電子消費者契約法とは、ネットを使って行われる、事業者と消費者間における電子契約についての紛争を処理する規定です(ですから、事業者間での電子契約は対象となりませんのでご注意下さい)。
ネットでは、操作ミス等により、電子契約の申込みに関する紛争が発生しやすいことから、、電子消費者契約法では民法の規定を修正しています。つまり、民法の特別法です。
<電子消費者契約法における錯誤>
民法では、法律行為の要素に錯誤があり、表意者に「重過失」がなければ、錯誤無効を主張できるとあります。
一方、電子消費者契約法では、次のいずれかの場合に該当すれば、原則、民法での「重過失」の要件が適用されなくなります。
・申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかった場合
・申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき
つまり、操作ミスによる電子契約であっても、無効を主張することができます。
しかし、以下の場合のいずれかに該当すると、たとえ操作ミスによる電子契約であっても、民法での「重過失」の要件が適用されてしまい、操作ミスによる電子契約は有効となってしまいます(無効を主張できなくなります)
・事業者が、消費者の申込みまたはその承諾の意思表示を行なう意思の有無について確認措置を講じた場合(例:送信ボタンを押す前の最終画面に、確認画面をもうけているような場合)
・消費者から事業者に対して、確認画面を講ずる必要がない旨の意思表明があった場合(例:確認画面をスキップする場合はこちら、等の画面があり、消費者がスキップした場合)
ネットで物品を購入することは、もはや当たり前の作業となっています。
確認画面で、電子契約の中身をしっかりと確認することが肝要です。
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