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相続人の中に未成年者がいる場合・特別代理人の選任

親が子の代理人として遺産分割協議を進めると、親が自分の有利に事を進めて子の利益を損なう恐れがある場合、例えば父親が死亡して残された母親と未成年の子が相続人となって、母親自身も遺産分割協議に参加して、母親と子が各自の相続分について決定するような場合、家庭裁判所へ特別代理人の選任を申立てて、その代理人と遺産分割協議をしなければなりません。

では上記のような場合、親が相続放棄をしてこの代理人となれるのでしょうか?
それは可能です。しかし親が代理人となれるのは一人の子だけです。
他に未成年の子がいた場合は、その子たちに特別代理人を選任しなくてはなりません。 

ちなみに、特別代理人をたてずに遺産分割協議を行った場合、その合意は無効となります。

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相続人の中に認知症の方がいる場合

相続人に認知症や知的障害を持つ方がみえるときは、法定成年後見開始の申立てを行わなければなりません。

申立てが認められると、認知症や知的障害を持つ相続人は成年被後見人となり、その方に代わって法律行為を行う成年後見人が選任されます。そして成年後見人と遺産分割協議を行うのです。

後見開始の審判の申立権者は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官等です。

申立先は本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

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相続人の中に行方がわからない人がいる場合①不在者財産管理人

相続人の中に長年所在が不明で連絡も取れない人がいる場合があります。

しかしその所在不明者が財産管理人を選任していてさらにその財産管理人に遺産分割協議を行う権限も与えていた場合は、その財産管理人を相手に遺産分割協議をすることが出来ます。(仮に遺産分割協議を行う権限を与えられていなくても、家裁に申し立てて権限を与えてもらうことも出来ます)

そんな財産管理人がいない場合は、不在者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所へ不在者財産管理人選任の申立をおこないます。申立権者は所在不明者の配偶者、相続人にあたる者、債権者等の利害関係人です。

そして家裁から不在者に代わって遺産分割協議を行う権限を、不在者財産管理人へ与えてもらうのです。
(家裁へ不在者財産管理人の権限外行為許可の申立を行います) 

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相続人の中に行方がわからない人がいる場合②失踪宣告

行方不明期間が7年以上の場合、失踪宣告を申立てる方法もあります。

失踪宣告は、不在者の生死が7年間わからない場合等に家庭裁判所に申し立てることによって行います。

失踪宣告されると、行方不明者は法律上死亡したものとして扱われます。
その結果、行方不明者の財産などに関して相続が開始されるのです。

死亡日とみなされるのは7年間が経過した時点です。

ちなみに失踪宣告は取り消すことが出来ます。

もし相続手続きをして遺産分割をしていた場合は、失踪宣告された者へ遺産を返却しなければなりません。

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