法律論的に「婚姻関係が破たんしている」ことの定義は、
婚姻関係が深刻に破綻し、婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがないといえる場合です(不治的破綻)。夫婦としての実体的な協力が見込めない場合が該当します。裁判例では「婚姻関係が修復することが不可能な状態」と表現されることが多いです。単に夫婦関係が冷えているだけでは破綻したとまではいえません。冷えているだけではなく、およそ回復の見込みがなかった、という状況が必要となります。
そもそも民法では、夫婦相互の義務として同居・協力・扶助の義務を定めており、夫婦相互に貞操を守る義務があると考えられています。つまり、夫婦の間には性的な関係が存在することを前提にしてその操を守る義務があると考えられているのです。民法では、夫婦間では、同居・協力・扶助・性的関係があることを前提としているのです。それらの義務の遂行が認められないような状態であれば、実質的に夫婦とはいえないと考え、婚姻関係が破綻していると定義するのです。
この理論を利用するのが、不貞行為をはたらいた一方配偶者です。
婚姻関係が破たんしていたと主張し、婚姻関係が破たんしていた間の不貞行為は不貞行為に該当しないとの理論を展開し、慰謝料請求を避けようとします。
しかし、不貞行為の相手方が不貞行為開始時には婚姻関係が破綻していると主張してきても、その立証はかなり困難であると言えます。
なぜなら、婚姻関係の破綻を立証する物的証拠や目撃証言は、いわば夫婦二人だけが知っている(持っている)ことがほとんどであるからです。
また実際の事例では、その不貞行為が離婚原因となっていることが明らかなケースが多く、不貞行為の前に婚姻関係が既に破綻していた、という弁解はほとんど認められないのが実情です。
では婚姻関係破綻を否定する要素とはどのような事実なのでしょうか?
つまり、どのような事実があると婚姻関係が破綻していないと判断されるのか、ということです。これは過去の裁判例から判断できます。
同居している場合
・妻が家族の食事を用意し、夫もそれを食べている(家事の協力があるという事実)
・一緒に食事をしている
・破綻したと言いながら、離婚に関する具体的な協議をした形跡がない
・性交渉がある
・家族で食事をともにしたり、家族旅行等をしている事実がある。またはそれらの計画を立てていた事実がある
・冠婚葬祭等へ夫婦そろって出席していた事実がある
・夫婦生活のやり直しについて話し合ったり、一方配偶者が謝罪したような事実がある
・一方配偶者が他方配偶者を看病している
・一方配偶者が他方配偶者へ誕生日プレゼントを贈っている
・一方配偶者の親に別居を謝罪したり、夫婦生活をやり直すと発言している
・夫婦間において、まだ親密な関係をうかがわせる電子メール等の履歴がある 、等々
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