①遺言者本人の印鑑登録証明書
②遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
③相続人以外の方に財産を遺贈する場合はその人の住民票
④財産の中に不動産がある場合はその登記事項証明書(登記簿謄本)と固定資産評価証明書(または固定資産税・都市計画税通知書中の課税証明書)
⑤証人予定者の名前、住所、生年月日、職業のメモ
等が必要です。
遺言書作成のご相談は ☎059-389-5110
未成年者
推定相続人とその配偶者・直系血族
公証人の配偶者・公証人の4親等内の親族
公証役場の関係者
等は公正証書遺言書作成における証人になることが出来ません。
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<目的財産の価額→手数料>
100万円まで→5,000円
200万円まで→7,000円
500万円まで→11,000円
1,000万円まで→17,000円
3,000万円まで→23,000円
5,000万円まで→29,000円
1億円まで→43,000円
1億円~3億円まで→5,000万円ごとに13,000円加算
3億円~10億円まで→5,000万円ごとに11,000加算
10億円~→5,000万円ごとに8,000円加算
※相続人の人数に応じて手数料は加算されます。
※これ以外にも費用が掛かる場合があります。
※公正証書遺言書における公証人へ支払う正確な金額については、公正証書遺言書の原案が完成した後に、公証人より通知されます。
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ほとんど利用されていませんが、秘密証書遺言という方法もあります。
秘密証書遺言も公証役場での手続きが必要となります。
①自筆またはワープロ等で証書(遺言書)を作成し、自筆で署名し押印します。
②作成した遺言書を封筒に入れて封をして、証書に押印したのと同じ印章で封印します。
③公証役場で、公証人1名、証人2名以上の前で、自分の遺言書であることと氏名、住所を述べます。
④述べられたことを、公証人が封紙に記載します。その後遺言者、証人、公証人それぞれが封紙に署名押印します。
⑤原本を遺言者が自分で保管します。
※相続開始時には、秘密証書遺言書は家庭裁判所への検認手続きが必要です。
※ちなみに秘密証書遺言の公証人手数料は11,000円です。
※秘密証書遺言としての要件に欠ける場合(遺言に署名がない、押印がない、遺言の本分の印と封紙の印が違う等)、秘密証書遺言としての効力は無効となります。しかし本分に署名と押印があり、自筆で書かれている場合、自筆証書遺言書として認められる可能性があります。つまり、秘密証書遺言は、自筆で書いた方が無難と言えますね。
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