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契約の取り消しと無効の基本

無効とは、法律行為の効力が初めから確定的に生じていないことをいいます。
初めから無効なので、追認(あとから認めること)も出来ません。 
※無効な法律行為を追認すると、あらたな行為をしたものとみなされます。
無効の主張には原則、期間制限がありません。

取消しとは、いったん生じた法律行為の効力を、初めに遡って無効とすることをいいます。
ですから、取り消すまでは有効です。取り消す事により、初めに遡って確定的に無効となります。
取消しは取消権を有する者のみが主張できます。
追認すると、確定的に有効となります。
※追認したら、以後取消すことはできません。
取り消しの主張には、各法令における期間制限があります。 

※詐欺又は強迫を原因とする取り消しの取消権者
・表意者本人
・表意者の代理人
・表意者の承継人
※行為能力の制限を原因とする取消権者
・制限行為能力者本人(未成年者、成年被後見人等)
・制限行為能力者の代理人(親権者、成年後見人等)
・制限行為能力者の承継人(制限行為能力者の相続人等)
・同意見者(保佐人、同意見を有する補助人等)

※法律行為を取り消すと、当事者双方は原状回復義務を負います。しかし、制限行為能力者は現存利益のみを負います。

※民法における取消権の期間制限は
・追認することが出来るときから5年間行使しないときに消滅
・法律行為のときから20年間を経過したときに消滅

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債務不履行による契約の解除

●債務不履行とは、債務者の責めに帰すべき事由によって債務が履行されないことをいいます。
債務不履行には3種類あります。
①履行遅滞(期日までに返済できない等)
②履行不能(納品すべき家が焼失してしまった等)
③不完全履行 (100羽の鶏を納品したが、10羽が病気だった等)

●債務不履行の場合、債権者は次の方法により、問題解決ができます。
①裁判による強制執行
②契約の解除
③損害賠償請求

●履行遅滞となる時期については下記の通りです。
・確定期限付債務の場合→その期限が到来した時
・不確定期限付債務→債務者がその期限が到来したことを知った時
・期限の定めのない債務→債務者が履行の請求を受けた時

※「債務不履行による損害賠償債務」は「期限の定めのない債務」ですので、債務者が、債権者から履行の請求を受けたときに初めて履行遅滞となります。

※対して、「不法行為による損害賠償債務」も「期限の定めのない債務」なのですが、「損害の発生と同時に履行遅滞」となります。

<履行遅滞等における契約解除>
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は契約の解除をすることが出来る。

解除とは、契約成立後、当事者の一方的な意思表示によって、契約関係を解消し、契約を初めからなかったものとすることです。
※ここでの解除は法定解除権(法律の規定により発生する解除権)と約定解除(当事者の取決めにより発生する解除権)を指し、合意解除(相手方との合意による解除契約)は除かれます。

履行遅滞の場合、契約を解除するには催告が必要であり、催告で示した期間が満了した後に、解除権が発生します。
※しかし、催告期間内に債務者が履行拒絶した場合は、直ちに解除権が発生します。

<履行不能における契約解除>
履行不能の場合は、催告をしても無意味ですので、直ちに契約を解除することが出来ます。 

●契約を解除すると、当事者は原状回復義務を負います。

●原状回復義務において、金銭を返還するときは、その受領のときから利息を付さなければなりません。

●解除によって損害が生じるときは、解除と併せて損害賠償請求ができます。

<債務不履行による損害賠償請求>
下記要件を全て満たしている場合に請求できます。
・債務不履行の事実があること
・債務者に帰責事由(故意・過失等)があること
・損害があること
・債務不履行と損害との間に因果関係があること

※損害賠償には、金銭賠償の原則が適用されます。 

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未成年者の法律行為における契約の取消し 

未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

つまり、未成年者は単独で有効な法律行為をすることはできず、法定代理人(親権者や未成年後見人)の同意なくして行った法律行為は、未成年者本人、そしてその法定代理人は取り消すことができます。

しかし、「単に贈与を受けた」り、「単に債務の免除を受ける」ような場合は、未成年者であっても、法定代理人の同意なしで、単独で行うことが出来ます。逆にいうと、この場合、法定代理人であっても取り消すことは出来ません。
※「債務の弁済を受けること」は、それにより「債権が消滅する」ので、単に「権利を得、又は義務を逃れる」にはあたらにので、法定代理人の同意が必要です。

もちろん、法定代理人が処分を許した財産であれば、未成年者でも単独で有効に処分することができます。
(例)お小遣い、旅費等 

また、未成年者が婚姻したときは、成年に達したものとみなす(成年擬制)ので、法定代理人の同意は不要となります。
※この場合、離婚しても成年擬制の効果は消滅しません。

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