離婚協議書、遺言書作成、相続手続、風俗営業許可、デリヘル届出書、建設業許可、農地転用太陽光等の実績を多数有ります。お気軽にご相談下さい(三重県鈴鹿)

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飲食店営業許可申請

飲食店営業許可

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飲食店営業許可,HACCPは行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください!

飲食店営業許可

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・実績多数有り!

・HACCP導入サポート、お任せください!

桑名,四日市,津,鈴鹿等々三重県全域で実績多数!

飲食店営業許可は行政書士佐藤のりみつ法務事務所に任せて、本業準備に専念してください!

飲食店営業許可はお任せください!

行政書士・佐藤のりみつです
どうぞお気軽にご連絡ください

電話・メール・面談無料
※一回限り。二回目以降は有料です。

059-389-5110

受付時間:9:00~20:00(年中無休)

●飲食店営業許可申請書作成代行 40,000円~(税別表記)

●深夜酒類提供飲食店開始届出書作成代行 100,000円~(税別表記)

飲食店営業許可の料金一覧はこちら

自分の店をかまえ、自分が作る料理をお客様に喜んでもらう、素晴らしいことです。
やりたい仕事に全力をかたむけ、人生が充実し、心からの幸せを実感できます。
しかし、飲食店を開業するには、やはり許可が必要です。

管轄の保健所を窓口にして、都道府県知事許可を得なければなりません。
そしてその許可申請書類の作成には、やはり法的知識が少なからず必要です。
開業前準備に忙しい経営者様にとって、許可申請書類の作成及びそれに伴う法知識の仕入れ作業は、かなりの負担です。

ですから、そこは許認可書類作成の専門家、そして街の法律家である行政書士に任せるのが結局はベターだと思います。

経営者様は、本業の準備に集中すべきだからです。
さらに、開業してからも資金調達のために事業計画書を作成したり、人を雇えば労務管理の必要も出てきます。また会計もしっかりと管理していかなければなりません。
開業はスタートにすぎません。

営業許可書類作成なんて、始まりの始まりなんです。
事業を継続させていくためには、労務問題、会計処理等の様々な問題と対峙していくことになります。

それにはやはり各種法令知識が不可欠です。
本業に専念するには、やはり専門家の力を利用するのが結局はベターだと思います。

行政書士佐藤のりみつ法務事務所は

飲食店営業許可書類作成だけでなく、開業後の法務相談も承ります。また、必要ならば、提携社会保険労務士や提携税理士をご紹介いたします。

飲食店営業許可は、行政書士佐藤のりみつ法務事務所へどうぞご相談ください

飲食店営業許可とは

食品衛生法第52条の規定により、公衆衛生に及ぼす影響の大きい営業として、飲食店営業をはじめとした34業種については都道府県知事の許可が必要です。
営業許可を取得するため、管轄保健所に申請を行うことが必要となります。

許可を取得すれば、レストラン、ラーメン屋等の飲食店を始めることが出来ます。お弁当、パンの販売も可能です。お酒を提供することも出来ます。

※かき氷やコップ式の自動販売機等を設置する場合でも許可が必要です。
※缶・ビン・PETボトル入りの清涼飲料を販売する自販機を設置するときには許可は必要ありません。しかし制約もあります。

代表的な例は、ふぐを出すには「ふぐ調理師」の資格が必要な場合等があります。
また、市販のパンを調理してサンドイッチを作ることはOKですが、生地から焼いて作った菓子パンを店頭で販売することは出来ず、そのためには菓子製造業の許可取得が必要となります。

仕入れたパンの持ち帰り販売には、食品販売業許可取得が必要となります。
魚や肉を未調理のまま販売する場合は、魚介類販売業、食肉販売業の許可取得が必要となります。

※和食屋さんで刺身を出すことはOKです。
つまり、食品衛生法においては、必要な許可・届出が食品ごとに規定されており、さらに自治体によってもその基準が微妙に変わる事があるのです。

※飲食店営業許可において営業時間の制限は、基本的にはありません。
※飲食店営業許可でも、居酒屋等のようにお酒を提供することは可能です。しかし深夜0時以降も営業するような場合は、深夜酒類提供飲食店開始届を提出しなくてはなりません。
(この場合、ラーメン店等のように、補助的にお酒を提供しているようなお店は深夜酒類提供飲食店に該当しませんので届出は不要です)

※ちなみに、飲食店営業許可では、接客は出来ますが「接待」はできません。
「接待」する場合は、風俗営業許可が必要となります。

営業許可34種類

業種

営業許可34種類

調理業

  • 飲食店営業
  • 喫茶店営業

製造業

  • 菓子製造業
  • あん類製造業
  • アイスクリーム類製造業
  • 乳製品製造業
  • 食肉製品製造業
  • 魚肉ねり製品製造業
  • 清涼飲料水製造業
  • 乳酸菌飲料製造業
  • 氷雪製造業
  • 食用油脂製造業
  • マーガリン又はショートニング製造業
  • みそ製造業
  • 醤油製造業
  • ソース類製造業
  • 酒類製造業
  • 豆腐製造業
  • 納豆製造業
  • めん類製造業
  • そうざい製造業
  • 缶詰又は瓶詰食品製造業
  • 添加物製造業

処理業

  • 乳処理業
  • 特別牛乳搾取処理業
  • 集乳業
  • 食肉処理業
  • 食品の冷凍又は冷蔵業
  • 食品の放射線照射業

販売業

  • 乳類販売業
  • 食肉販売業
  • 魚介類販売業
  • 魚介類せり売り業
  • 氷雪販売業

※事業形態により、取得の必要な営業許可が決定されます。
※食品衛生法上での喫茶店は「喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業のこと」と定義されており、つまり、食物や飲物を提供するときに手を加えない営業形態になります。
ですので、調理をして食物を提供する一般的な「喫茶店」の場合、飲食店営業許可が必要となります。

飲食店営業許可の要件
  • 開業が可能な場所であること
    飲食店は、工業専用地域に開業することは出来ません。
    住居専用地域に店舗専用建物を建設することは出来ません。また、既存の建物全体を店舗として使用することも出来ません。
    しかし、住居専用地域に店舗併用住宅として開業する場合は、
    • 第一種低層住居専用地域では、店舗部分が建物の延べ床面積の2分の1未満で、かつ、店舗部分の面積が50㎡以下である必要があります。
    • 第二種低層住居専用地域の場合、店舗部分は50㎡以下である必要があります(喫茶店は150㎡まで可)。
       
  • 欠格要件に該当しないこと
    • 食品衛生法に違反し、刑を終えてから2年経たない者
    • 飲食店営業許可を取り消されてから2年経たない者
    • 法人役員のうちに上記のいずれかに該当する者がある者
  • 施設要件を満たしていること
  1. 作業場(厨房のこと)専用の消毒装置と手洗器があること
  2. 便所専用の消毒装置と手洗器があること
  3. 作業場と客席(室)及び便所とは区画戸で区画されていること
  4. 作業場と客席(室)両方に換気設備があること
  5. 客席(室)の明るさは10ルクス以上、作業場の明るさは50ルクス以上あること
  6. 作業場の床は耐水材・不燃材であること(コンクリート・タイル等)
  7. 作業場の壁(床から1m)は耐水材・不燃材であること(金属板・不燃樹脂等)
  8. 作業場及び食材倉庫は防虫・防鼠設備があること(金網等)
  9. 井戸水を使用する場合は、1年以内に水質検査を受けていること
  10. 作業場の洗浄槽(シンク)は2槽以上あること
  11. 食器具の殺菌方法を備えていること(熱湯・薬物等)
  12. 食器具の収納のために戸付き戸棚があること
  13. 冷蔵庫には温度計が設置してあること
  14. 廃棄物容器(ゴミ箱)はふた付きであること
  15. 作業場と区画された更衣室(およびロッカー)があること
  16. 清掃器具が設置されていること
    ※上記規定は管轄保健所により若干の違いがあります。
  • 食品衛生責任者の設置
    食品衛生責任者は各施設に一人ずつ必要です
    ※店舗が複数の場合はその数だけ必要です。
    ​食品衛生責任者になれるのは以下の方々です。
    • 栄養士、栄養管理士、調理師等の有資格者
    • 食品衛生責任者要請講習会修了証をお持ちの方
      各都道府県・政令市の食品衛生協会が実施する講習を受ければ食品衛生責任者の資格は取得出来ます。講習は一日で終わります(一応、試験があります)。
      講習内容は全国で統一されていますので、必ずしも許可を受ける場所で受講する必要はありません。しかしその場合注意してほしいのは、各支部では希望者に「食品衛生責任者プレート」を販売しており、そのプレートには講習した支部名が記載されるので、営業場所とプレート記載の支部名が異なることとなります。
       
  • 保健所職員の施設立入検査を受けること
    飲食店営業許可申請後、施設立入検査を受ける必要があります。検査日は予約制です。
    また、検査時には施設要件を備えた工事や什器設備等の設置が全て完了していることが条件です。
    ※施設立入検査から一週間程で許可はおります。しかし営業許可証の交付までは1ヶ月程かかります。
飲食店営業許可申請の流れ
  1. 保健所への事前相談
  2. 食品衛生責任者の講習受講
  3. 工事及び什器設備の発注、工事及び設置完了の日程の確定
  4. 飲食店営業許可の申請→施設立入検査日の予約
  5. 施設立入検査
  6. 営業許可証交付
飲食店営業許可申請の流れ
  • 申請書
  • 店舗図面
  • 店舗付近の案内図
  • 個人の場合:住民票の写し
  • 法人の場合:法人登記事項証明書
  • 水質検査成績書
  • 食品衛生管理者の手帳又は調理師免許等
  • 手数料:16,000円
    ※飲食店営業許可の場合の金額です。営業許可ごとに申請手数料は異なります。
    等が必要です。

経営者様は、ご自分がなさる事業形態で必要な営業許可を選定し、地域制限を確認し、必要書類を集め、図面を作成し、かつ建築業者と打合せをし、仕入れや従業員の選定をし、さらには事業計画を練らなくてはなりません。

許認可書類作成の専門家、行政書士に依頼すれば、経営者様の負担は軽減されます。
また、開業後の手続きについてもご相談に乗ることが出来ます。

  • 飲食店営業許可申請書類作成
  • 開業後の法務相談
  • 税理士や社会保険労務士の紹介

等の飲食店運営全般を支援するのが、行政書士佐藤のりみつ法務事務所の飲食店営業許可申請書類作成業務です。どうぞお気軽にご相談ください。

↓弊所への電話やメールでのお問い合わせはこちらをクリックしてください

お問合せはこちら

↓飲食店営業許可ついて絶対に知っていてほしい情報はこちらをクリックしてください

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飲食店は営業できる場所に制限があります
  • 開業が可能な場所であること
    飲食店は、工業専用地域に開業することは出来ません。
    住居専用地域に店舗専用建物を建設することは出来ません。また、既存の建物全体を店舗として使用することも出来ません。
    しかし、住居専用地域に店舗併用住宅として開業する場合は、
    • 第一種低層住居専用地域では、店舗部分が建物の延べ床面積の2分の1未満で、かつ、店舗部分の面積が50㎡以下である必要があります。
    • 第二種低層住居専用地域の場合、店舗部分は50㎡以下である必要があります(喫茶店は150㎡まで可)。

      市役所の都市計画課で地域確認を行い、リフォーム会社等と設計の調整を行う必要があります。
      当職に飲食店営業許可を依頼していただければ、この調整も全て行います。

      飲食店開業のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)
飲食店営業者になれない人もいます
  • 欠格要件に該当しないこと
    • 食品衛生法に違反し、刑を終えてから2年経たない者
    • 飲食店営業許可を取り消されてから2年経たない者
    • 法人役員のうちに上記のいずれかに該当する者がある者

      それと、後述しますが、調理師資格や食品衛生責任者資格を有していることが要件となっています。

      飲食店開業のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)
飲食店の店舗には厳しい規制があります
  1. 作業場(厨房のこと)専用の消毒装置と手洗器があること
     プッシュタイプのアルコールやハンド石鹸等を常備してください。
  2. 便所専用の消毒装置と手洗器があること
     プッシュタイプのアルコールやハンド石鹸等を常備してください。
  3. 作業場と客席(室)及び便所とは区画戸で区画されていること
     当たり前ですが、トイレにドアは必ず設置してください。
  4. 作業場と客席(室)両方に換気設備があること
     居ぬき物件の際には特に注意して確認してください。
  5. 客席(室)の明るさは10ルクス以上、作業場の明るさは50ルクス以上あること
     風営法における「深夜酒類提供飲食店営業」やキャバクラ等の「風俗営業許可」は除かれます。
  6. 作業場の床は耐水材・不燃材であること(コンクリート・タイル等)
     フローリングでも、耐水性であればOKです。不安なときは保健所に確認しましょう。
  7. 作業場の壁(床から1m)は耐水材・不燃材であること(金属板・不燃樹脂等)
     ステンレス素材やタイル等でOKです。
  8. 作業場及び食材倉庫は防虫・防鼠設備があること(金網等)
  9. 井戸水を使用する場合は、1年以内に水質検査を受けていること
     この場合、申請書類に水質検査表を添付する必要があります。
  10. 作業場の洗浄槽(シンク)は2槽以上あること
     調理場としてのシンクと、洗い場としてのシンクは分けなさい、ということです。 
     地方ルールで、食器洗い機を置けば1層シンクとしてカウントされるようなこともあるようですが、三重県ではNGです。
  11. 食器具の殺菌方法を備えていること(熱湯・薬物等)
     給湯器は必須です。
  12. 食器具の収納のために戸付き戸棚があること
     オープンタイプの戸棚でもOKですが、許可期間が短くなります(通常6年のところが5年等)。
  13. 冷蔵庫には温度計が設置してあること
     作業場に冷蔵庫の設置は必須です。温度計は普通のもので構いません。
  14. 廃棄物容器(ゴミ箱)はふた付きであること
     立ち合い検査までに用意しておきましょう
  15. 作業場と区画された更衣室(およびロッカー)があること
     物件の広さや業種によってはなくても構いませんが、その場合は保健所に確認しましょう。
  16. 清掃器具が設置されていること
    ※上記規定は管轄保健所により若干の違いがありますので、管轄保健所に、あなたが希望うする店舗図面をもって、確認しましょう。

飲食店開業のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)

飲食店には食品衛生責任者を各施設に必ずおかねばなりません
  • 食品衛生責任者の設置
    食品衛生責任者は各施設に一人ずつ必要です
    ※店舗が複数の場合はその数だけ必要です。
    ​食品衛生責任者になれるのは以下の方々です。
    • 栄養士、栄養管理士、調理師等の有資格者
    • 食品衛生責任者要請講習会修了証をお持ちの方
      各都道府県・政令市の食品衛生協会が実施する講習を受ければ食品衛生責任者の資格は取得出来ます。講習は一日で終わります(一応、試験があります)。
      講習内容は全国で統一されていますので、必ずしも許可を受ける場所で受講する必要はありません。
      しかしその場合注意してほしいのは、各支部では希望者に「食品衛生責任者プレート」を販売しており、そのプレートには講習した支部名が記載されるので、営業場所とプレート記載の支部名が異なることとなります。

飲食店開業のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)

飲食店営業許可申請書作成における注意事項
  • 申請書
     申請者住所は住民票を見て書きましょう。
     屋号は決めておきましょう。
     店舗に設置する電話番号も決めておきましょう。
  • 店舗図面
     建築図面を流用しても構いません。
     給水排水経路図を確認しておきましょう。
  • 店舗付近の案内図
     ネットからプリントアウトした地図でかまいません。
  • 個人の場合:住民票の写し
     必要とする保健所と必要としない保健所がありますので、確認しましょう。
  • 法人の場合:法人登記事項証明書
  • 水質検査成績書
     井戸水を使用する場合のみ必要です。
  • 食品衛生管理者の手帳又は調理師免許等
     申請時に原本を提示する必要があります。
  • 手数料:16,000円 県証紙を購入します。
    ※飲食店営業許可の場合の金額です。営業許可ごとに申請手数料は異なります。
    等が必要です。

飲食店開業のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)

書類を申請したら立入検査があります
  • 保健所職員の施設立入検査を受けること
    飲食店営業許可申請後、施設立入検査を受ける必要があります。
    検査日は予約制です。
    また、検査時には施設要件を備えた工事や什器設備等の設置が全て完了していることが条件です。
    ※施設立入検査から一週間程で許可はおります。しかし営業許可証の交付までは1ヶ月程かかります。

飲食店開業のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)

飲食店営業許可申請・業務一覧

飲食店営業許可申請書類作成

面談、打合せ、店舗確認、店舗内測量等を通して、食品衛生責任者資格取得アドバイスから、営業許可申請書、営業設備の大要、配置図の作成、水質検査成績書の取得、確認検査同席、等を行います。

さらに許可取得後に必要な手続きである税務署への開業届、青色申告承認申請書等の記載アドバイスも行います。

また、従業員を雇い、労基署への手続きが必要な場合は、弊所と提携している社会保険労務士をご紹介いたします。

深夜酒類提供飲食店開始届作成

面談、打合せ、店舗確認、店舗内測量等を通して、届出書(店舗内図面、求積表、誓約書等)の作成、本籍地記載の住民票の写し、身分証明書、登記されていないことの証明書、申請店舗の建物登記事項証明書、賃貸借契約書、使用承諾書、地図、管理者の写真、メニュー表、申請者が法人の場合原本証明された定款及び全部事項証明書、飲食店営業許可書等の取得アドバイスもしくは代行等を行います。

また、警察署への書類提出は原則届出者(本人)が行うのですが、書類提出時の同行も行います。

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料金(飲食店営業許可申請)

サービス内容

基本料金(税抜表記)

備考

電話・メールでの

お問い合わせ

無料

一般的な解答になってしまいます。誤解が生じないように、詳細な相談は面談で行わせていただきます。

面談

※初回面談無料!

お気軽にご相談下さい!

1回5,000円

時間制限はありません。出張面談は片道1時間以上の場合に高速代や電車賃等の実費をご請求させていただきます。

飲食店営業許可申請書

作成・新規

(図面作成を含む)

40,000円

(図面作成を含まず)

30,000円

※参照

飲食店営業許可申請書

作成・更新

30,000円

※参照

深夜酒類提供飲食店

開始届作成

100,000円

※参照

※1 基本料金には、申請手数料は含まれておりません。
※2 届出は手数料が不要です。
※3 各種必要書類取得費用(住民票の写し、身分証明書、登記されていないことの証明書、登記事項証明書、郵便手数料等)は、実費として基本料金とは別途請求させていただきます。
※4 片道1時間以上の場所への出張には、日当(10,800円/日)と交通費をご請求いたします。
※5 表示価格には消費税がかかります。
※6 本料金表はH26.3.26より適用いたします。

ご相談・お問合せはこちら

当事務所について、ご不明点やご質問などございましたら、
お電話またはお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。

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  • 離婚協議書の作成で悩んでいる
  • 遺言や相続の相談にのってほしい
  • 農地に太陽光を設置したい
  • 風俗営業許可をとりたい
  • 建設業許可をとりたい

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誠心誠意をもって対応させていただきます。
皆さまからのお問合せをお待ちしております。

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営業時間:9:00~18:00(年中無休)
電話受付時間:9:00〜20:00 ※土日祝祭日の電話は15時~20時の間のみ受付
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行政書士佐藤のりみつ法務事務所では、相続手続き・遺言書の作成等の遺言・相続相談、そして成年後見引受業務等の民事法務手続きに熟知しております。かつ、企業個人を問わず、贈与・不動産売買・賃貸借等の各種契約書の作成、風俗営業開業許可支援、会社設立支援、建設業許認可取得支援等も手掛けております。

三重県鈴鹿市を中心に津市・四日市市・亀山市のほか、愛知県や岐阜県のお客さまからのご依頼も承っております。どうぞお気軽にご相談ください。

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各種資料をお渡ししたり、具体的な解決策を提示させていただきます。どうぞお気軽にご連絡ください。

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※面談サービスは予約が必要となります。

事務所概要

行政書士
佐藤のりみつ法務事務所

代表者:行政書士 佐藤則充

〒513-0809 三重県鈴鹿市
西条六丁目3番地の1 ポレスター西条四季の道402号

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主な業務地域

三重県(鈴鹿市・津市・
四日市市・亀山市・その他)、愛知県、岐阜県など

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