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消費者契約法で規定されている契約の取り消しと無効

「消費者契約法」は、消費者と事業者の力の格差を埋め、消費者と事業者が対等に契約できるように生まれたルールであり、消費者が事業者と締結した契約(消費者契約)を全て対象としています

消費者は、事業者の下記の不適切な行為により、自由な意思決定が妨げられ、誤認又は困惑を起こして結んだ契約は取り消すことができます。

(1)不実告知  重要な項目について事実と違うことを言う
(2)断定的判断  将来の変動が不確実なことを断定的に言う
(3)不利益事実の不告知
 利益になることだけ言って、かつ
重要な項目について不利益になることを故意に言わない
(4)不退去  帰ってほしいといったのに帰らない
(5)監禁  帰りたいといったのに帰してくれない

なお、消費者契約法上、取消ができるのは、誤認に気がついた時、困惑の行為の時から6カ月、または契約の時から5年以内です。

取消権を行使すると、事業者には代金全額を返還する義務が生じます。しかし、事業者は消費者に対して、損害賠償や違約金を請求することはできません。
一方、消費者も事業者に対して、受け取ったものは現物で返還しなければなりません。しかし、消費者がすでにサービスの提供を受けていた場合、消費したものの価値を金銭的に評価して返還する必要はなく、受け取ったものを消費してしまっていた場合、残っている分を返還するだけでかまいません。

また、消費者が事業者と結んだ契約において、下記に該当する消費者の利益を不当に害する一定の条項の全部又は一部が無効となります。

(1)事業者の損賠賠償の責任を免除する条項の無効(「消費者契約法」第8条)
事業者の債務不履行、不法行為や瑕疵担保責任による損害賠償を免除することは無効です
(2)消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項の無効(同第9条)
不当に高額な違約金や解約損金や、不当に高額な遅延損害金(年14.6%以上)は無効です
(3)消費者の利益を一方的に害する条項の無効(同第10条)
信義誠実に反して消費者の利益を一方的に害する条項は無効です

※契約と直接関係ない事項で事業者側に問題があっても消費者契約法に基づいては契約を取り消すことは出来ません。

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