遺言書は後述するように、正しい形式で作成しないと無効になりますので注意することが必要です。
相続人間で遺産争いが起こりそうな場合は自筆証書遺言書ではなく、公正証書遺言書を作成することをお薦めします。公正証書遺言書は家庭裁判所への検認が不要で迅速に執行できるからです。
また遺贈があるような場合は遺言執行者を指定しましょう。
配偶者・子・直系卑属には遺留分があります。遺留分に反しないような遺言書のほうが相続はスムーズに行われます。
一部の相続人に財産を生前贈与しているような場合は、特別受益分を相続分の計算時に含めるのか否かを遺言書に記載しておきましょう。
同様に寄与分を考慮した金額を相続分として定めておきましょう。
遺言能力(意思能力)を疑われるようなことは書かないようにしましょう。遺言が無効であると主張されかねません。
遺産の記載漏れには注意しましょう。
主だった遺産を記載し、あとは「その他の財産は○○に相続させる」という文語を入れておくといいです。
とにかく、正確にそしてわかりやすくがトラブルを防ぐポイントです。
遺言書作成のご相談は ☎059-389-5110
下記以外の内容は法律的には無効となります。
・財産及び財産の処分について
・身分に関することについて
※認知や未成年者の後見人指定等
・祭祀について
※祭祀継承者の指定等
・遺言執行者の指定
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内容の異なる複数の遺言書が出てきた場合は、日付の新しいものが有効となります。
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遺言で指定した遺産の相続人が、被相続人よりも先に死亡するとその部分の遺言は無効となります。(相続人の子らは代襲相続できません。H23.2.22最高裁判例)
ですから、遺言書で遺産を相続させる子を指定するときは、その相続人が自分よりも先に死亡した場合についても記載しておくことをお薦めします。
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遺産分割方法は、下記の3つの方法があります。
①現物分割
遺産をそのままの形で分割する方法。
不動産でしたら、法定相続分にそって共有持分としたり、土地と建物をそれぞれの相続人名義にしたりすることを、遺言書に記載します。
②代償分割
遺産そのものを取得した者が、取得しなかった者に対して相続分に対応する代償金を支払う方法。
不動産でしたら、評価額4000万円の土地を相続で取得した者が、取得しなかった相続人に対して相続分に対応する代償金(例えば2000万円)を支払うよう、遺言書に記載します。
③換価分割
遺産を売却して金銭に換えて、その代金を相続人が分割して取得する方法。
ちなみに、遺産分割方法は、遺言書で指定できますが、遺言書が存在しなかった場合は遺産分割協議で決定します。
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負担付遺贈とは、遺産を譲渡する代わりに一定の条件を受遺者に課すものです。
例えば、200万円遺贈する代わりに、ペットの世話をみてもらう、等の内容を遺言書に記載するのです。
この場合、条件は具体的明確に記載し、かつ遺留分に注意する必要があります。
さらに、遺言執行者を遺言書で指定しておき、負担が履行されているかどうかをチェックしてもらいます。
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生前贈与は、相続紛争を避けるのに有効かもしれませんが、相続開始後に、特別受益の問題や、遺留分の問題を生じさせる可能性もありますので注意が必要です。
そのような場合は、遺言書に「(贈与した財産を)相続財産に戻さない」という記載をしておきます。これを払い戻しの免除といいます。
しかし、この場合でも、遺留分の問題はぬぐいきれませんので、生前贈与に遺留分を弁償できるだけの分を含ませるなどの対処が必要です。
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特定された遺産、もしくは遺産全部を、特定の相続人に「相続させる」旨の遺言は、原則、遺産分割の方法を定めたことになり、相続開始と同時にその遺産は遺産分割されたこととなり、当然に所有権が移転します。不動産の場合だったら、その相続人が単独で所有権移転登記を行うことが出来ます(遺言執行者がいても協力は不要となります)。
対して、「○○に遺産の1/4を相続させる」という旨の遺言は、どの財産なのか不明なので、相続分の指定とされ、遺産分割協議が必要となります。
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「遺贈する」旨の遺言は、相手が法定相続人でない場合に用いますが、この場合、遺言者の遺贈義務を受け持つのは全相続人となります。
ということは、「不動産を○○へ遺贈する」とした場合、相続人全員の承諾をもって相続登記をしなければなりません。
ですので、遺贈の場合は、遺言書に遺言執行人を指定しておき、遺言執行人に遺言を執行してもらうことをお薦めします。
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遺産を承継させたい者が、被相続人より先に死亡してしまうこともありますので、遺言には、代襲相続させるのか否かを明確に記載しておく必要があります。
というのも、「相続させる」旨の遺言は、「遺言者が代襲相続させる意思を持っていたとみなすべき特別の事情がなければ効力を生じない」という判例があるからです。
ちなみに、遺贈の場合には、受遺者が遺贈者より先に死亡した場合は遺贈の効力は発生しません(民法994条)。
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