離婚協議書、遺言書作成、相続手続、風俗営業許可、デリヘル届出書、建設業許可、農地転用太陽光等の実績を多数有ります。お気軽にご相談下さい(三重県鈴鹿)

〒513-0809 三重県鈴鹿市西条六丁目3番地の1 ポレスター西条四季の道402号
近鉄鈴鹿線「三日市駅」より徒歩 約5分

電話受付時間:9:00〜20:00 
メール受付時間:24時間年中無休
(回答に2〜5営業日をいただきます)
面談サービス:9:00〜19:30 (年中無休)

お気軽にお問合せください

059-389-5110

知事許可か大臣許可か、一般か特定かのチェック

建設業許可は都道府県知事または国土交通大臣のどちらかが行います。
都道府県知事に対する建設業許可を知事許可、国土交通大臣に対する建設業許可を大臣許可といいます。
この区分は工事の請負金額や業種の別に関係なく、営業所の所在地によって区分されます。

知事許可とは、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合の許可です。ですので、1つの都道府県の区域内に2つ以上の営業所を設ける場合も知事許可です。

大臣許可とは、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合の許可です。例えば、三重県に本店をおいて、奈良、岐阜に支店を設けるような場合です。

このように、知事許可と大臣許可の区分は営業所の所在地のみでなされる区分ですので、知事許可であっても大臣許可であっても、営業する区域または建設工事を施工しうる区域についての制限はありません。

では、あなたの許可がどちらに該当するのかを、下記でチェックしてみてください。

・営業所は一箇所ですか

 →はい→知事許可

 →いいえ→2つ以上の都道府県に営業所を持っていますか
  →はい→大臣許可
  →いいえ→知事許可

※ここでの営業所とは本店や支店、または常時において建設工事の請負契約を締結する事務所を言い、下記要件を備えているものを指します。
 ・請負契約の見積、入札、契約締結等の業務を行なっている
 ・電話、机、各種事務台帳等を備えており、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられている
 ・請負契約の見積、入札、契約締結等の業務に関する権限を持つ者が常勤している
 ・専任技術者が常勤している
※ですので、単なる登記簿上の本店、事務連絡先、工事事務所、作業所等は、ここで指す営業所には該当しません。

 

次に一般建設業許可(略して「一般」)と特定建設業許可(略して「特定」)について説明します。
同一業種について、一般と特定の両方の許可を受けることはできませんのでご注意ください。

一般建設業許可とは、建設工事を下請けに出さない場合や、下請に出した場合でも1件の工事代金が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満の場合に必要な許可です。
ですので、一般建設業許可のみの場合、発注者から直接請け負った建設工事で4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の下請契約を締結する工事を施工することはできないということになります。

特定建設業許可とは、発注者(建設工事の最初の注文者)から直接に請負った1件の工事について、下請代金の額(下請契約が2社以上の場合はその総額)が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる建設工事を施工する場合に必要な許可です。
特定建設業許可が必要なのは、元請業者のみ、ということになります。発注者から直接請け負ったものでない限り、下請契約金額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上であっても、特定建設業許可を受ける必要はないからです。つまり、第1次下請け業者がさらにその下請(第2次下請業者)を出す場合は契約金額に関わらず、特定建設業許可は必要ない、ということです。
※契約金額は消費税込みと額です。

建設工事の発注者から直接請け負う請負金額については、一般建設業であっても特定建設業であっても制限はありません。一般建設業であっても、工事をすべて自社で施工するか、あるいは1件の建設工事について4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満の工事を下請施工する限り、受注金額に制限はないことになります。

同一の建設業者が、ある業種については特定建設業許可を受け、他の業種については一般建設業許可を受けることは可能ですが、同一業種については特定と一般の両方の許可を受けることは出来ませんのでご注意ください。

特定建設業許可といえども、請負った建設工事を一括下請契約することは、あらかじめ発注者の承諾を得た場合を除き、禁止されています。

では、あなたが一般か特定かどちらなのかを下記でチェックしてみてください。

・発注者から直接請け負う(元請となる)建設工事か
 →いいえ→一般建設業許可

 →はい→工事の全部または一部を下請に出す場合があるか
  →いいえ→一般建設業許可

  →はい→建築一式工事か
   →いいえ→1件の建設工事についてすべての下請け契約金額が4,000万円以上か
     →いいえ→一般建設業許可
     →はい→特定建設業許可

   →はい→1件の建設工事について、すべての下請金額が6,000万円以上になりますか
     →いいえ→一般建設業許可
     →はい→特定建設業許可

(参考)
指定建設業について
 施工技術の総合性等を考慮して、以下の7つの業種について特定建設業の許可を受けようとする場合、専任技術者の要件が、1級国家資格者、技術士資格者、または国土交通大臣が認定した者であることが必要となります。
 ・土木工事業
 ・建設工事業
 ・管工事業
 ・鋼構造物工事業
 ・ほ装工事業
 ・電気工事業
 ・造園工事業

建設業許可申請書作成代理のご相談は☎059-389-5110へ(電話受付9:00~20:00)

ご相談・お問合せはこちら

当事務所について、ご不明点やご質問などございましたら、
お電話またはお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。

お気軽にお問合せください

  • 離婚協議書の作成で悩んでいる
  • 遺言や相続の相談にのってほしい
  • 農地に太陽光を設置したい
  • 風俗営業許可をとりたい
  • 建設業許可をとりたい

どんなお悩みでも構いません。
誠心誠意をもって対応させていただきます。
皆さまからのお問合せをお待ちしております。

お電話でのお問合せはこちら

営業時間:9:00~18:00(年中無休)
電話受付時間:9:00〜20:00 ※土日祝祭日の電話は15時~20時の間のみ受付
メール受付時間:24時間年中無休 (2〜5営業日以内にご回答)

行政書士佐藤のりみつ法務事務所では、相続手続き・遺言書の作成等の遺言・相続相談、そして成年後見引受業務等の民事法務手続きに熟知しております。かつ、企業個人を問わず、贈与・不動産売買・賃貸借等の各種契約書の作成、風俗営業開業許可支援、会社設立支援、建設業許認可取得支援等も手掛けております。

三重県鈴鹿市を中心に津市・四日市市・亀山市のほか、愛知県や岐阜県のお客さまからのご依頼も承っております。どうぞお気軽にご相談ください。

お問合せはこちら

代表画像_H25.6 (4)-A.jpg

059-389-5110

059-389-5200

営業時間:9:00~18:00
電話受付:9:00〜20:00
※土日祝祭日の電話は15時~20時の間のみ受付
メール受付:24時間年中無休

お電話でのお問合せ

メールでのお問合せ

出張面談実施中!

当事務所は出張面談を積極的に実施しております。

ご自宅やその近辺に私どもが出向き、直接お会いしてお話をおうかがいいたします。

各種資料をお渡ししたり、具体的な解決策を提示させていただきます。どうぞお気軽にご連絡ください。

059-389-5110

※面談サービスは予約が必要となります。

事務所概要

行政書士
佐藤のりみつ法務事務所

代表者:行政書士 佐藤則充

〒513-0809 三重県鈴鹿市
西条六丁目3番地の1 ポレスター西条四季の道402号

アクセス (地図) はこちら

主な業務地域

三重県(鈴鹿市・津市・
四日市市・亀山市・その他)、愛知県、岐阜県など

ご連絡先はこちら

事務所概要はこちら

営業日・時間はこちら