桑名,四日市,津,鈴鹿等々三重県全域で実績多数!
古物商許可は、行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せ下さい!
行政書士・佐藤のりみつです
どうぞお気軽にご連絡ください
●古物営業許可申請書作成代行 40,000円~(税別表記)
古物商許可というと、「骨董品屋」や「古本屋」を始める場合が思い浮かびますが、ネットが浸透した現代では、ネットショップ内で古物を扱う場合でも「古物商許可」が必要です。
古物商許可は、個人で古物商を行う方も、法人として古物商を行う方も、どちらの方も取得できます。
※個人の場合は個人許可、法人の場合は法人許可となります。
ですので、副業として、ネットショップで中古品の売買を行う方には、必須の許可が「古物商許可」です。古物商許可は、公安委員会から許可を得る必要があります。
※ネットにHPを開設して古物取引を行なう場合、公安委員会への届出も必要です。
この許可は、欠格要件に当てはまらなければ、申請すれば受ける事が出来ます。
取扱商品についても自分の得意とする分野に絞って営業を開始して、徐々に営業品目を増やしていくことも可能です。
しかし、許可申請書類の作成や、警察へ何度も足を運んで打合せをするなど、許可申請手続きは煩雑です。
これから古物商を営む経営者様にとって、開業に向けてやらなくてはならない事は他に沢山あるのが現実です。ですので、申請書類の作成は、許認可申請書類作成の専門家である行政書士へ任せるのが一番安心です。
また、ネットショップを始めるのなら、電子消費者契約法や特定商取引法等の各種法令も精査して、商用HPを作成する必要もあります。
古物商を始めると同時に、株式会社を設立するようなケースもあります。
そのような場合、街の法律家、行政書士と手を組んでいれば、法令を順守したHP作成への助言や、会社設立書類(定款作成・認証※登記は提携司法書士をご紹介します)の作成も任せることが出来ます。結果、依頼者様は、事業計画や事業運営に邁進できます。
古物商許可は、行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください!
☎059-389-5110
下記に簡単ではありますが、古物商許可の概要を説明を記します。
ご参考になさってください。
※取り扱う古物の種類や数によって古物商許可費用・手数料が変動することはありません。
上記業務でお悩みの方、古物商許可申請の書類作成は、許認可申請書類作成のプロ、行政書士佐藤のりみつ法務事務所へご依頼ください
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・古物を買い取り売る場合。
※ 「営業」として行わず、一回的に行う場合は該当しません。営業とは、営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行うことをいいます。「営業性」の有無については、行為の実情に即して客観的に判断されます。
※新品のみを扱う小売店から直接購入した物を売却する行為は、営業として行ったとしても「古物営業」に該当しません(営業として行わず一回的に行う場合も当然に該当しません。)。
・古物を買い取り修理等して売る場合。
・古物を買い取り、使用できる部品等を売る場合。
・古物を買い取らず、委託売買をして手数料をもらう場合。
※古物の買い受け、交換又はこれらの委託により、売主等に何らかの利益が生じる場合は、許可が必要です。しかし全くの無償で引き取ってきたもの、あるいは、逆に処分手数料等を徴収して引き取ったものを売る場合は、許可は必要ありません。これは、古物営業法は、盗品等の流通防止や早期発見を目的としているので、例えば窃盗犯人が盗品を処分しようとするときに、何ら利益もなく処分する可能性が低いからです。
・古物を他の物と交換する場合。
・古物を買い取りレンタルする場合。
※メーカー等から新品を購入してレンタルする場合は、必要ありません。
・国内で買った古物を国外に輸出して売る場合。
・上記をインターネット上で行う場合。
自分で使用していたものも中古品ですので古物には該当します。
しかし自己使用していたもの、自己使用のために買ったが未使用のものを売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません。
※自己使用といいながら、実際は、転売するために古物を買って持っているのであれば、許可を取らなければなりません。
・自分の物を売る。
※自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと。
※最初から転売目的で購入した物は含まれません。
・自分の物をオークションサイトに出品する。
・無償でもらった物を売る。
・相手方から引き取り料など手数料を取って回収した物を売る。
・自分が物を売った相手から売った物を買い戻す。
・自分が海外で買ってきたものを売る。
※他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません。
面談、所轄警察署との事前協議、役割分担を決めた上での必要書類の収集、申請書類の作成、所轄警察署窓口への書類提出代行を行います。個人様においてはネット取引における相談に、企業様においては定款変更等のご相談にも応じます。
面談、所轄警察署との事前協議、役割分担を決めた上での必要書類の収集、申請書類の作成、所轄警察署窓口への書類提出代行を行います。
※企業様で古物商許可を取得するために定款の事業目的変更が必要な場合は、別途ご相談を承ります。
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皆様から問題の概要をお聞かせいただき、アドバイスをさせていただきます。
※電話やメールですとどうしても実情が把握しずらく、どうしても一般的な解答になってしまうことをご了承ください。
電話やメールでお問い合わせいただいた後、皆様がお望みならば実際にお会いして相談させていただきます。
皆様から実情を詳細にお聞きし、皆様が保存しておられる資料等を精査させていただきます。
そして弊所が作成した資料等を参照していただきながら、法律的観点に基づいて問題の本質をご説明させていただき、問題解決への戦略をたてさせていただきます。面談場所は問いません。
弊所でも構いませんし、皆様のご自宅でも構いませんし、皆様のご自宅近くの喫茶店でも構いません。
ただ皆様が保存しておられる資料等を参照したほうがより正確な戦略が立てられますので、皆様の利益のためにも出張面談を弊所ではお薦めしております。
※出張代は原則いただきません。車や電車で片道3時間以上かかるような場合に、高速料金や電車代をご請求させていただくことがあります。柔軟に対応させていただきます。
弊所が行う業務を羅列し、費用のお見積書を作成・提出させていただきます。
見積書の内容などにご納得がいかない場合は何度でもお問い合わせください。
お見積書を再提出させていただきます。
提案させていただいたお見積書内容にご納得いただいたら、業務委任契約を結ばせていただきます。
所轄警察署との事前協議、役割分担を決めた上での必要書類の収集を行ないながら、申請書類を作成します。
書類の指定箇所に依頼者様の署名捺印をいただき、弊所が所轄警察署へ提出代行いたします。
申請後、約一ヶ月で許可がおります。
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サービス内容 | 基本料金(税抜価格) | 備考 |
---|---|---|
古物商許可申請書類作成 | 70,000円~ | ※参照 |
古物商許可変更届/ | 35,000円~ | ※参照 |
※1 案件の業務量や難易度により、金額が増加することがございます。
※2 報酬額には、官公庁に納入する手数料(添付書類取得料)は含んでおりません。
※3 各種必要書類取得費用(住民票の写し、身分証明書、登記されていないことの証明書、登記事項証明書、郵便手数料等)は、実費として基本料金とは別途請求させていただきます。
※4 片道1時間以上の場所への出張には、日当(10,800円/日)と交通費をご請求いたします。
※5 表示価格には消費税がかかります。
※6 本料金表はH26.3.26より適用いたします。
当事務所について、ご不明点やご質問などございましたら、
お電話またはお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
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誠心誠意をもって対応させていただきます。
皆さまからのお問合せをお待ちしております。
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行政書士佐藤のりみつ法務事務所では、相続手続き・遺言書の作成等の遺言・相続相談、そして成年後見引受業務等の民事法務手続きに熟知しております。かつ、企業個人を問わず、贈与・不動産売買・賃貸借等の各種契約書の作成、風俗営業開業許可支援、会社設立支援、建設業許認可取得支援等も手掛けております。
三重県鈴鹿市を中心に津市・四日市市・亀山市のほか、愛知県や岐阜県のお客さまからのご依頼も承っております。どうぞお気軽にご相談ください。
当事務所は出張面談を積極的に実施しております。
ご自宅やその近辺に私どもが出向き、直接お会いしてお話をおうかがいいたします。
各種資料をお渡ししたり、具体的な解決策を提示させていただきます。どうぞお気軽にご連絡ください。
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※面談サービスは予約が必要となります。
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