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離婚公正証書作成にかかる公証役場への費用について

●手数料制度の概要

 公証人が、公正証書等を作成した場合の手数料は、政府が定めた「公証人手数料令」という政令により定められています。

 手数料は、原則として、証書の正本等を交付する時に現金で支払います。

 金銭消費貸借契約、土地の賃貸借契約、土地の売買契約等には、公正証書に印紙税法による印紙の貼付が必要となります。

 

●法律行為に関する証書作成の基本手数料
 契約や法律行為に係る証書作成の手数料は原則その目的価額により定められます。
 目的価額というのは、その行為によって得られる一方の利益、相手からみれば、その行為により負担する不利益ないし義務を金銭で評価したものです。目的価額は、公証人が証書の作成に着手した時を基準として算定します。

(目的の価額)(手数料)
100万円以下5000円
100万円を超え200万円以下7000円
200万円を超え500万円以下11000円
500万円を超え1000万円以下17000円
1000万円を超え3000万円以下23000円
3000万円を超え5000万円以下29000円
5000万円を超え1億円以下43000円
1億円を超え3億円以下4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算

 贈与契約のように、当事者の一方だけが義務を負う場合は、その価額が目的価額になりますが、交換契約のように、双方が義務を負う場合は、双方が負担する価額の合計額が目的価額となります。

 数個の法律行為が1通の証書に記載されている場合には、それぞれの法律行為ごとに、別々に手数料を計算し、その合計額がその証書の手数料になります。法律行為に主従の関係があるとき、例えば、金銭の貸借契約とその保証契約が同一証書に記載されるときは、従たる法律行為である保証契約は、計算の対象には含まれません。

 

 法律行為に係る証書の作成についての手数料については、証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。

 

具体例を下記に記します。

 

 売買契約
 土地の売買契約の場合、売主は、土地の所有権を買主に移転する義務があり、買主は、代金を売主に支払う義務があります。したがって、土地の価格と売買代金の合計額が目的価額となりますが、手数料令は、当事者の一方が金銭のみを給付の目的とするときは、その額の2倍を目的価額とすると定めています。
 売買代金が5000万円であれば、その2倍の1億円が目的価額となり、4万3000円が手数料となります。

 賃貸借契約
 建物の賃貸借契約の場合で、賃料が月額20万円、契約期間が3年間とすると、3年分の賃料の2倍(手数料令11条1号)である1440万円が目的価額となり、手数料は、2万3000円になります。
 賃料のように、定期的に支払が行われる定期給付契約の目的価額について、手数料令は、期間の価額の総額を目的価額としつつ、最高でも「10年間の給付の価額の総額を超えることができない。」と規定しています養育費もこの考え方に依ります)。したがって、土地の賃貸借契約のように、期間が30年になる場合でも、10年分の賃料の2倍が目的価額になります(養育費の支払い期間が15年でも、10年分とカウントされます)。

 金銭消費貸借・債務弁済契約
 金銭消費貸借契約は、借入金額が目的価額になります。利息は目的価額に含まれません。
 債務弁済契約は、既に存在している金銭債務の支払方法を定める契約で、金銭消費貸借と同じく、支払金額のみが目的価額になります。

 

 

 

離婚給付契約
 協議離婚の届出に際して約定した慰謝料・財産分与の取り決め又は未成年の子の養育料の支払を公正証書にする場合は、慰謝料・財産分与と養育料とを別個の法律行為として扱い、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。ただし、養育料の支払は、賃料と同じく定期給付に当たるため、支払期間が長期にわたる場合でも、10年分の金額のみが目的価額になります。

 

<重要>

離婚公正証書を作成する際の公証役場へ支払う費用を抑えるコツがあります。
それは、公正証書を作成するまえに、財産分与や名義変更、そして慰謝料の支払い等を済ませておくことです。そうすれば、上記目的価額を減らすことが出来、結果として公証役場へ支払う費用を抑えることが出来るのです。

 

そして、財産分与や各種名義変更、そして慰謝料の支払い等についての支払実施の確保を、離婚協議書に記載して、夫婦二人が署名押印し、確約しておくのです。
 

つまり、協議離婚の最適な流れは、
①離婚の話し合い
②離婚協議書の作成→署名押印
③財産分与や各種名義変更、慰謝料等の支払
④離婚公正証書作成
⑤離婚届の提出
なのです。
ぜひ覚えておいてください。

 

 

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