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特定商取引 特定継続的役務提供

●「特定継続的役務」とは、政令で定める「特定継続的役務(役務提供を受ける者の身体の美化、知識・技能の向上などの目的を実現させることをもって誘引されるが、その目的の実現が確実でないという特徴を持つ有償の役務)」を、一定期間を超える期間に渡り、一定金額を超える対価を受け取って提供するものです。
●これには役務(サービス)提供を受ける権利の販売も含まれ、「特定権利販売」と呼ばれます。この要件に該当すれば、店頭契約も規制対象となります。

●現在、以下の6役務が特定継続的役務として指定されています。
・エステ(期間が1月を超えるもの)
・語学教室(期間が2月を超えるもの)
・家庭教師(期間が2月を超えるもの。または入学金、受講料、教材費、関連商品の販売など、契約金の総額が5万円を超えるもの)
・学習塾(2月を超えるもの。または入学金、受講料、教材費、関連商品の販売など、契約金の総額が5万円を超えるもの)
・パソコン教室(2月を超えるもの)
・結婚相手紹介サービス(2月を超えるもの)
※「家庭教師」および「学習塾」には、小学校または幼稚園に入学するためのいわゆる「お受験」対策は含まれません。
※「学習塾」には、浪人生のみを対象にしたコースは対象になりません。しかし高校生と浪人生が両方含まれるコースは全体として対象になります。

●事業者が特定継続的役務提供(特定権利販売)契約する場合、下記の書面を消費者に渡す必要があります。
・契約締結前
 ・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
 ・役務の内容
 ・購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類、数量
 ・役務の対価(権利の販売価格)そのほか支払わなければならない金銭の概算額
 ・上記の金銭の支払い時期、方法
 ・役務の提供期間
 ・クーリングオフに関する事項
 ・中途解約に関する事項
 ・割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
 ・前受金の保全に関する事項
 ・特約があるときには、その内容
・契約締結後
・役務(権利)の内容、購入が必要な商品がある場合にはその商品名
 ・役務の対価(権利の販売価格)そのほか支払わなければならない金銭の額
 ・上記の金銭の支払い時期、方法
 ・役務の提供期間
 ・クーリングオフに関する事項
 ・中途解約に関する事項
 ・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
 ・契約の締結を担当した者の氏名
 ・契約の締結の年月日
 ・購入が必要な商品がある場合には、その種類、数量
 ・割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
 ・前受金の保全措置の有無、その内容
 ・購入が必要な商品がある場合には、その商品を販売する業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
 ・特約があるときには、その内容

●もちろん、誇大広告は禁止されていますし、下記不当行為も禁止されています。
・契約の締結について勧誘を行う際、または締結後、その解除を妨げるために、事実と違うことを告げること
・契約の締結について勧誘を行う際、または締結後、その解除を妨げるために、故意に事実を告げないこと
・契約の締結について勧誘を行う際、または締結後、その解除を妨げるために、相手を威迫して困惑させること

●「前払方式」で5万円を超える特定継続的役務提供を行う事業者に対しては、消費者が事業者の財務内容などについて確認できるよう、その業務および財産の状況を記載した書類(貸借対照表、損益計算書など)を用意しておくことや、それを、消費者の求めに応じて、閲覧できるようにしておかねばなりません。

●特定継続的役務提供の際、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により契約(関連商品の販売契約を含む)をクーリングオフすることができます。

●なお、平成16年11月11日以降の契約については、事業者が、事実と違うことを告げたり威迫したりすることにより、消費者が誤認・困惑してクーリングオフをしなかった場合、上記期間を経過していても、消費者はクーリングオフできます。

●クーリングオフを行った場合、消費者がすでに商品もしくは権利を受け取っている場合には、販売業者の負担によって、その商品を引き取ってもらうことおよび権利を返還することができます。
また、役務がすでに提供されている場合でも、消費者はその対価を支払う必要はありません。
消費者は、損害賠償や違約金を支払う必要はなく、すでにに頭金など対価を支払っている場合には、すみやかにその金額を返してもらうことができます。

●ただし、使うと商品価値がほとんどなくなる消耗品(健康食品、化粧品等)を使用してしまった場合には、クーリングオフの規定が適用されません

※「関連商品」とは、特定継続的役務の提供の際、消費者が購入する必要がある商品として政令で定められている商品のことを指します。具体的には、下記が関連商品として指定されています。

エステ
健康食品、化粧品、石けん(医薬品を除く)および浴用剤、下着類・美顔器、脱毛器

語学教室、家庭教師、学習塾
書籍(教材を含む)、カセット・テープ、CD、CD-ROM、DVD等、ファクシミリ機器、テレビ電話

パソコン教室
電子計算機およびワードプロセッサー並びにこれらの部品および付属品、書籍・カセット・テープ、CD、CD-ROM、DVD等

結婚相手紹介サービス
真珠並びに貴石および半貴石、指輪その他の装身具

●消費者は、クーリングオフ期間の経過後においても、将来に向かって特定継続的役務提供など契約(関連商品の販売契約を含む)を解除(中途解約)することができます。
その際、事業者が消費者に対して請求し得る損害賠償などの額の上限は、下記に示すようになります。※それ以上の額をすでに受け取っている場合には、残額を返還する必要があります 。

<事業者から消費者への損害賠償額の上限> 
・役務提供前に契約解除した場合
エステ 20,000万円
語学教室 15,000円
家庭教師 20,000円
学習塾 11,000円
パソコン教室 15,000円
結婚相手紹介サービス 30,000円
・役務提供後に契約解除した場合
(提供された特定継続的役務の対価に相当する額)に下記の額を足した額
エステ 20,000円、または契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額
語学教室 50,000円、または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
家庭教師 50,000円、または一ヶ月分の授業料相当額のいずれか低い額
学習塾 20,000円、または一ヶ月分の授業料のいずれか低い額
パソコン教室 50,000円、または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
結婚相手紹介サービス 20,000円、または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額

●平成16年11月11日以降の契約については、事業者が契約締結を勧誘する際、下記行為をしたことによって、消費者が誤認をし、それにより契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときには、取り消すことができます。
・事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
・故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合 

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