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子がいない夫婦の遺言

全ての財産が一方配偶者に相続されるとは限らないので注意が必要です。

この場合、配偶者は常に相続人となりますが、直系尊属(被相続人の父母や祖父母)が生存している場合、法定相続人及び法定相続分は、配偶者が2/3、直系尊属が1/3となります。

また、直系尊属が死亡している場合の法定相続人及び法定相続分は、配偶者が3/4、被相続人の兄弟姉妹が1/4となります。(ちなみに、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りです)

子がない夫婦の相続で、直系尊属がいる場合は、遺言書で「妻に全財産を相続させる」という文語の遺言書を作っても、直系尊属には遺留分が残ります。

兄弟姉妹には遺留分はないので、遺言書で「妻に全財産を相続させる」という文語の遺言書を作れば、兄弟姉妹の相続権は喪失し、遺言書通りに相続されます。

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内縁関係の夫婦の遺言

内縁関係の夫婦においては、相続権は発生しません。

入籍するか、生前に財産の名義変更をしてもらうか、遺言書で遺贈の意思を意思を記してもらう必要があります。

内縁関係の一方に法定相続人が一人もいない場合、家庭裁判所に相続財産管理人の選定を申立てて、特別縁故者として相続財産の全部または一部を受け取る道もあります。

ちなみに、遺族年金受給者としての配偶者には内縁者も含まれます。

死亡退職金の受取については、企業の就業規則や賃金規則によります。

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再婚夫婦の遺言

離婚した前妻や前夫は、相続人にはなりません。しかし子どもは相続人となります。

では、子どものいる夫婦が離婚して、再婚し、再婚相手との間に子どもをもうけた場合の相続人はというと、再婚相手(配偶者)と再婚相手との間にもうけた子ども、そして前配偶者との間にもうけた子どもとなります。

この場合、前配偶者との間にもうけた子どもと、再婚相手との間にもうけた子どもの法定相続分は同じです。
しかし、それでは再婚相手の配偶者としては、すんなりと受け入れられる事実ではないかもしれませんので、前配偶者との間にもうけた子どもへの配慮として、遺留分を満たすか上回る財産を相続させる等の内容を記した遺言書を書く等の方法があります(遺留分だけは確保しておくことで、前妻との間に生まれた子と、再婚相手との配慮とするのです)。

再婚されたご夫婦は、将来のことを見据えて、遺言書を書いておくことをお薦めします。 

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おひとりさまの遺言

独身で、子どももいなく、両親や兄弟とも疎遠であるような方も、最近ではめずらしくありません。

そのような方は、ご自分の将来に対して、とても不安であると思います。

そんな場合は、まずはエンディングノートにご自分の財産目録や家系図、介護が必要となったときの処置、葬儀方法の希望、埋葬について等々を記しておき、それを元に遺言書を作成されることをお薦めします。
死後事務を執り行なってくれる方が身近にいなければ、行政書士等の法務家に遺言執行者となってもらうよう、遺言書で指定しておくこともお薦めします。

また、判断能力があるうちに任意後見制度等を利用して、高齢になり身動きできなくなったら、財産管理や身上監護事務を任意後見人にしてもらうなどの処置をしておくのもいいでしょう。

※弊所では任意後見契約は作成します。また、任意後見人への就任も受けております。

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相続人が誰もいない場合の遺言

相続人がいないと、相続財産の処分だけでなく、葬儀や家財道具の処理等を一体誰がとりおこなうかの問題があります。

そのような場合は相続財産管理人制度や特別縁故者の制度を利用するのですが、この制度はあまり使い勝手が良くなく、利用頻度はとても低いです。結果、身近な人が葬儀や家財道具の処置をすることになり、関係者に多大なる労力を割いてもらうことになります。

このような事態を避けるには、遺言書において、信頼できる人に全財産を包括遺贈する旨を記しておく方法があります。

包括遺贈とは、遺贈でありながらも、包括受贈者(遺贈を受ける人)は相続人と同一の権利義務を持つので、相続人不在状態とはなりません。※包括受贈者は、相続債務の承継には注意する必要があります。

相続財産全部の包括遺贈でも、名義変更などにおいては遺言執行者の選任が必要ですので、遺言執行者についても遺言書で指定しておきます。

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お世話になった方へ遺贈したい場合の遺言

遺贈には二種類あります。

①包括遺贈
遺産の全部または一定割合(1/3とか)を遺贈する場合

②特定遺贈
特定財産(不動産、預金、貴金属等)を遺贈する場合

包括遺贈の場合、包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有することとなりますので、結局のところ、遺産分割協議が必要となります。また、包括受遺者は無限責任を負うので、債務も相続することとなります。それと、遺贈の放棄についても、相続人と同様に3か月以内に行わなければなりません。※遺贈の放棄はいつでもできますが、包括遺贈は除外されるのです。 

対して、特定遺贈の場合は、相続債務は承継しません。
ですから、お世話になった方へ遺贈したい場合は、特定遺贈の遺言をお薦めします。

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