相続の承認と放棄は相続開始を知ってから3か月以内にしなければなりませんが、諸々の事情(遺産や債務を確認できない等)によりその期間を伸長したい場合、相続の承認又は放棄の期間身長を求める審判を申立てることができます。裁判所が申立を認めたら熟慮期間は伸長されます。申立裁判所は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
ちなみに相続の承認、放棄、限定承認は一度行ったら撤回できませんのでご注意を。
※詐欺や脅迫により相続の承認、放棄、限定承認が行われた場合は、撤回ではなく、取り消すことができます。
※相続の承認又は放棄の期間伸長申立に必要な書類(下記以外にも書類が必要となる場合があります)
・相続の承認または放棄の期間伸長申立書
・申立人(相続人)の戸籍謄本
・被相続人の戸籍謄本、住民票の除票または戸籍の附票。
・相続人一人につき収入印紙800円+連絡用の郵便切手
相続手続きのご相談は ☎059-389-5110
相続する財産が、プラスの財産よりもマイナスの財産(負債)の方が多いような場合、相続放棄の手続きを行うこともあります。
この手続きは相続人になったことを知ってから3か月以内にしないといけません。
つまり、相続人になったことを知ってから3か月以内に相続放棄するか、単純承認(プラスもマイナスも相続)するか、限定承認(プラスからマイナスを支払って、プラスがなくなったら終了)するかを決めなくてはならないということです。(3か月が過ぎてしまうと単純承認となってしまいます)
ちなみにこの3か月間を熟慮期間といいます。
相続放棄の申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
ちなみに未成年者や成年後見人が相続放棄をする場合は特別代理人の選任を家裁へ申し立てる必要があります。
※相続放棄に必要な書類(下記以外にも書類が必要となる場合があります)
・相続放棄申述書
・申述人、法定代理人等の戸籍謄本
・被相続人の戸籍謄本、住民票除票または戸籍の附票
・申述人一人につき収入印紙800円+連絡用の郵便切手
相続手続きのご相談は ☎059-389-5110
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