事前に何の連絡もせず、一方的に商品をおくりつけて代金を請求する手口が「送り付け商法(ネガティブオプション)」です。
受け取った以上、購入しなければいけないと、消費者が勘違いして、代金を支払うことを待っているのです。
振込用紙を同封して、商品が到着したころを見計らい、強引な請求を電話などでしてくるのです。
また、代金引換郵便を悪用するケースも多発しています。
このような場合、購入申込みをしていないのですから、代金支払い義務はありません。商品を送り返す必要もありません。商品到着日から14日間は保管してください。その後は、商品を自由に処分できます。この場合、業者も返還請求できなくなります。
また、業者に商品を取りに来てくれと請求することも可能です。この場合、請求した日から7日間が過ぎれば、商品は自由に処分出来ます。この場合、業者も返還請求できなくなります。
「もし返品されない場合は売買契約が成立します」などという文句を並べる業者もいますが、こんな文語は法律上無効です。
14日以内に商品を使用したり消費したりすると、購入を承諾したとみなされる可能性が大きいので、絶対にしないでください。商品包装用のビニールをはがすことは、使用・消費にはあたりませんが、やめてください。
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