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デリヘル営業開始届

デリヘルの営業開始届

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デリヘル開業届出

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無店舗型のデリヘリ(人の住宅又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの)を開業するには、無店舗型性風俗特殊営業1号開始届を、営業開始10日前までに管轄警察署へ届け出ます。

申請必要書類は下記になります。
・開始届
・営業の方法を記載した書類
・住民票の写し(本籍地記載のもの)
※申請人が法人の場合、役員全員分が必要となります。
・申請店舗の建物登記事項証明書
・申請店舗の賃貸借契約書
※待機所を別に設ける場合は、待機所の賃貸借契約書も必要です。
・使用承諾書
※待機所を別に設ける場合は、待機所の使用承諾書も必要です。
・地図、図面(平面図)
・申請人が法人の場合、定款(原本証明でOK)及び全部事項証明書
等です。

※公安へ支払う届出手数料は3,400円です。

受付所を設けることは、三重県、愛知県では禁止されています。つまり電話やネット等での受付しか認められていません。

※受付所とは、客が直接出入りできる場所で、女性の写真等を見て指名する等の営業を受付ける場所が該当します。

※受付所を設けない場合、営業時間については制限はありません。深夜0時以降も営業可能です。

※受付所を設けない場合、風俗営業許可のような地域規制はありません。つまり原則どこでも営業が可能ということです。

※女性を待機させておく待機所を、事務所とは別に設けることは可能です。

※届出者については、風俗営業許可のような欠格事由等はありません。

※届出書には、広告・宣伝に使用する名称を記載し、使用する予定の名称全てを記載する必要があります。

※受付方法が電話の場合、電話会社との契約が届出者本人とされている事が必要です。

※広告・宣伝をHPで行なう場合、プロバイダとの契約書及びURLの届出が必要です。

※事務所に「従業者名簿」を備え、従業者が退職した日から3年間は保管する必要があります。

※届出事項に変更が生じた場合、変更があった日から10日以内に、公安委員会へ「変更届出書」を提出する必要があります。変更手続きの際には、「届出確認書」の書き換えが必要となります。

※変更事由は、店名やホームページアドレス、メールアドレスの変更、追加、削除、法人名称の変更、代表者の変更、事務所、待機所の変更、追加等です。

※18歳未満のものを客に接する業務に従事させてはなりません。

※18歳未満の者を客としてはなりません。

※雑誌、インターネット等に広告又は宣伝をするときは、「18歳未満の者が客となってはならない旨」を明らかにする必要があります。

届出とは名ばかりで、届出書の受け付けは厳格に行われます。

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料金(風俗営業許可申請届出)

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30,000円

※1

飲食店営業許可申請書作成・更新

30,000円

※1

風俗営業許可申請書作成

120,000円

※1

深夜酒類提供飲食店開始届作成

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※2

風俗営業・飲食店営業許可セット

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※1

飲食店営業許可
深夜酒類提供セット

120,000円

※1

無店舗型性風俗特殊営業
(デリヘル)開始
届作成

80,000円

※1

※1 基本料金には、申請手数料は含まれておりません。
※2 届出は手数料が不要です。
※3 各種必要書類取得費用(住民票の写し、身分証明書、登記されていないことの証明書、登記事項証明書、郵便手数料等)は、実費として基本料金とは別途請求させていただきます。
※4 片道1時間以上の場所への出張には、日当(10,800円/日)と交通費をご請求いたします。
※5 表示価格には消費税がかかります。
※6 本料金表はH26.3.26より適用いたします。

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