遺言執行者とは、遺言の内容そのままを執行する者のことです。遺言による認知、推定相続人の廃除やその取消し等は、相続人は執行できません。必ず遺言執行人に執行させなければなりません。
相続開始後に就職した遺言執行人は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の権利義務を持ちますので、相続人の協力なしに遺言内容を実現できます。相続人は遺言執行者の遺言執行を妨げることは出来ません。
遺言の内容に遺贈が記されていた場合、その執行は相続人全員の協力が必要となりますが、全員の協力が得られるとは限りません。となると、裁判か遺言執行人の選任を家庭裁判所へ申し立てることになります。
不動産の遺贈については、移転登記手続きに相続人全員の協力が必要ですので、やはり遺言執行人を選任する必要が出てくる可能性があります。
遺言内容を確実に実現させたいのなら、遺言執行人を指定しておくべきです。それも、共同相続人のうちの誰かではなく、利害関係のない第三者で、守秘義務があり、かつ専門知識が豊富な行政書士等の法務家を指定することをお薦めします。
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遺言執行人には、就任後遅滞なく(就任後2~3か月)、相続財産目録を作成して、法定相続人に交付する義務があります。
遺言執行人は相続人の代理人とみなされますので、相続人に対して善管注意義務を負い、事務処理内容や状況について報告する義務もあります。
遺言執行人が任務を怠った時、その他正当な事由がある場合、、相続人や利害関係人は、家庭裁判所に遺言執行人の解任請求をすることができます。
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