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風俗営業とは?

風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(風営法)の第2条第1項1号から第8号に規定する営業を「風俗営業」といいます。

各号の営業を行うためには各都道府県公安委員会の「許可」が必要となってきます。

風俗営業といっても、風営法における風俗営業は、性風俗営業を含みませんのでご注意ください。

なお、性風俗関連特殊営業及び深夜酒類提供飲食店営業については「許可」ではなく、「届出」が必要です。
性風俗関連特殊営業においては、土地規制等の多くの規制がかけられています。

風俗営業のご相談は ☎059-389-5110

風営法が規制する営業

風営法で規制する営業は、下記の通りです。

①風俗営業(法第2条第1項各号) ※許可制

②性風俗関連特殊営業
 ・店舗型性風俗営業特殊営業 ※届出制
   ・未填補型性風俗特殊営業    ※届出制
   ・映像送信型性風俗特殊営業 ※届出制
   ・店舗型電話異性紹介営業   ※届出制 
   ・無店舗型電話異性商会営業 ※届出制

③深夜酒類提供飲食店営業     ※届出制 

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風営法第2条第1項での風俗営業

・1号営業

設備を設けて客にダンスをさせかつ客の接待をして客に飲食をさせる営業を指します。
キャバレー等が該当します。
ちなみに「接待」とは、お酌、デュエット、手拍子、談笑の相手となる行為等、歓楽的雰囲気を醸し出し客をもてなすような行為を指します。
接待の判断としては
・談笑・お酌等
特定少数の客の近くで継続して談笑の相手となったり酒等の提供したりする行為。
・踊り等
特定少数の客に対してダンス、ショウ、歌や音楽等を見せたり聞かせたりする行為。
・歌唱等
特定少数の客に対して歌うことを勧奨したり、客の歌に手拍子したり一緒に歌う行為。
・遊戯等
客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う事。
・その他
客と身体を密着させたり、手を握ったり、客の口許まで飲食物を差出し客に飲食させる等。
※カウンター越しであっても上記に該当すれば、風営法上「接待」とみなされます。

・2号営業
設備を設けて客の接待をして、客に有効または飲食させる営業を指します。2号社交飲食店と呼ばれます。ダンスは出来ません。(例)キャバクラ、ホストクラブ等 

・3号営業
設備を設けてダンスをさせ、かつ客に飲食させる営業。接客は出来ません。(例)ナイトクラブ等

・4号営業
設備を設けてダンスをさせる営業。接客や飲食をさせることは出来ません。(例)ダンスホール等

・5号営業
設備を設けて客に飲食させる営業で、客席における照度が10ルクス以下として営むもの。(例)同伴喫茶等

・6号営業
設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの。接客はできません。(例)マンガ喫茶やネットカフェが該当する場合があります。

・7号営業
設備を設けて、客に射幸心をそそる恐れのある遊戯をさせる営業。(例)麻雀店、パチンコ・スロット店等

・8号営業
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊戯に用いることが出来るものを備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の李業のように供し、又はこれに随伴する施設で精霊で定めるものを除く)において当該遊戯設備により客に遊戯をさせる営業。(例)ゲームセンター。ゲーム喫茶等 

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スナックには風俗営業許可が必要か?

接待をするのであれば、風俗営業許可が必要となります。

カウンター越しの接客は風俗営業にあたらないと考えられていましたが、カラオケを一緒に歌ったり、手拍子やタンバリンで合わせたりする行為は、最近では風俗営業の接待だと考えられるようになってきていますので、カラオケなどを設置している場合、風俗営業の許可を取っておいた方がベターです。

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デジタルダーツと風俗営業許可について

デジタルダーツ機は、風営法でのテレビゲーム機に該当するため、デジタルダーツを設置して客に遊戯させる営業であれば、風俗営業許可8号の取得が必要です。

しかし、第8号営業としての外形的独立性が著しく小さいものについては許可取得が必要とされません。
いわゆる10%ルールと言われるものです。
これは、ゲーム機設置面積が客室の10%以内であれば、許可を要しない、というものです。

でも、ダーツの場合、スローラインからダーツボードまでをその面積としますので、意外とその面積は広く、10%ルール適用外ということもよくある話です。

お気を付けください。 

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風俗営業許可の申請窓口と手数料

風俗営業許可申請書の提出は、所轄の警察署が窓口となります。
申請は弊所が代理で行うことも可能ですが、やはり申請者にも同行してもらいます。
というのは、警察の担当官が、申請者の確認を行うことがほとんどだからです。

風俗営業2号営業の申請手数料は1件2万4千円です。

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風俗営業許可申請受理後の立合検査

申請受理後、1~1か月半後に立合があります。

立会には風俗環境浄化協会、警察、市役所、消防署の担当員が来ることが多いです。
申請書記載内容と照らし合わせ、設備の寸法、明るさ等をチェックします。
また、消防法や建築基準法に基づくチェックも行います。 

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