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建設業許可における欠格要件とは

許可を受けようとする者(法人なら役員の全て等、個人なら個人事業主本人、支配人等)が、下記に該当する場合は欠格要件に該当して、建設業許可を受けることができません。

◎許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があるとき。または重要な事実の記載が欠けているとき。

◎法人の役員、個人事業主本人、令3条に規定する使用人がつぎのいずれかの要件に該当するとき。

・成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ていない者
・不正の手段により許可を受けたことなどによりその許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過していない者
・許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者でその届出の日から5年を経過しない者
・建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害をおよぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大であるとき
・請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
・禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わりまたはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
・一定の法令に違反したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
※一定の法令(建設業法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、景観法の規定で政令に定めるもの、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法第204条、206条、208条、208条の3、222条もしくは247条の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律)
・役員等(取締役のほか顧問、相談役等含)に暴力団や過去5年以内に暴力団員だった者が含まれている法人、暴力団員等である個人、暴力団員等に事業活動を支配されている者

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