クレジット契約での割賦購入あっせん(消費者と販売店と信販会社の三者間契約で、消費者が、販売店で商品等を購入する際、信販会社が消費者に代わって販売店に代金を支払い、その信販会社が立て替えてくれたお金を、消費者が後日分割で信販会社に支払う仕組みのもの)には、いくつか種類があります。
・包括クレジット(包括信用購入あっせん)
あらかじめ信販会社の審査を受けて会員になることにより、販売店(加盟店)でカードを提示するだけで、利用限度額の範囲内で何度でも、商品等を購入することができるタイプ。いわゆる普通にクレジットカードを使うタイプです。クレジット会社発行のカードを使用した場合は、この包括クレジット(包括信用購入あっせん)です。
・個別クレジット(個別信用購入あっせん)
販売店(加盟店)で商品等を購入するたびに審査を受けて契約するもの。浄水器の販売などで、クレジットローンを組んで購入する場合などに用いられるタイプです。当該商品に限りクレジット契約を締結する場合は、この個別クレジット(個別信用購入あっせん)です。
割賦販売法においては、
・虚偽説明で勧誘したり、過量販売などで結ばれたクレジット契約が解約されると、信販会社は既払い金を消費者に返し、販売業者は立替金を信販会社に返済しなければなりません。
・消費者の支払い能力を信販会社が調査することが法律で義務づけられ、もし支払い能力を超えていれば、与信契約は禁止されます。
・販売業者の勧誘行為を信販会社が調査することが法律で義務づけられ、もし不適正な勧誘があった場合、与信契約は禁止されます。
また、クレジット契約で商品等を購入したが、商品が約束どおりに引き渡されないなど、消費者と販売店との間で下記のような問題が生じたときは、これを理由として、信販会社に対する支払いを停止することができます。
・販売業者に債務不履行等があったとき
商品の引渡がない
商品が見本・カタログと違う
商品が不良・欠陥品
商品の引渡しが遅れて、目的が達成されなかった。
その他販売業者に債務不履行がある。
・契約が成立していない場合
・契約が無効の場合
・契約が取り消された場合
・契約が中途解約された場合
・販売業者が倒産したとき 等
上記のように、販売店に商品欠陥の給付その他債務不履行があれば、消費者は代金の支払を拒むことが出来ます。そして消費者が販売店に対して支払を拒める事由を抗弁事由といいます。
割賦販売法において、販売業者に対して抗弁事由があれば、クレジット会社の請求に対してもこの抗弁事由により支払を拒み得るとしています。この消費者の権利を支払停止の抗弁権(抗弁の接続)といいます。
割賦販売法では支払停止の抗弁を行使する為の要件を、以下の通り定めています。
・割賦購入あっせん契約(クレジット契約)であること
・指定商品・指定権利・指定役務であること
・2カ月以上の期間にわたる3回以上の分割払いであること
・販売業者に対して抗弁事由があること。
・支払い総額が4万円以上であること(リボルビング方式なら3万8千円以上)が必要です。
・割賦販売法の適用除外でない取引であることが必要です。
※割賦販売法の適用除外取引
・営業のため若しくは営業として締結されたもの
・外国にある者に対して行うもの
・国又は地方公共団体が行うもの
・次の団体が構成員に対して行うもの (特別の法律に基づいて設立された組合、連合会、中央会、国家公務員法108条の2、地方公務員法52条の団体、労働組合)
・事業者がその従業員に対して行うもの
・不動産を販売する契約に係るもの
※法人契約、事業者の契約であれば直ちに商行為になるのではなく、「営業の為に若しくは営業として」締結した契約のみが商行為になります。
支払停止の抗弁権行使の方法ですが、まずは信販会社に支払停止の抗弁を主張する旨の通知を内容証明等で行ないます。
そして、販売業者に対しては、販売業者の債務不履行等の抗弁事由かつ契約解除などの意思表示を内容証明で通知します。
支払停止の抗弁は、信販会社に対し、販売会社に対して抗弁できる事由を信販会社へ行い、その支払を停止するだけのものです。売買契約が存続している以上、クレジット契約も存続しています。トラブルの源である販売会社とのトラブルを解決しなければ、つまり販売店との売買契約の解除等を行なわない限り、クレジット契約もなくならないのです。
ですので、浄水器等を個別信用クレジットで購入した等の場合、信販会社への支払停止の抗弁よりも、販売会社への内容証明によって、いかにして売買契約を打ち切るのかが、大きなポイントとなってくるのです。
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