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特定商取引法 電話勧誘販売

●「電話勧誘販売」とは、販売業者または役務提供事業者が、消費者に電話をかけ、または特定の方法により電話をかけさせ、その電話において行う勧誘によって、消費者からの売買契約または役務提供契約の申込みを「郵便等」により受け、または契約を締結して行う商品、権利の販売または役務の提供のことをいいます。

●電話をいったん切った後、郵便、電話等によって消費者が申込みを行った場合でも、電話勧誘によって消費者の購入意思の決定が行われた場合には、「電話勧誘販売」に該当します

●さらに、事業者が欺瞞的な方法で消費者に電話をかけさせて勧誘した場合も「電話勧誘販売」に該当します。電話をかけさせる方法については、下記が定められています。
・当該契約の締結について勧誘するためのものであることを告げずに電話をかけることを要請すること
・他の者に比して著しく有利な条件で契約を締結できることを告げ、電話をかけることを要請すること

●事業者は、電話勧誘販売を行うときには、勧誘に先立って、消費者に対して以下の事項を告げなければなりません。
・事業者の氏名(名称)
・勧誘を行う者の氏名
・販売しようとする商品(権利、役務)の種類
・契約の締結について勧誘する目的である旨

●事業者は、契約等を締結しない意思を表示した者に対する勧誘の継続や再勧誘することを禁止されています。

●事業者は契約の申込みを受けたとき、または契約を締結したときには、以下の事項を記載した書面を消費者に渡さなければなりません。
・商品(権利、役務)の種類
・販売価格(役務の対価)
・代金(対価)の支払い時期、方法
・商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
・契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項(クーリング・オフができない部分的適用除外がある場合はその旨含む。)
・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
・契約の締結を担当した者の氏名
・契約の締結の年月日
・商品名、商品の商標または製造業者名
・商品の型式
・商品の数量
・商品に隠れた瑕疵(一見しただけではわからない不具合)があった場合、販売業者の責任についての定めがあるときには、その内容
・契約の解除に関する定めがあるときには、その内容
・そのほか特約があるときには、その内容

●このほか消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、クーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字および数字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。

●「前払式」の電話勧誘販売の場合、事業者は、代金を受け取り、その後商品の引渡しに時間がかかるときには、その申込みの諾否等、以下の事項を記載した書面を渡さなければなりません。
・申込みの承諾の有無(承諾しないときには、受け取ったお金をすぐに返すことと、その方法を明らかにしなければならない)
・代金(対価)を受け取る前に申込みの承諾の有無を通知しているときには、その旨
・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
・受領した金銭の額(それ以前にも金銭を受け取っているときには、その合計額)
・当該金銭を受け取った年月日
・申込みを受けた商品とその数量(権利、役務の種類)
・承諾するときには、商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)(期間または期限を明らかにすることにより行わなければならない)

●電話勧誘販売においては、以下の不当行為を禁止されています。
・売買契約等の締結について勧誘を行う際、または締結後、申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、事実と違うことを告げること
・売買契約等の締結について勧誘を行う際、または締結後、申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、故意に事実を告げないこと
・売買契約を締結させ、または契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、相手を威迫して困惑させること

●電話勧誘販売において、消費者が契約を申込んだり、契約をしたりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリングオフ)することができます。

●なお、平成16年11月11日以降の契約については、事業者が、クーリングオフに関する事項につき事実と違うことを告げたり、威迫したりすることによって、消費者が誤認・困惑してクーリングオフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリングオフできます。

●クーリングオフを行った場合、消費者がすでに商品もしくは権利を受け取っている場合には、販売業者の負担によって、その商品を引き取ってもらうことおよび権利を返還することができます。
また、役務がすでに提供されている場合でも、その対価を支払う必要はありません。
消費者は、損害賠償や違約金を支払う必要はなく、すでに頭金等対価を支払っている場合にはすみやかにその金額を返してもらうとともに、土地または建物そのほかの工作物の現状が変更されている場合には、無償で元に戻してもらうことができます。

●ただし、使うと商品価値がほとんどなくなる、いわゆる消耗品(いわゆる健康食品、化粧品等)を使ってしまった場合や、現金取引の場合であって代金または対価の総額が3,000円未満の場合には、クーリングオフの規定が適用されません。

●クーリングオフ期間の経過後、消費者の債務不履行を理由として事業者から契約が解除された場合に、事業者から法外な損害賠償を請求されることがないよう、事業者は以下の額を超えて請求できません。
・商品(権利)が返還された場合、通常の使用料の額(販売価格から転売可能価格を引いた額が、通常の使用料の額を超えているときにはその額)
・商品(権利)が返還されない場合、販売価格に相当する額
・役務を提供した後である場合、提供した役務の対価に相当する額
・商品(権利)をまだ渡していない場合(役務を提供する前である場合)、契約の締結や履行に通常要する費用の額
※これらに法定利率年6%(商法)の遅延損害金が加算されます。

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