受領拒否で戻ってきた場合、判例は、意思表示は到達したと認定しています。
「その気になれば受け取ることはできたはず」「中身がわかっているからこそ受け取りを拒絶したんでしょ」という理屈です。
では、相手方が不在のために戻ってきた場合はどうなるか?
このような事態を解決するため、内容証明郵便とは別に特定記録郵便を利用します。
特定郵便は普通郵便と同じようにポストに投函されますので、相手方に必ず配達されます。
そして、ネットで配達状況を確認できますので、相手方に配達されたことを確認することができます。
「そんな郵便物は届いていない」と抗弁されたときは、配達状況書類を見せて、「いや、届いているはずだ」と対抗するのです。
もっとも、送るのは内容証明の“写し”ですから、内容証明と同等の効果を期待することはできません。
あくまでも、内容証明を補強する存在です。
慎重を期して、内容証明を送るときには、あわせてその写しを特定記録郵便で相手方に送付しておき、内容証明には「同じ内容のものを同時に特定記録郵便で送っている」旨を記載しておくという方法を用いるのです。
ちなみに内容証明の留置期間は7日です。
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