全財産を他人に与えるような遺贈がなされていても被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、遺産の一定部分を必ず受け取る権利があります。この一定部分の事を遺留分といいます。
遺言書で遺産分割について記す際に、気を付けなければならないのが遺留分です。
遺留分を無視した遺産分割の指定は、相続紛争を引き起こす可能性が無いとは言えないからです。
その遺留分ですが、実は、被相続人の生前中に放棄することができるのです。
※相続放棄は、被相続人の生前中に放棄することはできません。
被相続人の生前中に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。
その要件は下記の通りです。
・遺留分を放棄する本人の自由意志であること
・遺留分を放棄する理由に合理性、必要性、妥当性があること
・遺留分の放棄と引き換えに贈与等で代償してもらっていること
妻だけに全ての財産を相続させたいような場合、他の相続人に、遺留分放棄の制度を利用してもらうよう頼むのです。
しかし、遺留分の放棄は、相続権の放棄ではないので、相続が開始すると、遺留分を放棄した人も法定相続人になります。
ですから、遺言書で、妻だけが相続人であることをきちんと記しておくことが重要です。
さらに、なぜそのような相続にしたのかを、付言事項に、愛情と感謝の気持ちを込めて記しておくのです。
遺言書を作成するときの一番重要なことは「遺産分割協議の余地がない」内容とすることです。あなたが記した遺言書通りに相続手続きがなされれば、相続紛争が起きる余地もありません。そのためにも、遺留分について熟慮することは、遺言書作成のなかでもとても大切な部分です。
遺言書作成のご相談は ☎059-389-5110
当事務所について、ご不明点やご質問などございましたら、
お電話またはお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
お気軽にお問合せください
どんなお悩みでも構いません。
誠心誠意をもって対応させていただきます。
皆さまからのお問合せをお待ちしております。
お電話でのお問合せはこちら
059-389-5110
営業時間:9:00~18:00(年中無休)
電話受付時間:9:00〜20:00 ※土日祝祭日の電話は15時~20時の間のみ受付
メール受付時間:24時間年中無休 (2〜5営業日以内にご回答)
行政書士佐藤のりみつ法務事務所では、相続手続き・遺言書の作成等の遺言・相続相談、そして成年後見引受業務等の民事法務手続きに熟知しております。かつ、企業個人を問わず、贈与・不動産売買・賃貸借等の各種契約書の作成、風俗営業開業許可支援、会社設立支援、建設業許認可取得支援等も手掛けております。
三重県鈴鹿市を中心に津市・四日市市・亀山市のほか、愛知県や岐阜県のお客さまからのご依頼も承っております。どうぞお気軽にご相談ください。
当事務所は出張面談を積極的に実施しております。
ご自宅やその近辺に私どもが出向き、直接お会いしてお話をおうかがいいたします。
各種資料をお渡ししたり、具体的な解決策を提示させていただきます。どうぞお気軽にご連絡ください。
059-389-5110
※面談サービスは予約が必要となります。
行政書士
佐藤のりみつ法務事務所
代表者:行政書士 佐藤則充
〒513-0809 三重県鈴鹿市
西条六丁目3番地の1 ポレスター西条四季の道402号
アクセス (地図) はこちら
三重県(鈴鹿市・津市・
四日市市・亀山市・その他)、愛知県、岐阜県など
事務所概要はこちら
営業日・時間はこちら