不貞行為を理由に裁判離婚の請求する場合、請求する側は配偶者と愛人との「性行為(肉体関係)を確認ないし、推認できる証拠」を立証する必要があります。裁判所では詐欺や詐称行為を防ぐため、不貞行為の証拠を厳しく制限しています。
不貞行為の証拠が不十分な場合、憶測や推測ととらえられ、離婚請求を棄却され、離婚が認められない場合もあります。協議離婚の場においても、不貞行為の証拠を持たないで配偶者を追及しても、嘘をつき通されてしまいます。
また、配偶者の不貞行為を原因として離婚請求する場合、この不貞行為が婚姻関係の破綻の原因であるという因果関係を立証する必要があります。
※夫婦関係が既に破綻している状態で、その後に配偶者が異性と性的関係を持った場合、この性的関係と、夫婦関係の破綻には因果関係は認められないので、「不貞行為」を理由に離婚請求はできません。
不貞行為の証拠を完全に立証できなくても、離婚請求はすることはできますが、この場合「婚姻を継続し難い重大な事由」を適用して争っていくことになります。
しかし、婚姻を継続し難い重大な事由の場合では、慰謝料請求の行方に大きく影響してしまい、慰謝料が取れなかったり、金額が大幅に少なくなり、愛人にも慰謝料の請求はできません。慰謝料や財産分与、養育費や親権などを有利にするためには、不貞行為の証拠はとても重要なのです。
●裁判の為の「不貞行為」の証拠
裁判の為と書きましたが、協議離婚においても、慰謝料、財産分与等を有利に決定していくには、不貞行為の証拠は必要なものとなります。
写真・ビデオが有効です。
不貞行為の証拠として一番優れているのはやはり写真やビデオ等の映像です。
ここで注意があります。
配偶者が愛人と一緒に何度もラブホテルに出入りしている場面は、「性行為(肉体関係)を確認ないし、推認できる証拠」となりますが、愛人と2人で旅行している情報や、愛人の部屋へ出入りしているだけといった情報だけでは、肉体関係があることを立証するには不十分と判断されます。
デジタルカメラでの写真は、画像の編集修整が簡単に出来るゆえに証拠能力は弱くなります。ゆえに状況証拠とされてしまう場合がほとんどといえます。アナログ写真が実は有効なのです。しかしデジタルカメラの写真でも、写真に年月日時分が入っていたり、写真に連続性があれば不貞の証拠として認められる場合もあります。
録音テープも有効です。
自宅室内の夫婦の会話の中で、配偶者が不貞の事実を認めるような言葉を述べた場合、それをアナログ方式のテープに録音することで証拠となります。こちらもデジタルカメラと同様にICレコーダー等デジタル関係は編集・ねつ造が簡単に出来てしまうので、証拠能力としては弱いと判断されることが多いです。
電子メール等の場合。
携帯電話・PCメールのやり取りで、配偶者の浮気が発覚することが多いのですが、携帯電話やメールの履歴を見た、またはメールの内容を写真に撮ったというだけでは、配偶者と愛人がメールのやり取りをして交際していたという事実は証明されても、不貞行為の証拠までにはなりません。
不貞の証拠として認められるのは「性交の確認ないし推認」証拠である必要があります。具体的に性行為(肉体関係)を確認できる内容が求められます。ただの履歴だけでは状況証拠とされてしまいます。しかし、状況証拠であるメールのやり取り等を用いて、配偶者が不貞の事実を認めた場合はメールでも証拠となります。調停・裁判では、電子メールはプリントアウトして提出します。
その他の証拠
・友人、関係者、探偵社等の第三者による証言
・不貞行為が認められる手紙やメモ、日記等
・愛人からの手紙や贈り物
・愛人と宿泊した時のホテルの領収書
・不貞行為の裏づけとなるクレジットカードの明細、等々
つまり、一般常識で判断した場合に不貞の事実が客観的に証明できるものです。不貞の証拠になるような物を見つけたらコピーしておくことが重要です。
※証拠は合法的に確保しなければ無効です。
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