全財産を他人に与えるような遺贈がなされていても被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、遺産の一定部分を必ず受け取る権利があります。この一定部分の事を遺留分といいます。
・遺留分率
直系尊属だけが相続人の場合 1/3
それ以外の場合(例えば配偶者や子) 1/2
・遺留分の計算方法
遺留分額=(遺留分算定基礎財産×遺留分率)×法定相続率÷人数
※遺留分算定基礎財産=相続開始時の財産−生前贈与した額(一年前分のみ)−債務
(注)遺留分算定基礎財産には、遺贈の額は含みません
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遺留分を侵害する遺贈や贈与があった場合、遺留分権利者は遺留分減殺請求権を行使できます。この権利を行使すると、受遺者や受贈者から自分の遺留分を満たすまで遺産の返却を請求することができます。
遺留分減殺請求権には時効があります。遺留分権利者が減殺すべき遺贈や贈与が遺留分を侵害すべきことを知った時から1年、もしくは相続開始の時から10年です。
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