書も必要です。
・地図、図面(平面図)
・申請人が法人の場合、定款(原本証明でOK)及び全部事項証明書
等です。
※公安へ支払う届出手数料は3,400円です。
※受付所を設けることは、三重県、愛知県では禁止されています。つまり電話やネット等での受付しか認められていません。
※受付所とは、客が直接出入りできる場所で、女性の写真等を見て指名する等の営業を受付ける場所が該当します。
※受付所を設けない場合、営業時間については制限はありません。深夜0時以降も営業可能です。
※受付所を設けない場合、風俗営業許可のような地域規制はありません。つまり原則どこでも営業が可能ということです。
※女性を待機させておく待機所を、事務所とは別に設けることは可能です。
※届出者については、風俗営業許可のような欠格事由等はありません。
※届出書には、広告・宣伝に使用する名称を記載し、使用する予定の名称全てを記載する必要があります。
※受付方法が電話の場合、電話会社との契約が届出者本人とされている事が必要です。
※広告・宣伝をHPで行なう場合、プロバイダとの契約書及びURLの届出が必要です。
※事務所に「従業者名簿」を備え、従業者が退職した日から3年間は保管する必要があります。
※届出事項に変更が生じた場合、変更があった日から10日以内に、公安委員会へ「変更届出書」を提出する必要があります。変更手続きの際には、「届出確認書」の書き換えが必要となります。
※変更事由は、店名やホームページアドレス、メールアドレスの変更、追加、削除、法人名称の変更、代表者の変更、事務所、待機所の変更、追加等です。
※18歳未満のものを客に接する業務に従事させてはなりません。
※18歳未満の者を客としてはなりません。
※雑誌、インターネット等に広告又は宣伝をするときは、「18歳未満の者が客となってはならない旨」を明らかにする必要があります。
※届出とは名ばかりで、届出書の受け付けは厳格に行われます。
デリヘル開業届出は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください!
☎059-389-5110
行政書士 佐藤のりみつです
どうぞお気軽にご相談ください
サービス内容 | 基本料金(税抜表記) | 備考 |
---|---|---|
電話・メールでのお問い合わせ | 無料 | 一般的な解答になってしまいます。誤解が生じないように、詳細な相談は面談で行わせていただきます。 |
面談 お気軽にご相談下さい! | 1回5,000円 | 時間制限はありません。※4 |
無店舗型性風俗特殊営業 | 100,000円 | ※1 |
※1 基本料金には、申請手数料は含まれておりません。
※2 届出は手数料が不要です。
※3 各種必要書類取得費用(住民票の写し、身分証明書、登記されていないことの証明書、登記事項証明書、郵便手数料等)は、実費として基本料金とは別途請求させていただきます。
※4 片道1時間以上の場所への出張には、日当(10,800円/日)と交通費をご請求いたします。
※5 表示価格には消費税がかかります。
※6 本料金表はR6.6.26より適用いたします。
当事務所について、ご不明点やご質問などございましたら、
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行政書士佐藤のりみつ法務事務所では、相続手続き・遺言書の作成等の遺言・相続相談、そして成年後見引受業務等の民事法務手続きに熟知しております。かつ、企業個人を問わず、贈与・不動産売買・賃貸借等の各種契約書の作成、風俗営業開業許可支援、会社設立支援、建設業許認可取得支援等も手掛けております。
三重県鈴鹿市を中心に津市・四日市市・亀山市のほか、愛知県や岐阜県のお客さまからのご依頼も承っております。どうぞお気軽にご相談ください。
当事務所は出張面談を積極的に実施しております。
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