相続欠格とは、相続人にふさわしくない事由(欠格事由)を持つ相続人が、相続開始時に当然に相続権を失うことです。
欠格事由は下記の通りです。
・被相続人、または先順位か同順位にあるほかの相続人を殺そうとしたりして刑に処せられた
・被相続人が殺害されたことをしっているのに告発または告訴しなかった(ただし、判断能力がなかったり、殺害者が自分の配偶者または直系血族であった場合を除く)
・詐欺又は脅迫によって遺言することや遺言の撤回、取消しまたは変更することを妨げた
遺言書を偽造、変造、葉木、隠匿した
相続欠格者が勝手に相続手続きをしても、他の相続人はその手続きの無効を主張できます。
ちなみに、相続欠格となっても、代襲相続は認められます。
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相続開始前でも、一定事由があれば、遺留分のある相続人の相続権をはく奪する請求を行えます。それが相続廃除です。
廃除事由は「被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人に対してその他著しい飛行があったとき」です(民法892条)
相続廃除の請求は、被相続人が生前中ならば家庭裁判所へ請求します。
遺言書で請求することもできます。その場合は、遺言執行者を遺言で指定して、遺言の効力が発生したら、遺言執行者に執行(家庭裁判所へ請求)してもらいます。
相続廃除された者は、相続権を失い、かつ遺留分を主張することも出来なくなります。
しかし、代襲相続は認められます。
被相続人は、生前の請求もしくは遺言により、相続廃除を取り消す事もできます。この取消しも、家庭裁判所への申立てが必要です。
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