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養育費請求権の時効

○離婚時に、養育費についての取決めをしなかった場合
抽象的意味での養育費のように一定の親族関係に基づいて法律上当然に生じる債権(民法877条)は、その親族関係が存在する限り時効にはかかりません。したがって例えば離婚後10年経っていても、養育費を請求することは可能です。
また、養育費請求時点より前の養育費についても請求できる余地はあります。※
未成熟子に対する生活保持の義務は、請求をまってはじめて発生するものではない(神戸家審S37.11.5
しかし、
一般的見解は「養育費を請求してはじめて要扶養者になる」であり、養育費請求以前の扶養料支払い義務を否定する判例も多々あります。養育費請求以前の養育費が請求できるかどうかは、具体的状況に即して判断されます。

 

○離婚時に、養育費についての取決めをしたが、養育費の支払いを拒否されていた場合
夫婦間の協議(離婚協議書や離婚公正証書を作成した場合等)で養育費について具体的な取決めをした場合、抽象的な意味での養育費請求権は債権(子が成人するまでの毎月末、養育費として7万円を支払うという債権)となり、最初の弁済期から20年間または最後の弁済期から10年間行使しないときは時効消滅してしまいます(民法168条)。
また、
月々の養育費支払請求権も5年間行使しないと時効消滅してしまいます(民法169条)。一方、家庭裁判所により審判ないし調停において養育費が具体化した場合には、10年の消滅時効に服すことになります(同174条の2)。

離婚時に養育費を決めていた場合でそれが離婚協議書等である場合、養育費の不払いを10年間していた元夫が時効を援用すれば、過去5年以前の元妻の養育費支払請求権は時効消滅してしまいます。一方、家庭裁判所の調停ないし審判による養育費の決定であれば、過去10年間の養育費支払請求権は時効にかかっていないので、全額請求することが可能となります。

 結論です

養育費の取決めを具体的に書面に残さず、離婚後数10年過ぎたとしても、子供が自立するまでの間は、いつでも養育費を元旦那に請求することが出来ます。

・しかし、離婚協議書や調停調書などで養育費の取決めをした場合は、時効にかかる。

・養育費を具体的に書面で「毎月5万円の養育費を支払う」など、この様な形式の取り決めを“定期給付債権”という。

・この定期給付債権は離婚協議書(及び公正証書)で取り決めた場合、5年間で時効にかかる。

・裁判所で作成した調停調書や判決書の場合、確定判決によって確定した権利については、10年で時効にかかる。(注)確定の時に弁済期の到来していない債権についての消滅時効は5年です。

・しかし、元旦那が時効制度を知っていない場合(時効を援用しない場合)には請求可能。

(扶養義務者)
第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

(定期金債権の消滅時効)
第168条 定期金の債権は、第一回の弁済期から20年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から10年間行使しないときも、同様とする。
 定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。

(定期給付債権の短期消滅時効)
第169条 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。

(判決で確定した権利の消滅時効)
第174の2  確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

 

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