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遺言書の付言事項って何?

先に記したように、遺言事項は、実は法定されています。
・認知
・後見人の指定
・後見監督人の指定
・遺贈
・遺留分減殺方法の指定
・寄付行為
・相続人の廃除及び廃除の取消し
・相続分の指定及び指定の委託
・特別受益者の持ち戻しの免除
・遺産分割方法の指定及び指定の委託
・遺産分割の禁止
・共同相続人間の担保責任の指定
・遺言執行者の指定及び指定の委託
・信託の設定
・祖先祭祀主宰者の指定
・生命保険金受取人の指定

上記以外の事項を遺言書に記しても、その部分に限り法的効力を持ちません。

しかし、法的効力はもちませんが、残し行く家族に、遺言書の中で、あなたの想いを伝えることもできます。
それが付言事項です。
葬儀内容や法事の仕方、散骨の希望等が代表的な記載例ですが、相続人に対する感謝の気持ちや、親が子に対して最後に残す言葉や想い、そしてなぜこのような遺産分割の指定をしたのかの真意を愛情を持って記すのです。
また、家族が仲良く暮らしていってくれることが誰しもの真意でありましょう。そのような場合は遺留分を行使することなどのないようにと、付言事項に記しておくのです。
あなたが遺言書に込めた、あなたの人生における最後の思いが相続人に伝わることで、相続人たちの心をほぐし、無益な相続紛争を予防することも出来るのです。
そのためには、付言事項に込める思いは、あなたの人生哲学が反映されている必要があります。難しくはありません。あなたが生きてきた人生をそのまま言葉に記せばよいのです。
付言事項を記す事、それはあなたの人生を振り返ることだけでなく、これからの最後の人生をどう生きていくべきなのかをも見据えていく作業となります。

弊所では、この付言事項に重きを置いて、遺言書作成の支援をさせていただいております。
どうぞお気軽にご相談下さい。 

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