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新1号営業
設備を設けて客の接待をして、客に有効または飲食させる営業(社交飲食店等と呼ばれます)、及び、設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客の接待をして客に飲食をさせる営業。H28.6.23より施行。
新2号営業
設備を設けて客に飲食させる営業で、客席における照度が10ルクス以下として営むもの。H28.6.23より施行。
新3号営業
設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの。接客はできません。マンガ喫茶やネットカフェが該当する場合があります。H28.6.23より施行。
新4号営業
設備を設けて、客に射幸心をそそる恐れのある遊戯をさせる営業。H28.6.23より施行。
新5号営業
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊戯に用いることが出来るものを備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の李業のように供し、又はこれに随伴する施設で精霊で定めるものを除く)において当該遊戯設備により客に遊戯をさせる営業。H28.6.23より施行。
注意!
旧4号「ダンスホール」とは、設備を設けてダンスをさせる営業を指し、接客や飲食をさせることは出来ませんでしたが、H27年6月24日より風営法の規制対象から外れました。
ナイトクラブその他設備を設けて、深夜において客に遊興(ダンスを含む)をさせ、かつ客に酒類の提供を伴う飲食をさせる営業。
H28.3.23より施行。
※三重県では条例により特定遊興飲食店営業をできる地域が制限されています。
届出関係
無店舗型性風俗特殊営業とはいわゆるデリヘルのことです。デリヘリを開業するには、無店舗型性風俗特殊営業1号開始届を、営業開始10日前までに管轄警察署へ届け出ます。
主に酒類を提供する飲食店で、深夜0時以降も営業するような場合は深夜酒類提供飲食店開始届が必要となります。
各号の営業を行うためには各都道府県公安委員会の「許可」が必要です。
※風俗営業といっても、風営法における風俗営業は、性風俗営業を含みませんのでご注意ください。
風俗営業は、許可を受けてから営業を開始することが原則であり、風俗営業の許可申請から公安委員会の許可が下りるまでの期間は、約2ヶ月を要します。
また、風俗営業を開始する前提として、まず「飲食店営業許可」を受けていることが必要です。
※喫茶店や食堂等の営業を始めるときには、申請先の管轄の保健所を経由して「食品衛生法」に基づき、都道府県知事の許可を取得する必要があります。
さらに営業所の店内設備等を完備させておき、営業がいつでも開始できる状態にしておく必要もあります。
かつ、営業者の人的条件や営業所の場所的条件等も、法的要件を満たしていなければなりません。風俗営業許可申請は、確かに個人でも行うことはできます。
しかし、個人が許可申請書類を作成するには、やはり法知識が不安ですし、なによりも風俗営業許可申請書類作成は煩雑な作業となりますので、これからお店を開業する際において、許可申請書類の作成よりも、経営者としてやらなくてはならない仕事は沢山あるという現実を考えますと、やはり書類作成のプロである行政書士へ依頼するのが一番確実です。
弊所では、多忙な経営者様の代わりに、法的知識を駆使して、全ての要件を精査し、かつ開業前のお店も精査させていただき、飲食店営業許可及び風俗営業許可申請書類を作成いたします。
結果として経営者様は、事業計画や事業運営の準備に邁進していただくことが出来ます。
また、近年では警察の取り締まりも厳しくなっております。
風俗営業無許可で風俗営業を行っていて、警察から警告を受けたような場合、そのまま風俗営業無許可で風俗営業を続けていると、営業停止の処分が下され、以後5年間は営業が出来なくなる可能性が大ですので、すぐに風俗営業許可を取得することが大事です。
また、主に酒類を提供する飲食店で、深夜0時以降も営業するような場合は、深夜酒類提供飲食店の届出をしなくてはなりません。(風俗営業は午前0時以降は営業できません)
※ラーメン店等のように、補助的にお酒を提供しているようなお店は深夜酒類提供飲食店に該当しません。
※深夜酒類提供飲食店の届出をした場合、接客は出来ますが、接待は出来ません。
そして、俗に言われる「性風俗」に関しては、風俗営業とは別個に「性風俗関連特殊営業」として、風営法において定義されています。
性風俗関連特殊営業については、許可制ではなく、公安委員会に対する「届出制」です。
しかし、性風俗関連特殊営業は営業制限地域、保護対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所)周辺の制限について、風俗営業よりも厳しく制限されており、この制限地域等に該当する性風俗関連特殊営業所については、例え公安委員会に営業開始の届出を申請しても受付けて貰えません。つまり、この制限地域では、性風俗関連特殊営業は出来ないということです。
※性風俗関連特殊営業店舗開業予定場所については、事前の十分な実地調査をお薦めします。
下記に性風俗関連特殊営業の種類を記しておきます。
上記の書類作成は、許認可申請書類作成のプロ、行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください!
行政書士・佐藤のりみつです
どうぞお気軽にご連絡ください
風俗営業許可申請・届出で絶対に知っていてほしいこと
文字の上でクリックしてください。題名の記事へリンクします。
・風俗営業許可とは
(風営2号営業・申請窓口・立合検査、等)
・風営法での各種制限
(地域制限・保護対象施設・営業時間・騒音・振動)
・風俗営業での申請者(名義人)と管理人について
・風俗営業許可での必要書類
(許可がおりるまでの期間)
・風俗営業2号許可における店舗内の注意事項
(使用承諾書)
・風俗営業許可での遵守事項と禁止事項
(従業員名簿・構造維持)
・深夜酒類提供飲食店営業届出書について
・デリヘルの営業開始届出書について
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風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(風営法)の第2条第1項1号から第8号に規定する営業を「風俗営業」といいます。
各号の営業を行うためには各都道府県公安委員会の「許可」が必要となってきます。
風俗営業といっても、風営法における風俗営業は、性風俗営業を含みませんのでご注意ください。
なお、性風俗関連特殊営業及び深夜酒類提供飲食店営業については「許可」ではなく、「届出」が必要です。
性風俗関連特殊営業においては、土地規制等の多くの規制がかけられています。
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風営法で規制する営業は、下記の通りです。
①風俗営業(法第2条第1項各号) ※許可制
②性風俗関連特殊営業
・店舗型性風俗営業特殊営業 ※届出制
・未填補型性風俗特殊営業 ※届出制
・映像送信型性風俗特殊営業 ※届出制
・店舗型電話異性紹介営業 ※届出制
・無店舗型電話異性商会営業 ※届出制
③深夜酒類提供飲食店営業 ※届出制
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・1号営業
設備を設けて客にダンスをさせかつ客の接待をして客に飲食をさせる営業を指します。
キャバレー等が該当します。
ちなみに「接待」とは、お酌、デュエット、手拍子、談笑の相手となる行為等、歓楽的雰囲気を醸し出し客をもてなすような行為を指します。
接待の判断としては
・談笑・お酌等
特定少数の客の近くで継続して談笑の相手となったり酒等の提供したりする行為。
・踊り等
特定少数の客に対してダンス、ショウ、歌や音楽等を見せたり聞かせたりする行為。
・歌唱等
特定少数の客に対して歌うことを勧奨したり、客の歌に手拍子したり一緒に歌う行為。
・遊戯等
客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う事。
・その他
客と身体を密着させたり、手を握ったり、客の口許まで飲食物を差出し客に飲食させる等。
※カウンター越しであっても上記に該当すれば、風営法上「接待」とみなされます。
・2号営業
設備を設けて客の接待をして、客に有効または飲食させる営業を指します。2号社交飲食店と呼ばれます。ダンスは出来ません。(例)キャバクラ、ホストクラブ等
・3号営業
設備を設けてダンスをさせ、かつ客に飲食させる営業。接客は出来ません。(例)ナイトクラブ等
・4号営業
設備を設けてダンスをさせる営業。接客や飲食をさせることは出来ません。(例)ダンスホール等
・5号営業
設備を設けて客に飲食させる営業で、客席における照度が10ルクス以下として営むもの。(例)同伴喫茶等
・6号営業
設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの。接客はできません。(例)マンガ喫茶やネットカフェが該当する場合があります。
・7号営業
設備を設けて、客に射幸心をそそる恐れのある遊戯をさせる営業。(例)麻雀店、パチンコ・スロット店等
・8号営業
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊戯に用いることが出来るものを備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の李業のように供し、又はこれに随伴する施設で精霊で定めるものを除く)において当該遊戯設備により客に遊戯をさせる営業。(例)ゲームセンター。ゲーム喫茶等
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接待をするのであれば、風俗営業許可が必要となります。
カウンター越しの接客は風俗営業にあたらないと考えられていましたが、カラオケを一緒に歌ったり、手拍子やタンバリンで合わせたりする行為は、最近では風俗営業の接待だと考えられるようになってきていますので、カラオケなどを設置している場合、風俗営業の許可を取っておいた方がベターです。
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デジタルダーツ機は、風営法でのテレビゲーム機に該当するため、デジタルダーツを設置して客に遊戯させる営業であれば、風俗営業許可8号の取得が必要です。
しかし、第8号営業としての外形的独立性が著しく小さいものについては許可取得が必要とされません。
いわゆる10%ルールと言われるものです。
これは、ゲーム機設置面積が客室の10%以内であれば、許可を要しない、というものです。
でも、ダーツの場合、スローラインからダーツボードまでをその面積としますので、意外とその面積は広く、10%ルール適用外ということもよくある話です。
お気を付けください。
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風俗営業許可申請書の提出は、所轄の警察署が窓口となります。
申請は弊所が代理で行うことも可能ですが、やはり申請者にも同行してもらいます。
というのは、警察の担当官が、申請者の確認を行うことがほとんどだからです。
風俗営業2号営業の申請手数料は1件2万4千円です。
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申請受理後、1~1か月半後に立合があります。
立会には風俗環境浄化協会、警察、市役所、消防署の担当員が来ることが多いです。
申請書記載内容と照らし合わせ、設備の寸法、明るさ等をチェックします。
また、消防法や建築基準法に基づくチェックも行います。
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<地域による規制>
都市計画法(S43年法律第100号)代2章の規定により定められた次の用途地域では、風俗営業を営むことが出来ません。
・第1種低層住宅専用地域
低層住宅の良好な住環境を守るための地域。
・第2種低層住居専用地域
主に低層住宅の良好な住環境を守るための地域である。第1種低層住宅専用地域に次ぐ厳しい規制のかかった用途地域。
・第1種中高層住居専用地域
中高層住宅の良好な住環境を守るための地域。
・第2種中高層住居専用地域
中高層住宅の良好な住環境を守るための地域である。住居専用と言っても店舗や事務所その他についてかなり規制緩和されている地域。
・第1種住居地域
住居の環境を保護するための地域。
・第2種住居地域
主に住居の環境を保護するための地域。かなりの用途の建物が建てられる地域。
・準住居地域
道路の沿道等において、自動車関連施設などと、住居が調和した環境を保護するための地域。第2種住居地域以上の種類の用途の建物が建てられる地域。
※用途地域の確認は市町村窓口、もしくは最寄りの警察署で行います。
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<保護対象施設からの距離による制限>
保護の対象施設
・学校(高等学校、大学、幼稚園等も含む)
・病院または診療所
※患者を入院させるための施設を有しない病院は除きます
・図書館(日本赤十字社や公益法人が設置する市立図書館も含みます)
・児童福祉施設(助産施設、乳児院、保育所及び児童養護施設等)
※老人ホームは対象外です。
・特定公園(児童の遊戯に適する広場、ぶらんこ、滑り台、砂場、便所の全ての施設がもうけられている都市公園を指します)
※保護対象施設は現在存在している施設だけでなく、将来保護対象施設の敷地として利用されることが決定した土地も含みます。
距離制限
営業種別、地域により保護対象施設から距離制限されます。
接待飲食店営業→商業地域70メートル
接待飲食店営業→商業地域以外の地域→100メートル
7号営業→商業地域→70メートル
7号営業→商業地域以外の地域→100メートル
8号営業→商業地域→50メートル
8号営業→商業地域以外の地域→70メートル
※商業地域
主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域のこと。
※しかし特別区域については、距離制限の地域内に保護対象施設があっても風俗営業許可を受けることが出来ます。
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・第1種低層住宅専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
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風俗営業の営業時間は「日出時から午前0時」に制限されています。
さらに各都道府県で営業種別、地域、及び期間等により制限があります。
また、営業延長許容地域では、午前1時までの営業時間の延長が認められています。
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風俗営業と、深夜の営業時間帯における飲食店営業は、騒音及び振動の規制を受けます。
騒音及び振動とは、人の声その他営業活動にともなうものを指します。
騒音については、地域と時間帯により、騒音の数値(単位はデシベル)が規定されています。
また、振動については三重県下においては、風俗営業は全ての時間帯(飲食店は深夜の時間帯)について、55デシベル以上の振動を生じさせてはいけません。
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風俗営業における申請者と管理者
風俗営業を適正に運営するため、管理者の設置が義務付けられています。
特に経営経験等は求められません。
しかし、申請者(名義人)及び管理者が欠格事由に該当する場合、許可を得ることはできません。
<欠格事由>
※申請者の欠格事由
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
・1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
・無許可営業、不正受許可、相続・合併・分割における不正受承認、名義貸し、取消・停止・禁止等の処分命令違反、禁止区域営業、構造設備の無承認変更の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
・公然わいせつ、わいせつ物頒布、淫行勧誘、賭博、常習賭博、未成年者略取、誘拐、営利目的等略取誘拐、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、幇助目的被略取者引渡し等及びその未遂、組織的犯罪処罰法違反、売春防止法違反、児童買春・児童ポルノ等処罰法違反、労働基準法違反、労働者派遣法違反、職業安定法違反、児童福祉法違反、入管法違反の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
・集団的に、又は常習的に暴力行為等を行うおそれのある者
・アルコール・麻薬・大麻・あへん・覚せい剤の中毒者
・風俗営業の許可を取り消され、取り消しの日から起算して5年を経過しない者
※取消しにかかる聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内にその法人の役員であった者も含まれます。
※取消しにかかる聴聞の期日及び場所が公示された日から処分(または不処分)決定する日までの間に許可証の返納をした者で、その返納の日から起算して5年を経過しない場合も含まれます。
※取消しにかかる聴聞の期日及び場所が公示された日から処分(または不処分)決定する日までの間に合併により消滅した法人の役員(公示日前60日以内に就任していた者に限る)で、その消滅の日から起算して5年を経過しない場合も含まれます。
※消しにかかる聴聞の期日及び場所が公示された日から処分(または不処分)決定する日までの間に許可証の返納をした法人の役員(公示日前60日以内に就任していた者に限る)で、その返納の日から起算して5年を経過しない場合も含まれます。
・未成年者
※営業に関し成年者と同一の能力を有すると認められる者(法定代理人の許可を得、未成年者の登記を為した者等)や、風俗営業者の相続人(ただしその法定代理人が上記に該当しないことが必要)の場合はさしつかえありません。
次のいずれかに該当する者は、管理者となることができません。
・未成年者
・申請者の欠格要件(風営法第4条第1項第1号から第7号の2まで)のいずれかに該当する者
※申請者(名義人)は法人でも個人でも構いませんが、管理者は個人のみです。
※申請者(名義人)が個人の場合、申請者と兼ねることができます。
※申請者(名義人)が法人の場合、役員は管理人と兼ねることができます。ただしすでに別店舗で管理者となっている役員は、申請する店舗の管理者となることはできません。
※申請者(名義人)は複数の店舗の申請者(名義人)となれます。
※もちろん、名義貸しは許されません。名義貸しかどうかの判断は、お金の出どころ、営業方法の決定者は誰か、利益は誰の元に流れているのか等で判断されます。
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最大55日かかります。
これは、申請書を受理してから許可・不許可処分がなされるまでの風俗営業許可における行政の標準処理期間です。
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・風営法1号営業における社交飲食店とは、設備を設けて客の接待をして、客に有効または飲食させる営業を指します。
・調光器があると不許可になる場合がありますので取り換え工事が必要です。
・店舗内の明るさは照度5ルクス以下になってはなりません。
・客室が洋間でその数が2室以上の場合、1室が16.5㎡以上でなければなりません。
※客室が1室の場合、床制限の定めはとくにありません。
※当然、通路は客室に含まれません。
・客室内に高さ1メートル以上の見通しを妨げるものがあってはなりません。
※パーテーション、ソファー、観葉植物なども上記に該当していれば撤去が必要です。
・18歳未満立ち入り禁止の表示が必要です。
・客室の出入口に施錠の設備を設けてはなりません
※店外との出入口は当然除きます。
等々です。
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使用承諾書とは、賃貸借契約書とは別に、建物の全部または一部を、風俗営業等の規制及び適正化に関する法律の該当条項における営業所に使用してもよい、という、建物の所有者(又は使用者)の承諾の意思を記載した書類です。
記載にあたっては、建物登記事項証明書等を確認します。
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風俗営業における遵守事項と禁止事項
先記載事項と重複しますが、風俗営業許可取得後の遵守事項と禁止行為を記しておきます。
<遵守事項>
①構造及び設備の維持
②営業時間の制限
③照度の規制
④騒音及び振動の規制
⑤広告及び宣伝の規制
※営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはなりません。
⑥料金の表示等
※営業にかかる料金で国家公安委員会規則で定める種類のもの(各号営業により内容は異なります)を、営業所において客に見やすいように表示しなければなりません。
⑦年少者の立入禁止の表示
※18歳未満の客が立ち入ってはならないという看板等をお店の入口に表示しなければなりません。入店していることが判明した場合には、速やかに退場させなければなりません。
⑧接客従業者に対する拘束的行為の規制
※売春をすることを助長する恐れがあると認められる拘束的行為を規制しています。 具体的には次の通りです。「接客従業員が退職等をする場合には、直ちに店への借金を完済することを条件として雇い入れ、その接客従業員の収入ではとても払いきれないような高額な債務を負担させてはならない」「上記のような高額の債務を負担する者の旅券等を保管し、または第三者に保管させてはならない」
⑨遊技機の規制(ぱちんこ店等)
※国家公安委員会規則に則った遊技機しか設置することはできません。
⑩都道府県条例で定める遵守事項
※、風営法のほか、都道府県条例で定める遵守事項も守る必要があります。
<禁止行為>
①名義貸しの禁止
②客引きをすること
③客引きのため、道路その他公共の場所で人の身辺に立ちふさがり又はつきまとうこと。
④営業所で18歳未満の者に客の接待をさせ又は客の相手となってダンスをさせること。
⑤営業所で午後10時から翌日の日出時までの時間において18歳未満の者を客に接待させること。
⑥18歳未満の者を客として立ち入らせること。
⑦営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
※20歳未満の客が持参した酒類やたばこを飲んだり吸ったりさせることも「提供」になります。
<その他の義務>
①許可証等の掲示義務
②管理者の選任義務
③従業者名簿の備付・記載義務
④接客従業者の生年月日等の確認等の義務
⑤報告又は資料の提出義務
⑥警察職員の立入り協力義務
⑦少年指導委員の立入り協力義務
遵守事項、禁止行為、その他の義務に違反すると、指示・営業停止・許可の取消しの行政処分や刑事罰の適用を受けます。
なお、遵守事項の違反については、直接に刑事罰は適用されず、まず指示・営業停止・許可の取消しの行政処分に付されます。その後、営業停止・許可の取消しの行政処分に違反した場合、刑事罰が適用されます。
※風営法以外の法令規定に違反した場合でも、風営法に基づく行政処分を受ける場合があります。
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風俗営業を営む場合、従業員名簿を備え置かなければなりません。
従業員の氏名、住所、国籍、生年月日、性別、従事する業務内容、採用年月日、退職年月日、退職理由等の記載が必要です。
また、住民票の写し等の公的証明書により記載内容を証明しておかなくてはなりません。
従業員名簿及び公的証明書のコピーは、従業員が退職後3年間の保存が義務付けられています。
店舗内の構造を変更する場合、勝手に構造を変更はできません。
変更届を提出し事前に許可を得ておかなければなりません。
①増築等で床面積の変更がある場合
基本的に建築確認申請が必要となります。
営業所の床面積が従前の2倍を超えることとなる増築は、同一性が損なわれるので、客室の床面積に変更がなくても、新たに風俗営業許可を取り直す必要があります。
計算式:増築後の総床面積=増築前の総床面積の2倍を超えない範囲
※「超えない」は2倍は含みません
→つまり、許可を受けている店舗の総床面積よりも少し狭いくらいの面積しか広げる(増築する)ことはできないということです。
②床面積の変更がない場合
主要構造部の変更については建築確認申請が必要となります。
※主要構造部の変更とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段等の変更になります。ただし、間仕切り、最下階の床、屋外階段等は含みません。
・客席の見通しを妨げたり、音の漏れる構造または、照度が変えられる設備への変更は当然にできません。
・じゅうたん・クロスの張替え、壁の塗り替えは、客室の床面積の変更がないので問題なく行えます。
・テーブル、ソファなどの備品の移動、あらたな備品の設置は原則として問題なく行えます。
・厨房などのリフォームは飲食店営業許可における施設基準に抵触しないよう注意が必要です。
特に客室の面積が変わるような増改築の際は、事前に構造変更承認申請を行い公安委員会から承認通知を得るまで増改築工事を行う事は出来ません。これに違反した場合は無承認構造変更となり、許可取消の行政処分に加えて1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられ、さらに今後5年間は風俗営業者になる事ができなくなります。
面談、打合せ、店舗確認、店舗内測量等を通して、食品衛生責任者資格取得アドバイスから、営業許可申請書、営業設備の大要、配置図の作成、水質検査成績書の取得、確認検査同席、等を行います。
さらに許可取得後に必要な手続きである税務署への開業届、青色申告承認申請書等の記載アドバイスも行います。また、従業員を雇い、労基署への手続きが必要な場合は、弊所と提携している社会保険労務士をご紹介いたします。
面談、打合せ、店舗確認、店舗内測量等を通して、申請書(店舗内図面、求積表、誓約書等)の作成、本籍地記載の住民票の写し、身分証明書、登記されていないことの証明書、申請店舗の建物登記事項証明書、賃貸借契約書、使用承諾書、地図、管理者の写真、メニュー表、申請者が法人の場合原本証明された定款及び全部事項証明書、飲食店営業許可書等の取得アドバイスもしくは代行等を行います。
また、警察署への書類提出は原則申請者(本人)が行うのですが、書類提出時の同行も行います。
書類提出時に担当警察間が申請者((本人)へ面談をする場合がありますので、その面談時における注意事項も助言いたします。
また、風営法だけでなく、建築基準法や消防法に抵触していないか、等の諸問題についても助言いたします。申請書受理後の立ち合い検査への同席も行います。
面談、打合せ、店舗確認、店舗内測量等を通して、届出書(店舗内図面、求積表、誓約書等)の作成、本籍地記載の住民票の写し、身分証明書、登記されていないことの証明書、申請店舗の建物登記事項証明書、賃貸借契約書、使用承諾書、地図、管理者の写真、メニュー表、申請者が法人の場合原本証明された定款及び全部事項証明書、飲食店営業許可書等の取得アドバイスもしくは代行等を行います。
また、警察署への書類提出は原則届出者(本人)が行うのですが、書類提出時の同行も行います。
無店舗型性風俗特殊営業開始届出書(デリヘリ等)を承っております。
届出書、営業方法を記載した書面、営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては住所)受付所及び待機所の使用について権原を有することを疎明する書類、事務所の平面図(事務所のない者が、その住所を事務所に代えて届出書を提出する場合には、当該営業の用に供される部分を特定したもの)、受付所の平面図及び受付所の周囲の略図(デリバリーヘルス等の営業につき受付所を設ける場合)、待機所の平面図(デリバリーヘルス等の営業につき待機所を設ける場合)、住民票の写し(個人の場合)、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し(法人の場合)等の必要書類の作成と収集及び助言を行います。
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皆様から問題の概要をお聞かせいただき、アドバイスをさせていただきます。
※電話やメールですとどうしても実情が把握しずらく、どうしても一般的な解答になってしまうことをご了承ください。
電話やメールでお問い合わせいただいた後、皆様がお望みならば実際にお会いして相談させていただきます。
皆様から実情を詳細にお聞きし、皆様が保存しておられる資料等を精査させていただきます。
そして弊所が作成した資料等を参照していただきながら、法律的観点に基づいて問題の本質をご説明させていただき、問題解決への戦略をたてさせていただきます。面談場所は問いません。
弊所でも構いませんし、皆様のご自宅でも構いませんし、皆様のご自宅近くの喫茶店でも構いません。
ただ皆様が保存しておられる資料等を参照したほうがより正確な戦略が立てられますので、皆様の利益のためにも出張面談を弊所ではお薦めしております。
※出張代は原則いただきません。車や電車で片道3時間以上かかるような場合に、高速料金や電車代をご請求させていただくことがあります。柔軟に対応させていただきます。
「用途地域場の制限」や「保護対象施設の有無」の許可要件を確認します。
申請者が「欠格要件」に該当していないかどうかの確認をします。
弊所が行う業務を羅列し、費用のお見積書を作成・提出させていただきます。
見積書の内容などにご納得がいかない場合は何度でもお問い合わせください。
お見積書を再提出させていただきます。
提案させていただいたお見積書内容にご納得いただいたら、業務委任契約を結ばせていただきます。
記載が必要な書類については弊所で、添付書類として提出が必要な書類については役割分担を決めた上で必要書類の作成・収集に取り掛かります。
許可申請図面作成のためにお店の実測調査を行ないます。
お店の構造、造作、設備の確認、計測、照明器具・音響設備等の確認、テーブルや椅子等の什器類の確認、ビルの場合は入居建物の調査等を行います。
弊所が担当官に書類のチェックをしてもらい、実際の申請日に合わせて書類上の不備がないかどうかを確認します。
申請はご依頼者様(申請者)にもご同行していただき、担当官との面接に挑んで頂きます。
風俗営業の許可は、申請者本人に対して与えられるので、担当官との面談が予定されています。
※書面提出後の審査に要する標準処理期間は55日以内で実情に応じた期間です。
許可申請日から2週間前後で管轄警察署の担当官による店舗の調査があります。調査時には、許可申請時と同様に本人面談があります。許可がおりたら連絡が入ります。この時点から営業開始が許可されます。
※許可証が交付されるまでは、申請から約2か月かかります。
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サービス内容 | 基本料金(税抜表記) | 備考 |
---|---|---|
電話・メールでのお問い合わせ | 無料 | 一般的な解答になってしまいます。誤解が生じないように、詳細な相談は面談で行わせていただきます。 |
面談 お気軽にご相談下さい! | 1回5,000円 | 時間制限はありません。※4 |
飲食店営業許可申請書作成・新規 | (図面作成を含む)
| ※1 |
飲食店営業許可申請書作成・更新 | 35,000円~ | ※1 |
風俗営業許可申請書作成 | 150,000円~ | ※1 |
深夜酒類提供飲食店開始届作成 | 100,000円~ | ※2 |
風俗営業・飲食店営業許可セット | 200,000円~ | ※1 |
飲食店営業許可 | 150,000円~ | ※1 |
無店舗型性風俗特殊営業 | 100,000円~ | ※1 |
※1 基本料金には、申請手数料は含まれておりません。
※2 届出は手数料が不要です。
※3 各種必要書類取得費用(住民票の写し、身分証明書、登記されていないことの証明書、登記事項証明書、郵便手数料等)は、実費として基本料金とは別途請求させていただきます。
※4 片道1時間以上の場所への出張には、日当(11,000円/日)と交通費をご請求いたします。
※5 表示価格には消費税がかかります。
※6 本料金表はR6.6.26より適用いたします。
当事務所について、ご不明点やご質問などございましたら、
お電話またはお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
お気軽にお問合せください
どんなお悩みでも構いません。
誠心誠意をもって対応させていただきます。
皆さまからのお問合せをお待ちしております。
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営業時間:9:00~18:00(年中無休)
電話受付時間:9:00〜20:00 ※土日祝祭日の電話は15時~20時の間のみ受付
メール受付時間:24時間年中無休 (2〜5営業日以内にご回答)
行政書士佐藤のりみつ法務事務所では、相続手続き・遺言書の作成等の遺言・相続相談、そして成年後見引受業務等の民事法務手続きに熟知しております。かつ、企業個人を問わず、贈与・不動産売買・賃貸借等の各種契約書の作成、風俗営業開業許可支援、会社設立支援、建設業許認可取得支援等も手掛けております。
三重県鈴鹿市を中心に津市・四日市市・亀山市のほか、愛知県や岐阜県のお客さまからのご依頼も承っております。どうぞお気軽にご相談ください。
当事務所は出張面談を積極的に実施しております。
ご自宅やその近辺に私どもが出向き、直接お会いしてお話をおうかがいいたします。
各種資料をお渡ししたり、具体的な解決策を提示させていただきます。どうぞお気軽にご連絡ください。
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※面談サービスは予約が必要となります。
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