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深夜酒類提供飲食店開始届

深夜酒類提供飲食店営業開始届

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深夜酒類提供飲食店営業開始届

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深夜酒類提供飲食店営業開始届について

主に酒類を提供する飲食店で、深夜0時以降も営業するような場合は、深夜酒類提供飲食店の届出をしなくてはなりません。
※ラーメン店等のように、補助的にお酒を提供しているようなお店は深夜酒類提供飲食店に該当しません。
※深夜酒類提供飲食店の届出をした場合、接客は出来ますが、接待は出来ません。

・深夜酒類提供飲食店営業開始届は届出制です。営業開始10日前までに所轄警察署へ届出書を提出します。
・申請書及び添付書類は風俗営業2号営業許可とほぼ同じです(図面も必要となります)。
1.開始届
2.営業の方法を記載した書類
3.営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書等)
4.営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
5.住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
※申請人が法人の場合、役員全員分が必要となります。
6.法人の場合は、定款・法人登記事項証明書
7.メニューの写し
8.飲食店営業許可
等です。 

・風俗営業のような人的欠格事由は特にありません。
・もちろん地域規制はあります。
・客室が2室以上ある場合は、1室が9.5㎡以上なくてはなりません.
・申請手数料は0円です。 

深夜酒類提供飲食店営業開始届はお任せ下さい

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深夜酒類提供飲食店開始届作成

120,000円

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無店舗型性風俗特殊営業
(デリヘル)開始
届作成

100,000円

※1

※1 基本料金には、申請手数料は含まれておりません。
※2 届出は手数料が不要です。
※3 各種必要書類取得費用(住民票の写し、身分証明書、登記されていないことの証明書、登記事項証明書、郵便手数料等)は、実費として基本料金とは別途請求させていただきます。
※4 片道1時間以上の場所への出張には、日当(10,800円/日)と交通費をご請求いたします。
※5 表示価格には消費税がかかります。
※6 本料金表はH26.3.26より適用いたします。

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行政書士佐藤のりみつ法務事務所では、相続手続き・遺言書の作成等の遺言・相続相談、そして成年後見引受業務等の民事法務手続きに熟知しております。かつ、企業個人を問わず、贈与・不動産売買・賃貸借等の各種契約書の作成、風俗営業開業許可支援、会社設立支援、建設業許認可取得支援等も手掛けております。

三重県鈴鹿市を中心に津市・四日市市・亀山市のほか、愛知県や岐阜県のお客さまからのご依頼も承っております。どうぞお気軽にご相談ください。

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