産業廃棄物処理業および特別管理産業廃棄物の許可を受けた者は5年間の経過により、許可の効力を失います。つまり、5年ごとに更新手続きをする必要があります。この手続きは更新許可申請ですので、新規許可申請と同じだけの書類が必要となります。もちろん講習も受けておかねばなりません。更新許可申請は、許可有効年月日の3か月前から可能です。
更新許可申請時には下記事項について変更がないかを確認するとよいです。
・ 事業の一部廃止があったかどうか
・ 氏名または名称の変更があったかどうか
・ 政令第6条の10に規定する、使用人または法定代理人について変更があったかどうか
・ 法人の場合、役員又は100分の5以上の株主・出資者に変更があったかどうか
・ 住所・事務所・事業場・駐車場の所在地(住居表示含む)に変更があったかどうか
・ 事業の用に供する主要な施設(運搬車両)に変更があったKどうか
・ 新たに積替え・保管を伴う収集運搬の許可を受けたかどうか、等々
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