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飲食店営業許可は行政書士佐藤のりみつ法務事務所に任せて、本業準備に専念してください!
行政書士・佐藤のりみつです
どうぞお気軽にご連絡ください
自分の店をかまえ、自分が作る料理をお客様に喜んでもらう、素晴らしいことです。
やりたい仕事に全力をかたむけ、人生が充実し、心からの幸せを実感できます。
しかし、飲食店を開業するには、やはり許可が必要です。
管轄の保健所を窓口にして、都道府県知事許可を得なければなりません。
そしてその許可申請書類の作成には、やはり法的知識が少なからず必要です。
開業前準備に忙しい経営者様にとって、許可申請書類の作成及びそれに伴う法知識の仕入れ作業は、かなりの負担です。
ですから、そこは許認可書類作成の専門家、そして街の法律家である行政書士に任せるのが結局はベターだと思います。
経営者様は、本業の準備に集中すべきだからです。
さらに、開業してからも資金調達のために事業計画書を作成したり、人を雇えば労務管理の必要も出てきます。また会計もしっかりと管理していかなければなりません。
開業はスタートにすぎません。
営業許可書類作成なんて、始まりの始まりなんです。
事業を継続させていくためには、労務問題、会計処理等の様々な問題と対峙していくことになります。
それにはやはり各種法令知識が不可欠です。
本業に専念するには、やはり専門家の力を利用するのが結局はベターだと思います。
飲食店営業許可書類作成だけでなく、開業後の法務相談も承ります。また、必要ならば、提携社会保険労務士や提携税理士をご紹介いたします。
飲食店営業許可は、行政書士佐藤のりみつ法務事務所へどうぞご相談ください
食品衛生法第52条の規定により、公衆衛生に及ぼす影響の大きい営業として、飲食店営業をはじめとした34業種については都道府県知事の許可が必要です。
営業許可を取得するため、管轄保健所に申請を行うことが必要となります。
許可を取得すれば、レストラン、ラーメン屋等の飲食店を始めることが出来ます。お弁当、パンの販売も可能です。お酒を提供することも出来ます。
※かき氷やコップ式の自動販売機等を設置する場合でも許可が必要です。
※缶・ビン・PETボトル入りの清涼飲料を販売する自販機を設置するときには許可は必要ありません。しかし制約もあります。
代表的な例は、ふぐを出すには「ふぐ調理師」の資格が必要な場合等があります。
また、市販のパンを調理してサンドイッチを作ることはOKですが、生地から焼いて作った菓子パンを店頭で販売することは出来ず、そのためには菓子製造業の許可取得が必要となります。
仕入れたパンの持ち帰り販売には、食品販売業許可取得が必要となります。
魚や肉を未調理のまま販売する場合は、魚介類販売業、食肉販売業の許可取得が必要となります。
※和食屋さんで刺身を出すことはOKです。
つまり、食品衛生法においては、必要な許可・届出が食品ごとに規定されており、さらに自治体によってもその基準が微妙に変わる事があるのです。
※飲食店営業許可において営業時間の制限は、基本的にはありません。
※飲食店営業許可でも、居酒屋等のようにお酒を提供することは可能です。しかし深夜0時以降も営業するような場合は、深夜酒類提供飲食店開始届を提出しなくてはなりません。
(この場合、ラーメン店等のように、補助的にお酒を提供しているようなお店は深夜酒類提供飲食店に該当しませんので届出は不要です)
※ちなみに、飲食店営業許可では、接客は出来ますが「接待」はできません。
「接待」する場合は、風俗営業許可が必要となります。
業種 | 営業許可34種類 |
---|---|
調理業 |
|
製造業 |
|
処理業 |
|
販売業 |
|
※事業形態により、取得の必要な営業許可が決定されます。
※食品衛生法上での喫茶店は「喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業のこと」と定義されており、つまり、食物や飲物を提供するときに手を加えない営業形態になります。
ですので、調理をして食物を提供する一般的な「喫茶店」の場合、飲食店営業許可が必要となります。
経営者様は、ご自分がなさる事業形態で必要な営業許可を選定し、地域制限を確認し、必要書類を集め、図面を作成し、かつ建築業者と打合せをし、仕入れや従業員の選定をし、さらには事業計画を練らなくてはなりません。
許認可書類作成の専門家、行政書士に依頼すれば、経営者様の負担は軽減されます。
また、開業後の手続きについてもご相談に乗ることが出来ます。
等の飲食店運営全般を支援するのが、行政書士佐藤のりみつ法務事務所の飲食店営業許可申請書類作成業務です。どうぞお気軽にご相談ください。
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飲食店開業のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)
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面談、打合せ、店舗確認、店舗内測量等を通して、食品衛生責任者資格取得アドバイスから、営業許可申請書、営業設備の大要、配置図の作成、水質検査成績書の取得、確認検査同席、等を行います。
さらに許可取得後に必要な手続きである税務署への開業届、青色申告承認申請書等の記載アドバイスも行います。
また、従業員を雇い、労基署への手続きが必要な場合は、弊所と提携している社会保険労務士をご紹介いたします。
面談、打合せ、店舗確認、店舗内測量等を通して、届出書(店舗内図面、求積表、誓約書等)の作成、本籍地記載の住民票の写し、身分証明書、登記されていないことの証明書、申請店舗の建物登記事項証明書、賃貸借契約書、使用承諾書、地図、管理者の写真、メニュー表、申請者が法人の場合原本証明された定款及び全部事項証明書、飲食店営業許可書等の取得アドバイスもしくは代行等を行います。
また、警察署への書類提出は原則届出者(本人)が行うのですが、書類提出時の同行も行います。
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サービス内容 | 基本料金(税抜表記) | 備考 |
---|---|---|
電話・メールでの お問い合わせ | 無料 | 一般的な解答になってしまいます。誤解が生じないように、詳細な相談は面談で行わせていただきます。 |
面談 ※初回面談無料! お気軽にご相談下さい! | 1回5,000円 | 時間制限はありません。出張面談は片道1時間以上の場合に高速代や電車賃等の実費をご請求させていただきます。 |
飲食店営業許可申請書 作成・新規 | 70,000円~ | ※参照 |
飲食店営業許可申請書 作成・更新 | 35,000円~ | ※参照 |
※1 基本料金には、申請手数料は含まれておりません。
※2 届出は手数料が不要です。
※3 各種必要書類取得費用(住民票の写し、身分証明書、登記されていないことの証明書、登記事項証明書、郵便手数料等)は、実費として基本料金とは別途請求させていただきます。
※4 片道1時間以上の場所への出張には、日当(10,800円/日)と交通費をご請求いたします。
※5 表示価格には消費税がかかります。
※6 本料金表はR6.6.26より適用いたします。
当事務所について、ご不明点やご質問などございましたら、
お電話またはお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
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行政書士佐藤のりみつ法務事務所では、相続手続き・遺言書の作成等の遺言・相続相談、そして成年後見引受業務等の民事法務手続きに熟知しております。かつ、企業個人を問わず、贈与・不動産売買・賃貸借等の各種契約書の作成、風俗営業開業許可支援、会社設立支援、建設業許認可取得支援等も手掛けております。
三重県鈴鹿市を中心に津市・四日市市・亀山市のほか、愛知県や岐阜県のお客さまからのご依頼も承っております。どうぞお気軽にご相談ください。
当事務所は出張面談を積極的に実施しております。
ご自宅やその近辺に私どもが出向き、直接お会いしてお話をおうかがいいたします。
各種資料をお渡ししたり、具体的な解決策を提示させていただきます。どうぞお気軽にご連絡ください。
059-389-5110
※面談サービスは予約が必要となります。
行政書士
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代表者:行政書士 佐藤則充
〒513-0809 三重県鈴鹿市
西条六丁目3番地の1 ポレスター西条四季の道402号
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