<詐欺>
・詐欺又は脅迫による意思表示は取り消すことが出来る
・詐欺による意思表示の取り消しは、善意の第三者に対抗できない。
善意とは、法律用語で「その事実を知らないこと」です。
(cf)対して悪意とは「その事実を知っていること」です。
例えば、Aさんは、Bさんの詐欺によって、自分の家を不当に安くBさんへ売ってしまったので、Bさんと交わした売買契約を取り消した。しかしBさんは、取消し前に、Cさんへ家を売ってしまっていた。
この場合、Cさん(第三者)が、詐欺の事実について知らなかったら、Aさんは、Cさんに対して、AB間の売買契約の取り消しを主張できません。
Cさんが詐欺の事実について知っていたら、Aさんは、Cさんに対して、AB間の売買契約の取り消しを主張できます。
ちなみにこの場合、Cさんは、詐欺について善意なら保護されますので、家屋の登記を備えている必要はありません。
<第三者詐欺>
第三者が詐欺を行った場合には、相手方がその事実を知っていた時に限り、その意思表示を取り消すことが出来る。
例えば、Aさんは、第三者Xさんの詐欺により、自分の家をCさんへ不当に安く売ってしまった。
この場合、Cさんが詐欺について知っていた(悪意)なら、Aさんは詐欺による取消しをCさんに主張できますが、Cさんが詐欺について知らなかった場合は主張できません。
※詐欺と錯誤の双方の要件が満たされている場合は、詐欺による取消しと、錯誤による無効のどちらも主張できます。
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<強迫>
詐欺又は脅迫による意思表示は、取り消すことが出来る。
強迫による意思表示は、無条件に取り消すことが出来ます。
この場合、詐欺と違い、善意の第三者にも、強迫による無効を主張できます。
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