親が子の代理人として遺産分割協議を進めると、親が自分の有利に事を進めて子の利益を損なう恐れがある場合、例えば父親が死亡して残された母親と未成年の子が相続人となって、母親自身も遺産分割協議に参加して、母親と子が各自の相続分について決定するような場合、家庭裁判所へ特別代理人の選任を申立てて、その代理人と遺産分割協議をしなければなりません。
では上記のような場合、親が相続放棄をしてこの代理人となれるのでしょうか?
それは可能です。しかし親が代理人となれるのは一人の子だけです。
他に未成年の子がいた場合は、その子たちに特別代理人を選任しなくてはなりません。
ちなみに、特別代理人をたてずに遺産分割協議を行った場合、その合意は無効となります。
相続手続きのご相談は ☎059-389-5110
相続人に認知症や知的障害を持つ方がみえるときは、法定成年後見開始の申立てを行わなければなりません。
申立てが認められると、認知症や知的障害を持つ相続人は成年被後見人となり、その方に代わって法律行為を行う成年後見人が選任されます。そして成年後見人と遺産分割協議を行うのです。
後見開始の審判の申立権者は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官等です。
申立先は本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
相続手続きのご相談は ☎059-389-5110
相続人の中に長年所在が不明で連絡も取れない人がいる場合があります。
しかしその所在不明者が財産管理人を選任していてさらにその財産管理人に遺産分割協議を行う権限も与えていた場合は、その財産管理人を相手に遺産分割協議をすることが出来ます。(仮に遺産分割協議を行う権限を与えられていなくても、家裁に申し立てて権限を与えてもらうことも出来ます)
そんな財産管理人がいない場合は、不在者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所へ不在者財産管理人選任の申立をおこないます。申立権者は所在不明者の配偶者、相続人にあたる者、債権者等の利害関係人です。
そして家裁から不在者に代わって遺産分割協議を行う権限を、不在者財産管理人へ与えてもらうのです。
(家裁へ不在者財産管理人の権限外行為許可の申立を行います)
相続手続きのご相談は ☎059-389-5110
行方不明期間が7年以上の場合、失踪宣告を申立てる方法もあります。
失踪宣告は、不在者の生死が7年間わからない場合等に家庭裁判所に申し立てることによって行います。
失踪宣告されると、行方不明者は法律上死亡したものとして扱われます。
その結果、行方不明者の財産などに関して相続が開始されるのです。
死亡日とみなされるのは7年間が経過した時点です。
ちなみに失踪宣告は取り消すことが出来ます。
もし相続手続きをして遺産分割をしていた場合は、失踪宣告された者へ遺産を返却しなければなりません。
相続手続きのご相談は ☎059-389-5110
当事務所について、ご不明点やご質問などございましたら、
お電話またはお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
お気軽にお問合せください
どんなお悩みでも構いません。
誠心誠意をもって対応させていただきます。
皆さまからのお問合せをお待ちしております。
お電話でのお問合せはこちら
059-389-5110
営業時間:9:00~18:00(年中無休)
電話受付時間:9:00〜20:00 ※土日祝祭日の電話は15時~20時の間のみ受付
メール受付時間:24時間年中無休 (2〜5営業日以内にご回答)
行政書士佐藤のりみつ法務事務所では、相続手続き・遺言書の作成等の遺言・相続相談、そして成年後見引受業務等の民事法務手続きに熟知しております。かつ、企業個人を問わず、贈与・不動産売買・賃貸借等の各種契約書の作成、風俗営業開業許可支援、会社設立支援、建設業許認可取得支援等も手掛けております。
三重県鈴鹿市を中心に津市・四日市市・亀山市のほか、愛知県や岐阜県のお客さまからのご依頼も承っております。どうぞお気軽にご相談ください。
当事務所は出張面談を積極的に実施しております。
ご自宅やその近辺に私どもが出向き、直接お会いしてお話をおうかがいいたします。
各種資料をお渡ししたり、具体的な解決策を提示させていただきます。どうぞお気軽にご連絡ください。
059-389-5110
※面談サービスは予約が必要となります。
行政書士
佐藤のりみつ法務事務所
代表者:行政書士 佐藤則充
〒513-0809 三重県鈴鹿市
西条六丁目3番地の1 ポレスター西条四季の道402号
アクセス (地図) はこちら
三重県(鈴鹿市・津市・
四日市市・亀山市・その他)、愛知県、岐阜県など
事務所概要はこちら
営業日・時間はこちら