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建設業許可通知書と建設業許可の標識

許可申請書及び添付書類の審査並びに営業所調査に基づき、当該申請が許可要件に適合していると判断した場合に許可を行います。

審査期間は書類受付後、約20日~30日かかり、審査が無事終了すると、許可通知証が交付されます。

許可通知書はA4版の1枚ものの紙です。
ですので、「建設業の許可票」(=俗に言う金看板)は
許可業者が自ら購入し、事務所に掲示しなければなりません。

 

建設業許可業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。
建設業法第40条によれば、建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければなりません。
なお、建設業法第55条3によれば、第40条の規定による標識を掲げない者については、10万円以下の秩序罰としての過料に処する旨がありますので、許可業者は標識を掲示してください。

記載要領 

  • 「主任技術者の氏名」の欄は、法第26条第2項の規定(特定建設業者が3000万円以上(建築一式においては4500万円以上を下請けに出す請負契約をする場合)に該当する場合には、「主任技術者の氏名」を「監理技術者の氏名」とし、その監理技術者の氏名を記載すること。 
  • 「専任の有無」の欄は、法第26条3項の規定(公共性のある工作物に関する重要な工事で政令で定めるものについては、設置しなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに専任の者でなければならない)に該当する場合に、「専任」と記載すること。 なお、ここでいう「専任」とは、他の工事現場の主任技術者又は監理技術者との兼任を認めないという意味であり、専任の主任技術者又は専任の監理技術者は、常時継続的に当該工事の現場に置かれていなければならないということです。 
  • 「資格名」の欄は、当該主任技術者又は監理技術者が法第7条第2号ハ又は法第15条第2号イに該当する者である場合に、その者が有する資格等を記載すること 
  • 「資格証交付番号」の欄は、法第26条第4号(国、地方公共団体その他政令で定める法人が発注者である工作物に関する建設工事については、専任の技術者でなければならない監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けた者のうちから選任しなければならない)に該当する場合に、当該監理技術者が有する資格証の交付番号を記載すること 
  • 「建設工事の現場ごとに掲げる標識」の「許可を受けた建設業」の欄は、当該建設工事の現場で行っている建設工事に係る業種を記載すること 
  • 「国土交通大臣・知事」については不要なものを消すこと。 標識については国や県では取り扱っていません。

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