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商売をしていると、

  • 取引先から「契約を結ぶには株式化していることが条件」だとか
  • 売上が1000万円を超えて、税金の面から株式化をしたほうがベターであるとか

様々な事情で、個人事業主から株式会社へ移行せざるを得ない場面がやってきます。
また、夢と理想を持って起業し株式会社を設立する方も見えます。

もちろん、株式会社にすると、

  • 社会的信用が得られます
  • 株主の責任は間接有限責任ですので、たとえ会社が倒産しても、出資した額は戻ってきませんが、個人事業主のように、個人の財産まで差押えられるようなことはありません​

しかし、株式会社にすると、やはり面倒なことが多いのも事実です。

例えば、

  • 設立手続きが煩雑であること
  • 設立手続きに費用がかかること
    ※約30万円ぐらいかかります。
    ※その他に資本金や、我々法務家に設立書類の作成を依頼すると、その費用もかかります
  • 法人県民税(均等割)の2万円と、法人市民税(均等割)の5万円の、合計7万円が毎年課税されます。この7万円は、業績が赤字でも黒字でも必ず納税しなければなりません。
  • 売上が1000万円を超えないと、節税のうまみがない
    ※この場合、税金面では個人事業主でいたほうがベターです。
  • 決算公告の義務がある
  • 会社を廃業するにも、廃業登記手続きが必要。
    さらに清算手続きとその登記が必要。
    ※個人事業主なら廃業届を税務署に提出するだけです。

等です。

私が言いたいのは、起業にはメリットもデメリットもある、ということです。
起業するなら、

  • 理念と理想から生まれる事業目的を成し遂げる為の事業計画をしっかりと構築し
  • 株式会社がいいのか、合同会社がいいのか、NPOがいいのかの選択をし
  • 決算時期はいつにすべきか、屋号はどうすべきか、
    等を熟考して決定していくべきである​

ということです。

現行会社法では、資本金要件がなくなり、会社設立はたやすくなりました。
しかし、サラリーマンという安定した身分から抜け出し、起業してお金を稼いで生きていくということは簡単なことではありません。

また、コンプライアンス(法令順守)の重視は、現代起業家にとり当たり前のことですので、起業家として知っていなくてはならない法知識も多々あります

例えば、

  • PL法(製造物責任法)
  • 労働法
  • 個人情報保護法
  • 商標や特許
  • 各種営業許可について

等です。
これらを事業運営しながら学んでいくのは、とても大変です。

ですので、

弊所の会社設立サービスは、単に会社設立書類を作成するだけではありません。

依頼者様の夢や理想を、ビジネスの中でどうやって実現していったらいいのかをコンサルティングしながら定款を作成し、起業後も会社が法令を順守して、健全に運営できるような道筋を、法知識を駆使して、依頼者様と一緒に築き上げていくことを目的としています。

会社設立手続きなんて、最初の一歩です。大事なのはその後なのです。

下記に会社の形態、設立手続きの流れ、費用、必要書類等を記しておきます。
ご参考にしてください。

会社の形態

会社法で規定されている会社形態には、「株式会社」、「合同会社」、「合名会社」、「合資会社」の4種類があります。
(合同・合資・合名会社を総称して持分会社と呼ばれています)

設立時に会社形態として選択されることが多いのは、株式会社と合同会社です。
また、NPO団体を法人化したNPO法人もあります。

株式会社

資本金をきちんと準備でき、または出資をつのって事業を開始出来る場合は、株式会社を設立するのが良いと思います。出資者は1人以上からでOKですし、その責任は間接有限責任であり、出資金は1円以上からでOKです。

※しかし資本金は事業化以後の事業運営に必要ですので、1円起業にはリスクが伴うのも事実です。
株式会社はやはり社会的認知度が高いので取引先に対する信頼度は抜群です。
しかし決算公告が必要であったり、役員改選の義務がある、内部自治に関して会社法での規制がある、などのデメリットもあります。

設立費用に関してはざっと30万円弱といったところです(定款認証、設立登記、印鑑等。※資本金や書類作成を依頼した法務家への報酬は除いた概算金額です)

合同会社(LLC)

出資者と経営者が原則同じです。利益配分も自由です。小規模、同族または仲間だけでビジネスを行う場合は合同会社を選択するのが良いと思います。
しかし株式会社でも同じような形態を実現出来るのも事実です。株式会社設立の際、取締役会を設置せず、株主と役員を同一人物にするのです。

※ただしこの場合、株式譲渡制限等を考える必要があります。
出資者は1人以上からでOKですし、その責任は間接有限責任であり、出資金は1円以上からでOKです。

合同会社の場合、役員の任期がありません(役員改選の変更登記が不要ということです)。また、内部自治の制約がない、決算公告義務がない、などのメリットがある一方、社会的認知度がまだ低いというデメリットがあります。

設立費用に関してはざっと16万円弱といったところです
(設立登記、印鑑等。※資本金や書類作成を依頼した法務家への報酬は除いた概算金額です)

NPO法人

NPOとはNon-Profit Organizationの略称で、直訳すると、非・営利・組織(団体)という意味になります。ここでの「営利」とは構成員への利益の分配を意味するので、NPOは利益分配しない組織(団体)です。収益は活動資金に回すことを原則とします。

※これは、NPOで働く従業員に給料を支払わないという意味ではありませんのでご注意ください。もちろんNPO法人でもその活動を継続するには従業員への給料や事務所家賃等の諸経費はかかります。

NPOは任意団体で活動している場合が多いのですが、その形態だと事務所の契約等全てをNPOの代表個人が締結することとなり、非常に不便です。NPOの活動が大きくなればなるほどその不便は拡大します。そのようなNPO団体は法人格を取得することが出来ます。それがNPO法人です。

株式会社の場合、利益追求が優先されます。しかしNPO法人は事業目的としている「環境保護」や「高齢者のケア」等に代表される「社会的使命」の実現が優先されます。
だからといって、利益を追求したらいけないわけではありません。社会的使命を帯びた事業も継続と発展を成し遂げなければ、つまり利益を確保しなければ、社会的使命に貢献すら出来ないからです。

社会的使命を帯びた事業目的であるならば、ビジネスとしてNPOを選択することも視野に入れることも良いと思います。
NPO法人の設立において、設立費用はかかりません。資本金要件もありません。人的要件として理事3人、会員10人が最低限必要です。株式会社と違い、オーナーも存在しません。
ちなみに法人税等は株式会社と同様に課せられます。

そして、NPO法人は、法律で定められた分野以外を主たる活動とすることは出来ません。
定款の設立目的や設立趣旨書に記載する「主たる活動内容」には、法律で定められた20分野の非営利活動のいずれかに該当している必要があります。

NPO法人の活動20分野
  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
会社設立の流れ(株式会社を発起設立する場合)

株式会社における一般的な設立の流れを説明します。

発起人で、事業目的や将来展望等を考える

発起人(会社を作ろうと思った人)で、会社の事業目的や将来展望等を、適法性、営利性、明確性、の観点から考える。

下記の内容を作成する定款に記載

  • 会社の商号を考える。類似商号の調査を行う。
  • 各発起人の引受株式数を決める
  • 株式の払込金融機関(メインバンクになっていきます)を決める
  • 資本金の額を信用面と節税のバランスを勘案しながら決める。
  • 現物出資の有無を決める
  • 機関設計を決める。
    例)株式譲渡制限会社なら取締役1名から会社設立が可能です。
  • 取締役会を置くのか、監査役を置くのかを決める。

等々

これらの内容を、後に作成する定款に記載することとなります。
※決めた内容は発起人会議事録(または発起人決定書)としてまとめておきます。

印鑑を作成する

代表者印(丸印)、会社印(角印)、銀行印、ゴム印を用意します。

定款を作成する

公証役場で定款の認証を受ける

出資金の払込をする

発起設立の場合、発起人の個人口座に資本金を振り込みます。
※発起人が複数の場合は、代表者の口座に振り込みます。

設立登記の申請をする

※提携司法書士をご紹介します。

会社設立

税務署、年金事務所などへ必要書類を提出する

定款認証に必要な書類(株式会社設立時)
  • 定款3通
  • 発起人全員の印鑑証明書
  • 4万円分の収入印紙
    ※電子定款の場合は不要です。
  • 公証人の認証手数料:約5万円
登記に必要な書類(株式会社設立時)

※登記手続きは提携司法書士をご紹介します。

  • 登記申請書
  • 登記免許税納付台紙
  • 定款謄本
  • 払込があったことを証する書面
  • 発起人決定書
  • 取締役就任承諾書
  • 印鑑証明書 ※設立時取締役に就任する全員の印鑑証明書を1通ずつ準備します
  • 財産引継書 ※現物出資がある場合に必要です
  • 調査報告書 ※現物出資がある場合に必要です
  • 資本金額の計上に関する証明書
  • 登記すべき事項 ※CDR等のメディアに格納します
  • 印鑑届出書
  • 登録免許税 ※資本金の7/1000の額。下限が15万円
会社設立費用概算(株式会社設立の場合)

項目
(公証役場で定款認証にかかる費用)

値段

備考

定款印紙代

40,000円

※電子定款の場合は不要です。

定款認証手数料

50,000円

-

定款謄本取得代 ※4枚計算

1,000円

一枚250円

残高証明書発行手数料

約1,000円

発行金融機関により差があります。

項目
(法務局で設立登記にかかる費用)

値段備考

設立登記登録免許税(収入印紙代)

150,000円

資本金の7/1,000の額。
ただし15万円が下限額となります。

登記簿謄本取得費(5通の場合)

約5,000円

-

印鑑証明書(5通の場合)

約2,500円

-

印鑑作成等、各種諸経費

約50,000円

-
合計約299,500円

上記のように、会社設立は公証役場での定款認証と、法務局での登記が大きな二本柱としてあります。
重要なのは、定款の内容を決めることです。それが会社の基本情報となるからです。
社名を決めるにも、決算時期を決めるにも、資本金額を決めるにも、全てに決定理由を求め、突き詰めて決定していくのです。

弊所の会社設立サービスは、単に会社設立書類を作成するだけではありません。

依頼者様の夢や理想を、ビジネスの中でどうやって実現していったらいいのかをコンサルティングしながら定款を作成し、起業後も会社が法令を順守して、健全に運営できるような道筋を、法知識を駆使して、依頼者様と一緒に築き上げていくことを目的としています。

  • 株式会社設立
  • 合同会社設立
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株式会社設立(合同会社/NPO法人)業務一覧

株式会社設立支援サービス

面談をおこない、会社の事業目的や将来展望等を、適法性、営利性、明確性、の観点からご助言させていただき、定款を作成を行います。

その際、類似商号の確認、各発起人の引受株式数、資本金の額を信用面と節税のバランスから勘案、取締役会を置くのか、監査役を置くのか等についてもご助言させていただきます。
取得が必要な書類に関しましては役割分担を決めて行います。設立登記に関しましては、弊所提携司法書士をご紹介申し上げます。

また、会社設立後の法務アドバイスもさせていただきます。
ご要望いただきましたら、弊所提携税理士や社会保険労務士をご紹介申し上げます。

合同会社設立支援サービス

面談をおこない、会社の事業目的や将来展望等を、適法性、営利性、明確性、の観点からご助言させていただき、定款を作成を行います。

そして定款認証手続きを行います。設立登記に関しましては、弊所提携司法書士をご紹介申し上げます。

また、会社設立後の法務アドバイスもさせていただきます。
ご要望いただきましたら、弊所提携税理士や社会保険労務士をご紹介申し上げます。

NPO法人設立支援サービス

面談をおこない、会社の事業目的や将来展望等をお聞きした上で、定款を作成を行います。

さらに、設立認証申請書、役員名簿、各役員の就任承諾書および誓約書、社員のうち10人以上の者の名簿、確認書、設立趣旨書、設立についての意思の決定を証する議事録、事業計画書(設立当初の事業年度および翌事業年度)、収支予算書(設立当初の事業年度および翌事業年度)等も作成致します。

取得が必要な書類に関しましては役割分担を決めて行います。
そして定款認証手続きを行います。設立登記に関しましては、弊所提携司法書士をご紹介申し上げます。

また、法人設立後の法務アドバイスもさせていただきます。
ご要望いただきましたら、弊所提携税理士や社会保険労務士をご紹介申し上げます。

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サービス内容

基本料金(税抜表記)

備考

株式会社設立支援サービス

60,000円~

※参照

合同会社設立支援サービス

60,000円~

※参照

NPO法人設立支援サービス

250,000円~

※参照

※1 案件の業務量や難易度により、金額が増加することがございます。
※2 報酬額には、官公庁に納入する手数料(添付書類取得料)は含んでおりません。
※3 各種必要書類取得費用(住民票の写し、身分証明書、登記されていないことの証明書、登記事項証明書、郵便手数料等)は、実費として基本料金とは別途請求させていただきます。
※4 
設立登記手続きは、提携司法書士をご紹介申し上げます。
※5 片道1時間以上の場所への出張には、日当(10,800円/日)と交通費をご請求いたします。
※6 表示価格には消費税がかかります。
※7 本料金表はH26.3.26より適用いたします。

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