離婚公正証書を作成する際、夫が強制執行に服すると認めている記載があれば(強制執行認諾約款といいます)、養育費は裁判によらずに、裁判所への申立てだけで強制執行することが可能です。
夫がサラリーマンの場合、差押えの対象になるのは一般的にはまずは勤務先から支給される給料や預貯金などの債権です。
では、元夫が養育費の不払いを何度も繰り返すような場合、不払いのたびに強制執行の手続きを取る必要があるのでしょうか?
平成15年の民事執行法の改正で、養育費のほか
・夫婦協力扶助義務に基づく債権
・婚姻費用分担義務に基づく債権
・扶養義務に基づく債権(扶養料)
などの債権(「定期金債権」といいます)に関しては、支払期限の過ぎたものだけでなく、これから支払期限の来るものについても強制執行を開始することができ、将来の給与などを差し押さえることができるようになりました。
つまり、一度強制執行を行えば、将来にわたって義務者の給料から天引きで養育費を受け取れるようになったのです。
では、元夫が養育費の支払いを何度も滞っていた場合、元夫の給料を全額差し押さえることは可能なのでしょうか?
債務者の生活維持という観点から、債務者が勤務先に対して有する給料などの一定の範囲については差押えが禁止されています。例えば、金銭消費貸借などで生じた一般の債権の場合、給料は原則としてその4分の1までしか差し押さえることができません。しかし、養育費などの定期金債権に関しては、原則として御主人受け取る給料の2分の1まで差し押えることができるようになりました。
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