先に記したように、遺言事項は、実は法定されています。
・認知
・後見人の指定
・後見監督人の指定
・遺贈
・遺留分減殺方法の指定
・寄付行為
・相続人の廃除及び廃除の取消し
・相続分の指定及び指定の委託
・特別受益者の持ち戻しの免除
・遺産分割方法の指定及び指定の委託
・遺産分割の禁止
・共同相続人間の担保責任の指定
・遺言執行者の指定及び指定の委託
・信託の設定
・祖先祭祀主宰者の指定
・生命保険金受取人の指定
上記以外の事項を遺言書に記しても、その部分に限り法的効力を持ちません。
しかし、法的効力はもちませんが、残し行く家族に、遺言書の中で、あなたの想いを伝えることもできます。
それが付言事項です。
葬儀内容や法事の仕方、散骨の希望等が代表的な記載例ですが、相続人に対する感謝の気持ちや、親が子に対して最後に残す言葉や想い、そしてなぜこのような遺産分割の指定をしたのかの真意を愛情を持って記すのです。
また、家族が仲良く暮らしていってくれることが誰しもの真意でありましょう。そのような場合は遺留分を行使することなどのないようにと、付言事項に記しておくのです。
あなたが遺言書に込めた、あなたの人生における最後の思いが相続人に伝わることで、相続人たちの心をほぐし、無益な相続紛争を予防することも出来るのです。
そのためには、付言事項に込める思いは、あなたの人生哲学が反映されている必要があります。難しくはありません。あなたが生きてきた人生をそのまま言葉に記せばよいのです。
付言事項を記す事、それはあなたの人生を振り返ることだけでなく、これからの最後の人生をどう生きていくべきなのかをも見据えていく作業となります。
弊所では、この付言事項に重きを置いて、遺言書作成の支援をさせていただいております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
遺言書作成のご相談は ☎059-389-5110
当事務所について、ご不明点やご質問などございましたら、
お電話またはお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
お気軽にお問合せください
どんなお悩みでも構いません。
誠心誠意をもって対応させていただきます。
皆さまからのお問合せをお待ちしております。
お電話でのお問合せはこちら
059-389-5110
営業時間:9:00~18:00(年中無休)
電話受付時間:9:00〜20:00 ※土日祝祭日の電話は15時~20時の間のみ受付
メール受付時間:24時間年中無休 (2〜5営業日以内にご回答)
行政書士佐藤のりみつ法務事務所では、相続手続き・遺言書の作成等の遺言・相続相談、そして成年後見引受業務等の民事法務手続きに熟知しております。かつ、企業個人を問わず、贈与・不動産売買・賃貸借等の各種契約書の作成、風俗営業開業許可支援、会社設立支援、建設業許認可取得支援等も手掛けております。
三重県鈴鹿市を中心に津市・四日市市・亀山市のほか、愛知県や岐阜県のお客さまからのご依頼も承っております。どうぞお気軽にご相談ください。
当事務所は出張面談を積極的に実施しております。
ご自宅やその近辺に私どもが出向き、直接お会いしてお話をおうかがいいたします。
各種資料をお渡ししたり、具体的な解決策を提示させていただきます。どうぞお気軽にご連絡ください。
059-389-5110
※面談サービスは予約が必要となります。
行政書士
佐藤のりみつ法務事務所
代表者:行政書士 佐藤則充
〒513-0809 三重県鈴鹿市
西条六丁目3番地の1 ポレスター西条四季の道402号
アクセス (地図) はこちら
三重県(鈴鹿市・津市・
四日市市・亀山市・その他)、愛知県、岐阜県など
事務所概要はこちら
営業日・時間はこちら