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特定商取引 訪問購入

●「訪問購入」とは、購入業者が、一般消費者の自宅等の店舗等以外の場所で行う物品購入のことをいいます。

●ただし、自動車(2輪のものを除く)、家具、家電、有価証券(携行が容易なものを除く)、本、CDやDVDゲームソフト類は対象外です。

●また、消費者自ら自宅での契約締結等を請求した場合、いわゆる御用聞き取引の場合、いわゆる常連取引の場合、転居に伴う売却の場合も対象外です

●事業者は、訪問購入を行うときには、勧誘に先立って、相手方に対して下記事項を告げる必要があります。
・事業者の氏名(名称)
・契約の締結について勧誘をする目的であること
・購入しようとする物品の種類

●事業者は、勧誘要請をしていない者に対し、相手方の自宅等で売買契約の締結について勧誘をしてはなりません。また、勧誘を受ける意思の有無を確認してもいけません。いわゆる飛込み勧誘や、単に相手方から査定の依頼があった場合に、査定を超えて勧誘を行うことは違法です

●事業者は、訪問購入を行うときには、勧誘に先立って相手方に勧誘を受ける意思があることを確認する必要があります。
●また、相手方が契約締結の意思がないことを示したときには、その訪問時においてそのまま勧誘を継続してはなりません。かつ、その後改めて勧誘することも禁止です

●事業者は、契約の申込みを受けたときや契約を結んだときには、下記事項を記載した書面を相手方に渡す必要があります。
・物品の種類
・物品の購入価格
・代金の支払時期、方法
・物品の引渡時期、方法
・契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項
・物品の引渡しの拒絶(法第58条の15)に関する事項
・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
・契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
・契約の申込み又は締結の年月日
・物品名
・物品の特徴
・物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
・契約の解除に関する定めがあるときには、その内容
・そのほか特約があるときには、その内容

●このほか相手方に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを、赤枠の中に赤字で記載する義務がああります。また、クーリングオフに関する事項と、物品の引渡しの拒絶(法第58条の15)に関する事項についても赤枠の中に赤字で記載する義務があります。さらに、書面の字の大きさは8ポイント以上であることが必要です。

●事業者は、クーリングオフ期間内に売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受ける時は、相手方に対して当該物品の引渡しを拒むことが出来る旨を告げる義務があります

●訪問購入において下記不当行為は禁止されています。
・売買契約の締結について勧誘を行う際、または契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、事実と違うことを告げること
・売買契約の締結について勧誘を行う際、または契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、故意に事実を告げないこと
・売買契約を締結させ、または契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、相手を威迫して困惑させること

・売買契約の対象となる物品の引渡しを受けるため、引渡し時期その他物品の引渡しに関する重要な事項について、故意に事実を告げない、事実と違うことを告げる、又は相手を威迫して困惑させること

●事業者は、訪問購入取引の相手方から物品の引渡しを受けた後、クーリングオフ期間内に、第三者へ当該物品を引き渡したときは、下記事項を、遅滞なく、相手方に通知する義務があります。
・第三者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
・物品を第三者に引き渡した年月日
・物品の種類
・物品名
・物品の特徴
・物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
・その他相手方が第三者への物品の引渡しの状況を知るために参考となるべき事項

●事業者は、訪問購入取引の相手方から物品の引渡しを受けた後、クーリングオフ期間内に、第三者へ当該物品を引き渡すときは、下記事項を、施行規則様式第5又は様式第5の2による書面にて、第三者に通知する義務があります。
・第三者に引き渡した物品が訪問購入取引の相手方から引渡しを受けた物品であること
・相手方がクーリングオフを行うことができること
・相手方がクーリングオフできる期間に関する事項
・事業者が相手方に対して法第58条の8の書面を交付した年月日
・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
・事業者が物品を第三者に引き渡す年月日
・物品の種類
・物品名
・物品の特徴
・物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式

●訪問購入で、売買契約の相手方が契約を申し込んだり、契約をしたりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、相手方は事業者に対して、書面によりクーリングオフができます。

●事業者が、クーリングオフに関する事項につき事実と違うことを告げたり威迫したりすることによって、相手方が誤認・困惑してクーリングオフしなかった場合は、上記期間を経過していても、相手方はクーリングオフできます。

●クーリングオフを実行した場合、契約解除の効果は第三者にも及びます。
※ただし、第三者がクーリングオフされる可能性があったことについて善意かつ無過失であった場合には及びません。

●クーリングオフを行った場合、相手方は、すでに物品を事業者に引き渡していたり、代金を受け取っている場合には、事業者の負担によって、物品を返却してもらったり、代金を返却することができます。代金の利息を返却する必要はありません。また損害賠償や違約金を支払う必要もありません

●売買契約の相手方は、クーリングオフ期間内は、事業者に対して契約対象である物品の引渡しを拒んでも、債務不履行に陥ることはありません

●クーリングオフ期間の経過後、売買契約の相手方の債務不履行(物品の引渡し遅延等)を理由として、契約が事業者から解除された場合には、事業者は、以下の額を超えて損害賠償請求をすることは出来ません。
・事業者から代金が支払われている場合、当該代金に相当する額
・事業者から代金が支払われていない場合、契約の締結や履行に通常要する費用の額

※法定利率年6%(商法)の遅延損害金が加算されます。

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