遺言書を撤回したい場合は、遺言書の方式(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)にしたがい、新しい遺言書を作成すれば足ります。
ちなみに、新しい遺言書と、古い遺言書の内容で、抵触しない部分が残っていたら、その部分に関しては古い遺言書の効力が残りますので、記載には十分留意する必要があります。
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自筆証書遺言は、原本が一通だけですので、なくさないように注意して保管しなければなりません。
また、自分がどこに保管したのかを忘れてしまうことも多々あります。
保管だけでなく、遺言書を見つけた相続人に書き換えられたり、等という心配もないとは言えません。
では誰にも誰にも見つからないような場所に保管すればいいのかというと、それはそれで問題があります。というのも、相続が開始した時に、遺言書自体が見つけられない可能性があるからです。
解決方法は、金庫や銀行の貸金庫に保管することをお薦めします。もしくは、信頼できる第三者で、相続の開始を絶対に知ることのできる人物に預ける、または遺言執行人を指定しているのなら、その人に預ける、等です。
対して公正証書遺言の場合は、原本一通を公証役場で保管されて、遺言者には正本と謄本(写しです。法的効力はありません)各一通が交付されます。遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者が正本を、遺言者は正本を所持することが多いです。ちなみに、正本や謄本を封室しても再交付は可能です。
しかし、紛失の恐れのない公正証書と言えども、相続人が公正証書遺言の存在を知らなければ意味がありませんので、公正証書遺言の存在を相続人に伝えるか、正本や謄本の保管場所を知らせる等しておく必要があります。(公正証書遺言なので、書き換えられる恐れはありません)
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封印してある遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人立ち合いの元、開封しなければなりません。
「封印してある」とは、封に押印がしてあることであり、単なる「封入」ではありません。
封印してある遺言書を開封した場合、5万円以下の過料に処せられます。また、遺言書自体が無効となる可能性もあります。
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公正証書以外の遺言書(自筆証書遺言と秘密証書遺言)を発見した者、もしくはその保管者は、相続開始後、遅滞なく、家庭裁判所へ遺言書を提出して「検認」を請求しなければなりません。
検認の請求は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所に行います。
検認手続きを経ると、検認証明書が発行されます。
検認とは、あくまでも遺言書の外形的な状態を確認するだけの手続きであり、遺言書の有効無効を判断するものではないことに注意が必要です。
つまり、遺言書の効力を争うような場合は、別途訴訟を提起する必要があるのです。
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