相続で行う不動産登記変更は、相続登記といいます。
相続登記の申請は、登記をしようとする不動産所在地を管轄する登記所にて行います。
登記手続きが完了したら、登記識別情報が通知されます。大切に保管してください。
土地や建物等の不動産は、きちんと名義変更をしておかないと、数次相続が発生する可能性があり、 多数の人間がその不動産を共有する状態となり、不動産の使用や処分に困ることが多々あります。相続が発生したら、速やかに処理しておくことをお薦めします。
ちなみに、相続登記の申請に必要な書類は下記の通りです。
※他にも資料の提出が必要な場合があります。
・登記申請書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本等
・相続人の戸籍謄本と住民票の写し
・遺産分割協議書(協議分割によって相続した場合)
・各相続人の印鑑証明書(協議分割によって相続した場合)
・登記免許税(収入印紙)(固定資産評価証明書等から判明する不動産固定資産評価額に0.4%をかけた額分の収入印紙)
相続手続きのご相談は ☎059-389-5110
相続すべき財産を不正な手段で他人が所有している場合(所有権のある相続財産の場合)は、いつでも返還請求できます。
ただし取得時効が成立していない場合に限ります。
「表見相続人」
~自分の相続権を信じて主張するが本当は相続権がない人のこと。具体的には相続欠格者、相続廃除者、虚偽の出生届による戸籍上の子、 無効の養子縁組による戸籍上の子、虚偽の認知届で子となった者、等があたります。表見相続人への返還請求は一定の期間に行使しなければなりません。
①相続が開始されたを知った②自分が相続人となったことを知った③自分の相続権が侵害されていることを知った、この3つを全て知った時から 5年以内に請求しないといけません。または相続開始から20年以内です。
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被相続人の預貯金を相続しても、名義変更か解約手続きをしないと、お金を引き出すことは出来ません。
どちらの場合も、相続人全員の承諾書か遺産分割協議書、そして印鑑証明書等が必要です。
手続きに必要な書類としては、
・金融機関指定の申請書や委任状
・被相続人の預貯金通帳、もしくは預貯金証書、届出印
・被相続人の戸籍謄本、除籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本、住民票の写し
・相続人全員の承諾書、印鑑証明書
・遺産分割協議書(分割協議後の場合)
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自動車を相続した場合、車検証に記載されている使用の本拠地を管轄する陸運支局の自動車検査登録事務所で、所有者名義変更(移転登録)をしてください。
必要書類は、
・申請書
・被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)
・相続人の戸籍謄本、印鑑証明書
・相続人の委任状(または実印)
・車検証
・保管場所証明書
・自動車税申告書
遺産分割協議書
等です。
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電話会社指定の届出用紙に必要事項を記載して申請します。
必要書類としては、被相続人の除籍謄本、死亡診断書、相続人の印鑑等があります。
※詳細は契約先の電話会社へご確認ください。
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<電気について>
お客様番号を控えて(電気料金領収書等に記載されています)、各営業所へ連絡してください。
<ガスについて>
お客様番号を控えて(検針結果のお知らせ等に記載されています)、各営業所へ連絡してください。
<水道について>
使用者番号(領収書等に記載されています)を控えて、水道局へ連絡します。
※ちなみに、NHKの受信料については、名義変更だけでしたら電話での連絡だけでOKですが、引き落とし口座を変更するなら、指定の用紙に必要事項を記入して届け出る必要があります。
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株式を相続した人も、名義変更をしなければ、その権利(配当金の支払いや株主優待等)を行使することはできません。
上場株式の場合、被相続人が保管振替制度を利用していた場合は、証券会社に所定の書類や添付書類を提出すれば名義変更は可能です。
利用していなかった場合は、その株式は信託銀行等に開設された特別口座で管理されていますので、信託銀行に問い合わせることとなります。
なお、上場株式は平成21年1月5日で電子化されていますので、従来の株券は無効です。この株券電子化実施前に特別口座の名義人を相続したが名義変更をしていなかった場合には、相続関係書類を提出し、新たに特別口座を開設する必要があります。
未上場株式(証券会社に預けていない株式)の場合は、株式を発行している会社へ連絡して、名義変更をしてもらってください。
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