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民法における契約の無効 錯誤

民法を根拠として、契約の取り消しや錯誤が可能です。
しかし、民法の特別法である特定商取引法や消費者契約法と違い、その立証は難しいのが現実です(立証責任は被害者側にあります)。 
ですので、まずは特別法での違反がないかを確認することが重要です。

<錯誤>
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は自らその無効を主張できない。

要素の錯誤とは、法律行為の主要部分のことです。もし錯誤がなければ意思表示をしなかっただろうし、かつ意思表示をしないことが、一般取引上の通念に照らし妥当なものを言います。例えば、A土地を買うつもりがB土地を買う契約を交わしてしまった、等です。

つまり、民法での錯誤無効を主張するには、要素の錯誤があり、かつ重大な過失がないという二つの要件を満たす必要があります。

(cf)動機の錯誤がある場合は、原則、錯誤無効を主張できません。しかし、「動機の内容が相手側に表示されており」、かつ要素の錯誤があり、かつ重過失がない場合は、錯誤無効を主張できます。

例えば、A本をB書店にて購入したが、無くしてしまったので、B書店にてA本を再購入した。しかし、家に帰ってみたら、A本が見つかったというケースでは、「A本をなくしたから再購入した」という動機の錯誤が存在します。この場合、その動機をB書店側が知っていれば(動機の内容を相手側に表示されていれば)錯誤無効を主張できます。知っていなければ(動機の内容を相手側に表示していない)主張できません。 

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