離婚後、妻が子を引き取った場合であっても、実家で親と同居する場合、通常、児童扶養手当はもらえません。
また、養育費の額を決めるとき、児童扶養手当がもらえるかどうかは考慮しません。
逆に、国が児童扶養手当の額を決める際には、養育費の額が考慮されます。つまり、養育費をたくさんもらっている場合、児童扶養手当は減額されます。
もちろん、給料をたくさんもらっている場合も児童扶養手当は少なくなりますし、もらえない場合もあります。国の考え方は「一定の収入基準に足りない部分のみ手当を支払う」というものです。離婚協議書を作成する場合、養育費の額の決定においては注意が必要です。
母子だけで生活している実態がないと児童扶養手当がもらえないならば、実家の親と同居していても、住民票だけ別にすることを考える方もいると思います(世帯分離)。しかし、児童扶養手当の認定は必要書類の提出だけでなく、状況確認調査のあと、その報告書が作成された後に審査となります。不正受給だけは考えるべきでないと思います。
児童扶養手当は、子どもを連れて再婚することになった場合にも、当然もらえなくなります。子連れでの再婚の場合、再婚相手と子どもが養子縁組する場合としない場合がありますが、養子縁組するしないにかかわらず、児童扶養手当がもらえなくなることには変わりありません子も再婚相手と一緒に生活している以上、当然扶養されているものとみなされるのです。※親が婚姻届を出していなくても、相手と同居するようになった時点で児童扶養手当は支給停止となります。児童扶養手当をもらっている状態から子連れでの再婚されるという方は、注意が必要です。
児童扶養手当の額というのは収入によって変わります。収入の多い人は、もらえる額が少なくなります。児童扶養手当額を決める基準となる所得は、前年度または前々年度(1~6月に申請する場合)の所得が対象となります。離婚した時点であまり収入がない方でも、前年度の収入が多かった場合、児童扶養手当はあまりもらえないことになります。
児童扶養手当受給における所得制限での所得制限額は扶養親族等の数によって変わってきます。たとえば、扶養親族1人の場合には、全部支給の所得制限限度額が57万円、一部支給の所得制限限度額が230万円です。※所得というのは、前年度の年間収入額から必要経費等を控除した金額です。たとえば前年度の所得額が30万円で子どもが1人の人であれば、全部支給が受けられると思ってしまいがちなのですが、これも違います。なぜならば、扶養親族の数も前年度が対象となるからです。
離婚前、子どもが税法上夫の扶養親族になっていたという場合だと、離婚直後に妻が児童扶養手当を申請する場合、扶養親族は0人とされます。扶養親族0人の場合の所得制限限度額は全部支給の場合19万円、一部支給の場合192万円ですから、上記の例では全部支給が受けられないことになります。
児童扶養手当は年1回現況届を出して支給額が決定されますので、上記のような場合においては離婚後1年くらい経てば支給額が増えるのかと言うと、そうでもありません。離婚後、別れた夫から養育費を払ってもらった場合、養育費の額が所得に加算されるので、その分手当の金額は少なくなります。
結局、児童扶養手当があるから生活が楽になるということはあまりありません。養育費にしても、別れた夫がきちんと支払ってくれる保証はありません。生活設計は自分の収入で支えられるようにすることが重要なのです。
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