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風俗営業1号許可(社交飲食店)における店舗内の注意事項

・風営法1号営業における社交飲食店とは、設備を設けて客の接待をして、客に有効または飲食させる営業を指します。

・調光器があると不許可になる場合がありますので取り換え工事が必要です。

・店舗内の明るさは照度5ルクス以下になってはなりません。

・客室が洋間でその数が2室以上の場合、1室が16.5㎡以上でなければなりません。
※客室が1室の場合、床制限の定めはとくにありません。
※当然、通路は客室に含まれません。

・客室内に高さ1メートル以上の見通しを妨げるものがあってはなりません。
※パーテーション、ソファー、観葉植物なども上記に該当していれば撤去が必要です。

・18歳未満立ち入り禁止の表示が必要です。

・客室の出入口に施錠の設備を設けてはなりません
※店外との出入口は当然除きます。 

等々です。 

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使用承諾書について

使用承諾書とは、賃貸借契約書とは別に、建物の全部または一部を、風俗営業等の規制及び適正化に関する法律の該当条項における営業所に使用してもよい、という、建物の所有者(又は使用者)の承諾の意思を記載した書類です。

記載にあたっては、建物登記事項証明書等を確認します。

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行政書士佐藤のりみつ法務事務所では、相続手続き・遺言書の作成等の遺言・相続相談、そして成年後見引受業務等の民事法務手続きに熟知しております。かつ、企業個人を問わず、贈与・不動産売買・賃貸借等の各種契約書の作成、風俗営業開業許可支援、会社設立支援、建設業許認可取得支援等も手掛けております。

三重県鈴鹿市を中心に津市・四日市市・亀山市のほか、愛知県や岐阜県のお客さまからのご依頼も承っております。どうぞお気軽にご相談ください。

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