許可申請書及び添付書類の審査並びに営業所調査に基づき、当該申請が許可要件に適合していると判断した場合に許可を行います。
審査期間は書類受付後、約20日~30日かかり、審査が無事終了すると、許可通知証が交付されます。
許可通知書はA4版の1枚ものの紙です。
ですので、「建設業の許可票」(=俗に言う金看板)は許可業者が自ら購入し、事務所に掲示しなければなりません。
建設業許可業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。
建設業法第40条によれば、建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければなりません。
なお、建設業法第55条3によれば、第40条の規定による標識を掲げない者については、10万円以下の秩序罰としての過料に処する旨がありますので、許可業者は標識を掲示してください。
記載要領
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